○伊勢市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、その内容を確認することができる書類の提出を求めることができる。

(期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条第1項に規定する配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(承認の取消事由)

第5条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は、伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)第17条第1項第7号及び第8号に規定する特別休暇とする。

(届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(様式)

第8条 この規則の規定による配偶者同行休業承認申請書その他の書類の様式は、別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)