○伊勢市病院企業職員の給与に関する規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第16号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(伊勢市職員給与条例等の例による事項)

第2条 病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与については、この規程その他別に定めるもののほか、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)及び伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)の適用を受ける職員(企業職員を除く。)の例による。

(令2病管規程10・令5病管規程5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業技能労務職給料表(別表第2)

(3) 病院企業医療職給料表(別表第3)

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の給料月額は、別表第5に定める初任給基準表により、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号。以下「基準規則」という。)の規定に準じて決定する。

2 別表第3の適用を受ける職員(以下「医師等」という。)を昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する病院企業医療職給料表昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(令5病管規程5・一部改正)

(降格)

第5条の3 職員の降格に関し必要な事項は、基準規則及び技能規則の適用を受ける職員の例による。

2 医師等を降格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給に対応する病院企業医療職給料表降格時号給対応表(別表第6の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

(令5病管規程5・追加)

(昇給の基準)

第5条の4 第3条第2号の給料表の適用を受ける職員に対する給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、第3条第3号の給料表の適用を受ける職員に対しては、同項の規定は適用しない。

(令5病管規程5・旧第5条の3繰下、令7病管規程4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第7条第1項の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(令3病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職は、次の各号に掲げる職とし、当該職を占める職員の給料の調整額は、当該各号に定める額とする。

(1) 院長 67,600円

(2) 副院長 8,450円

(3) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 7,800円

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、前項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額に、定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合を乗じて得た額とする。

(令4病管規程9・令5病管規程5・一部改正)

(管理職手当)

第8条 条例第5条に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職は、別表第7の左欄に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、加給することができる。

(扶養手当)

第8条の2 条例第6条第1項ただし書に規定する管理者が別に定める職員は、第3条第3号の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(以下「医療職4級以上職員」という。)とする。

第8条の3 新たに職員となった者で、医療職4級以上職員であるものに条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)がある場合、医療職4級以上職員から医療職4級以上職員以外の職員となった職員に同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある場合又は医療職4級以上職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる子たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者で、医療職4級以上職員であるものに扶養親族たる子がある場合においてはその者が職員となった日、医療職4級以上職員から医療職4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級以上職員以外の職員となった日、医療職4級以上職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている医療職4級以上職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療職4級以上職員以外の職員から医療職4級以上職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級以上職員となった日、扶養手当を受けている医療職4級以上職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている医療職4級以上職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている医療職4級以上職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる子たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出がある医療職4級以上職員が医療職4級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で医療職4級以上職員以外のものが医療職4級以上職員となった場合

(5) 医療職4級以上職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(令7病管規程4・一部改正)

(地域手当)

第9条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって管理者が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合)を乗じて得た額とする。

2 医師等には、前項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則(平成18年伊勢市規則第23号)の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第8のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員に対する月額をもって支給する特殊勤務手当(以下この条において「月額手当」という。)の支給額は、当該月額手当の額に定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合を乗じて得た額とする。

(令5病管規程5・一部改正)

第11条 削除

(令7病管規程2)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師等にあっては、21,000円(週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において勤務した場合にあっては、26,250円)

(2) 医師等が、1月当たり2回を超えて勤務した場合にあっては、3回目以降の勤務1回ごとに31,500円

(3) 前2号の規定にかかわらず、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師等(以下「研修医」という。)にあっては、21,000円

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員にあっては、6,100円

(令2病管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当の額は、その勤務1回につき、別表第9に定める額とする。ただし、条例第15条第2項又は第3項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、同表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

(令7病管規程4・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 別表第10の中欄に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、当該各項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ第1項の期末手当基礎額又は前項の勤勉手当基礎額とする。

4 第3条第3号の給料表の適用を受ける職員の勤勉手当の額は、給与条例第28条及び前2項により算定した額に管理者が別に定める額を加えた額とする。

(令元病管規程4・一部改正)

(給料に関する特例)

第15条 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、第3条の規定にかかわらず、次の給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)を適用する。

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 管理者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる特定任期付職員給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令元病管規程5・令4病管規程11・令5病管規程8・令6病管規程13・一部改正)

(非常勤の職員の給与)

第16条 病院企業職員で職員以外のものの給与については、別に定める。

(令2病管規程10・一部改正、令7病管規程4・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成24年4月から平成25年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

5 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から第3条第3号の給料表の適用を受ける職員については、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた同号の給料表に定める給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成25年4月から平成26年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成26年4月から平成27年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成27年4月から平成28年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは「0」と、同条第2項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平成28年4月から平成29年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

10 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは「0」とする。

(平成29年4月から令和7年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

11 平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(令元病管規程4・令2病管規程8・令3病管規程2・令4病管規程1・令5病管規程3・令6病管規程3・一部改正)

(令和7年4月から令和8年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

12 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは、「100分の2」とする。

(令7病管規程4・追加)

(特定新型インフルエンザ等に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

13 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)に対応するため、管理者が定める作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・令5病管規程6・一部改正、令7病管規程4・旧第12項繰下)

14 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業等であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業等に応じて管理者が定める額とする。

(令2病管規程14・追加、令5病管規程6・一部改正、令7病管規程4・旧第13項繰下)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び第2条においてその例によることとされる給与条例第6条第3項から第8項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第21項繰上、令6病管規程8・旧第16項繰上・一部改正、令7病管規程4・旧第14項繰下)

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 医師等

(3) 伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第3号に掲げる職を占める職員

(4) 伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第22項繰上、令6病管規程8・旧第17項繰上、令7病管規程4・旧第15項繰下)

17 当分の間、第7条第1項第3号に掲げる職を占める職員の給料の調整額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、同号に定める額に、100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第23項繰上、令6病管規程8・旧第18項繰上、令7病管規程4・旧第16項繰下)

