○伊勢市職員研修規程

平成17年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき行う職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させるとともに、地方公共団体の職員として求められる高い意識と能力を備えた職員を育成することを目的とする。

(基本原則)

第3条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため、自己啓発に努めなければならない。

2 職員は、その研修期間中においては、所定の規律に従い、研修に専念しなければならない。

3 各課(室及びこれに類するものを含む。以下同じ。)の長(以下「所属課長」という。)は、所属職員について、研修の必要性を把握するとともに、研修を受ける機会の提供及びその便宜の供与に努めなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(一般研修)

第5条 一般研修は、研修主管課が職員として必要とされる知識、技能、態度その他の基礎的教養を習得させ、職務の級に応じた一般的能力を養成し、又は職務遂行上必要とされる専門的な知識及び技能を有する職員を育成することを目的として実施するものとする。

(職場研修)

第6条 職場研修は、所属課長が、所属職員に対し、それぞれの課において主管する業務の遂行上必要とされる専門的な知識及び技能を習得させることを目的として実施するものとする。

2 所属課長及びその命を受けた職員は、それぞれの課において主管する業務の執行状況及び所属職員の勤務状況に応じた職場研修の実施に努めなければならない。

3 研修主管課長は、職場研修の円滑な運営が図られるように、所属課長及びその命を受けた職員に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体、教育研修機関又は民間の団体等(以下「国等」という。)に派遣し、その職務に必要な知識及び技能を習得させるとともに、行政の効率的な運営能力及び高度な見識を備えた職員を養成することを目的として実施するものとする。

(研修の計画)

第8条 研修主管課長は、毎年度、人材育成推進委員会の意見を聴いて研修の基本的な計画(以下「研修基本計画」という。)の案を作成し、市長の決定を求めなければならない。

2 各所属課長は、毎年度、研修基本計画に基づき、当該所属の職場研修の実施計画を策定し、研修主管課長に提出しなければならない。

(講師)

第9条 一般研修及び職場研修の講師は、知識経験者又は職員をもって充てる。

(研修生の決定)

第10条 研修を受ける職員は、選考又は所属課長の推せんにより研修主管課長が決定した者とする。

(研修の記録)

第11条 研修主管課長及び各所属課長は、研修を実施したときは、職員の研修受講状況、研修の効果その他の必要な事項を記録するものとする。

2 研修主管課長は、前項の記録を取りまとめ、各年度ごとに研修実施報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(自己啓発の支援)

第12条 研修主管課長は、職員の自己啓発の意欲を増進させ、その活動を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(他の任命権者等との協力)

第13条 市長は、他の任命権者と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき、当該他の任命権者が任命した職員に対して、研修を実施し、若しくは研修に参加させることができる。

2 市長は、国等と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき当該国等の職員を研修に参加させることができる。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市職員研修規程

平成17年11月1日 訓令第13号

(平成17年11月1日施行)