○市立伊勢総合病院当直規程
平成17年11月1日
病院事業管理規程第12号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、市立伊勢総合病院の当直に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当直の種類)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
(当直員)
第3条 当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 医療部職員のうち医師
(2) 救急センター職員
(3) 医療技術部職員のうち診療放射線技師及び臨床検査技師
(4) 薬剤部職員のうち薬剤師
(5) 健診センター職員
(6) 看護部職員
(7) 経営推進部職員
(1) 新たに職員に採用され、採用の日から1月を経過しない者
(2) 負傷又は疾病により当直勤務に従事することができないと認められる者
(3) その他院長が当直勤務を免除する必要があると認めた者
(令4病管規程4・令4病管規程8・令5病管規程4・一部改正)
(当直の勤務時間)
第4条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 外来診療の休診日(市立伊勢総合病院の診療等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第18号)第4条第1項各号に規定する外来患者の診療に係る休診日をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分まで
2 当直員は、前項の勤務時間が経過した後であっても、事務の引継ぎを終了しないときは、当直勤務を継続しなければならない。
(当直員の割当て及び当直勤務命令)
第5条 当直員の割当ては、第3条第1項各号に掲げる区分によりそれぞれの所属長が毎月20日までに翌月分について決定するものとする。
2 当直勤務の命令は、院長が、前項の規定による決定に基づいて当直勤務表を作成し、これを各当直員に通知して行うものとする。
(当直員の交替)
第6条 前条の規定により当直勤務を命ぜられた職員は、負傷、疾病その他やむを得ない事由により当直勤務に従事することができないときは、所属長の承認を得て他の職員と交替することができる。
2 所属長は、前項の承認を行ったときは、その旨を院長に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第7条 当直者の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 医師 入院患者の病状の急変及び救急の外来患者に対処するための診療等を行うほか、院内の規律保持及び事故防止に努めること。
(2) 薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師 入院患者及び救急の外来患者に関する緊急の医療技術業務の処理等を行うこと。
(3) 救急センター職員(看護師に限る。)及び看護部職員
ア 看護業務の管理及び監督を行うほか、院内の規律保持及び事故防止に努めること。
イ 救急の外来患者に対処するための看護業務を行うこと。
(4) 前各号に定める者以外のもの 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等を行うこと。
2 前項の職務の遂行に当たっては、医師の当直員が他の当直員を指揮するものとする。
(令5病管規程4・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第8条 当直員は、当直勤務が終了したときは、所属長(外来診療の休診日の前日の宿直及び日直にあっては、次番の当直員)に必要な事項を引き継がなければならない。
(非常災害発生時の措置)
第9条 当直員は、院内又はその周辺に火災その他の非常災害が発生したときは、他の当直員及び警備員(警備業務を委託された者をいう。)と協力し、消火、入院患者の救護、施設及び重要書類の保全等適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて所属長及び院長に報告し、その指示を受けなければならない。
(当直日誌)
第10条 当直者は、当直日誌に当直勤務中に取り扱った事項その他必要な事項を記載し、当直勤務終了後速やかに所属長及び院長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 当直日誌の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日病管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の市立伊勢総合病院当直規程又は市立伊勢総合病院の診療等に関する規程の規定によりされた処分、手続その他の行為で、この規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行うべき者が異なることとなるものは、この規程の施行の日以後におけるこの規程による改正後のこれらの規程の適用については、この規程による改正後のこれらの規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月1日病管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日病管規程第8号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。