○伊勢市病院企業職員就業規程
平成17年11月1日
病院事業管理規程第7号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、病院企業職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規程その他別に定めるもののほか、病院企業職員の就業に関する事項については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)について適用する。
2 病院企業職員で職員以外のものの就業については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(令2病管規程10・令5病管規程5・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げてこれを遂行しなければならない。
(職務に専念する義務の特例)
第4条 職員の職務に専念する義務の特例については、伊勢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年伊勢市条例第27号)の定めるところによるほか、市長の事務部局の職員の例による。
(被服の貸与及び着用)
第5条 職員に貸与する被服及びその着用については、伊勢市病院企業職員被服貸与規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第10号)の定めるところによる。
(職員の服務に関するその他の事項)
第6条 前3条に規定するもののほか、職員の服務については、伊勢市職員服務規程(平成17年伊勢市訓令第12号)の規定の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第7条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、この規程に定めるもののほか、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を受けている職員(以下「研修医」という。)の年次有給休暇は、労働基準法第39条第1項及び第2項の規定の例により与える。
3 研修医が臨床研修を修了した日の翌日において職員である場合の当該年の年次有給休暇については、同日に付与することとし、その日数は同日から当該年の末日までの期間に応じ20日を超えない範囲で管理者が別に定める日数とする。
4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員については、5分とする。次項において同じ。)を単位とすることができる。
5 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)第15条第2項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
6 勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。
(令2病管規程3・令6病管規程2・一部改正)
(当直勤務)
第8条 勤務時間条例第8条第1項に規定する断続的な勤務は、当直勤務とする。
2 当直勤務については、市立伊勢総合病院当直規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第12号)の定めるところによる。
(修学部分休業)
第8条の2 職員の修学部分休業(職員が大学その他の教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)については、伊勢市職員の修学部分休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
(令2病管規程6・追加)
(自己啓発等休業)
第8条の3 職員の自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)については、別に定めるもののほか、伊勢市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第8号)及び伊勢市職員の自己啓発等休業に関する規則(令和2年伊勢市規則第16号)の定めるところによる。
(令2病管規程6・追加)
(配偶者同行休業)
第8条の4 職員の配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については、別に定めるもののほか、伊勢市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第9号)及び伊勢市職員の配偶者同行休業に関する規則(令和2年伊勢市規則第17号)の定めるところによる。
(令2病管規程6・追加)
(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)
第9条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律の定めるところによるほか、伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(令2病管規程6・全改、令6病管規程2・一部改正)
(給与)
第10条 職員の給与については、伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)及び伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第16号)の定めるところによる。
(旅費)
第11条 職員の旅費については、伊勢市病院企業職員等の旅費に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第17号)の定めるところによる。
(退職)
第12条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により管理者に願い出なければならない。
(安全及び衛生)
第13条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険又は健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、職員の安全及び衛生については、伊勢市職員安全衛生管理規則(平成17年伊勢市規則第24号)及び伊勢市職員安全衛生委員会規程(平成17年伊勢市訓令第16号)の定めるところによる。
(災害補償)
第14条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成17年伊勢市条例第32号)の定めるところによる。
(表彰)
第15条 職員の表彰については、管理者が別に定める。
(分限)
第16条 職員の分限については、地方公務員法第28条及び伊勢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年伊勢市条例第22号)の定めるところによるほか、市長の事務部局の職員の例による。
(定年等)
第17条 職員(伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第3条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)の定年等については、伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)の定めるところによる。
(懲戒)
第18条 職員の懲戒については、地方公務員法第29条及び伊勢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年伊勢市条例第25号)の定めるところによるほか、市長の事務部局の職員に準じるものとする。
(研修)
第19条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
2 研修については、伊勢市職員研修規程(平成17年伊勢市訓令第13号)の規定の例によりこれを実施するものとする。
(補則)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日病管規程第5号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日病管規程第2号)
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日病管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行し、平成25年9月1日より適用する。
附則(平成27年4月1日病管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日病管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日病管規程第8号)
この規程は、公表の日の翌日から施行する。
附則(平成29年12月25日病管規程第9号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日病管規程第5号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第7条第2項及び第3項の規定は、この規程の施行の日以後に職員となった者の年次有給休暇について適用し、同日前に職員となった者の年次有給休暇については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第10号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日病管規程第13号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(伊勢市病院企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員就業規程第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び別表の規定を適用する。
(雑則)
12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則(令和6年3月28日病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5病管規程4・全改、令5病管規程5・令6病管規程6・一部改正)
職員の範囲 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
救急センターに勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | 4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上) | |
長日勤 | 午前8時30分から午後9時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
準夜勤 | 午後4時30分から翌日の午前1時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
深夜勤 | 午前0時30分から午前9時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
長夜勤 | 午後8時30分から翌日の午前9時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
医療技術部 | 臨床工学室に勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上) |
早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番 | 午後0時から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時まで | |||
リハビリテーション室に勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで | ||
栄養管理室に勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | ||
早番 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
看護部 | 1 病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 午前11時30分から午後0時30分まで (2) 午後0時30分から午後1時30分まで | 4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上) |
準夜勤 | 午後4時30分から翌日の午前1時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
深夜勤 | 午前0時30分から午前9時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番 | 午後0時15分から午後9時まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
2 病棟に勤務する看護補助者 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 午前11時30分から午後0時30分まで (2) 午後0時30分から午後1時30分まで | 4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上) | |
早番 | 午前5時30分から午後2時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番 | 午後1時から午後9時45分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
3 手術室に勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時30分から午後0時30分まで | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において所属長が指定する日を週休日とすることができる。) | |
準夜勤 | 午後3時15分から午後12時まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番 | 午後0時15分から午後9時まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
4 人工透析室に勤務する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | 4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上) | |
早番 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番(1) | 午後0時15分から午後9時まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
遅番(2) | 午後1時15分から午後10時まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | |||
人間ドック又は脳ドックに従事する職員 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は業務の実情に応じて所属長が定める。 | 日曜日及び4週間ごとの期間につき3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4日)以上 | |
半日勤務(1) | 午前8時30分から午後0時まで | 与えない。 | |||
半日勤務 (2) | 午後1時から午後5時15分まで | 与えない。 |