18 附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第8条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第24項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第19項繰上・一部改正、令7病管規程4・旧第17項繰下・一部改正)

19 附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第13条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第25項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第20項繰上・一部改正、令7病管規程4・旧第18項繰下・一部改正)

20 附則第15項から前項までに定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第26項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第21項繰上・一部改正、令7病管規程4・旧第19項繰下・一部改正)

(令和7年改正条例附則第7条の規定が適用される間の読替え)

21 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第8条の3の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「同項第2号から第5号まで」とあるのは、「伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年伊勢市条例第11号)附則第7条の規定により読み替えられた同項第2号から第6号まで」とする。

(令7病管規程4・追加)

(平成18年2月1日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

5 前項に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年6月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第3の適用を受ける職員で、かつ、別表第7の左欄に掲げる職にある職員(以下「管理職である医師等」という。)の新級については、5級とする。

3 切替日の前日において、伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第1号。以下「職名規程」という。)に規定する業務員である職員であって、改正前の病院企業職員の給与に関する規程(平成17年病院事業管理規程第16号。以下「改正前の給与規程」という。)第3条に規定する給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた者及び切替日に職名規程に規定する業務員の発令を受ける者(以下「技能労務職員」という。)については、切替日以後別表第2の給料表を適用するものとし、その者の新級は、旧級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、次に掲げる号給とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第3に掲げられている職員 経過期間に応じ同表に掲げる号給

(2) 別表第2の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第4の旧級号給欄に掲げられている職員 経過期間に応じ同表新号給欄に掲げる号給

(3) 別表第3の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第5に掲げられている職員 経過期間に応じ同表に掲げる号給

(4) 別表第3の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第6に掲げられている職員 経過期間に応じ同表4級の欄に掲げる号給

(5) 管理職である医師等で、旧級及び旧号給が附則別表第6に掲げられている職員 経過期間に応じ同表5級の欄に掲げる号給

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において改正前の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)及び伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号。以下「改正給与条例等」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、医師等については、次に掲げる号給とする。

(1) 旧給料月額が附則別表第7に掲げられている職員 経過期間に応じ同表4級の欄に掲げる号給

(2) 旧給料月額が附則別表第7に掲げられていない職員 別表第3の4級における最高の号給

(3) 管理職である医師等で、旧給料月額が附則別表第7に掲げられている職員 経過期間に応じ同表5級の欄に掲げる号給

(4) 管理職である医師等で、旧給料月額が附則別表第7に掲げられていない職員 5級15号給

6 前4項に定めるもののほか、給料の切替え等に関する事項は、改正給与条例等の適用を受ける職員の例による。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における第9条の地域手当の支給割合は、附則別表第8のとおりとする。

(伊勢市職員退職手当支給条例等の適用)

8 退職手当の支給については、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)及び伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(平成17年伊勢市規則第39号。以下この条において「規則」という。)の例による。ただし、医師等の退職手当の支給について、規則第1条の5の別表ア又はイの表は附則別表9のとおりとする。

9 前8項及び管理者が別に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置等は市長部局の職員の例による。

(市立伊勢総合病院事務分掌規程の一部改正)

10 市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

11 伊勢市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年病院事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

病院企業一般職給料表及び病院企業医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

病院企業一般職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

病院企業医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第3(附則第4項関係)

病院企業一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

 

5

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

 

6

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

 

3

 

7

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

 

4

 

8

 

1

 

1

12月以上

 

 

5

 

9

 

1

 

1

2

3月未満

 

 

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

6

1

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

7

1

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

8

1

12

1

1

1

1

12月以上

 

 

9

1

13

1

1

1

1

3

3月未満

 

 

9

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

10

2

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

11

3

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

12

4

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

13

5

17

1

1

1

1

4

3月未満

 

 

13

5

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

14

6

18

2

2

1

1

6月以上9月未満

 

 

15

7

19

3

3

1

1

9月以上12月未満

 

 

16

8

20

4

4

1

1

12月以上

 

 

17

9

21

5

5

1

1

5

3月未満

1

21

17

9

21

5

5

1

1

3月以上6月未満

2

22

18

10

22

6

6

1

1

6月以上9月未満

3

23

19

11

23

7

7

1

1

9月以上12月未満

4

24

20

12

24

8

8

1

1

12月以上

5

25

21

13

25

9

9

1

1

6

3月未満

5

25

21

13

25

9

9

1

1

3月以上6月未満

6

26

22

14

26

10

10

2

2

6月以上9月未満

7

27

23

15

27

11

11

3

3

9月以上12月未満

8

28

24

16

28

12

12

4

4

12月以上

9

29

25

17

29

13

13

5

5

7

3月未満

9

29

25

17

29

13

13

5

5

3月以上6月未満

10

30

26

18

30

14

14

6

6

6月以上9月未満

11

31

27

19

31

15

15

7

7

9月以上12月未満

12

32

28

20

32

16

16

8

8

12月以上

13

33

29

21

33

17

17

9

9

8

3月未満

13

33

29

21

33

17

17

9

9

3月以上6月未満

14

34

30

22

34

18

18

10

10

6月以上9月未満

15

35

31

23

35

19

19

11

11

9月以上12月未満

16

36

32

24

36

20

20

12

12

12月以上

17

37

33

25

37

21

21

13

13

9

3月未満

17

37

33

25

37

21

21

13

13

3月以上6月未満

18

38

34

26

38

22

22

14

14

6月以上9月未満

19

39

35

27

39

23

23

15

15

9月以上12月未満

20

40

36

28

40

24

24

16

16

12月以上

21

41

37

29

41

25

25

17

17

10

3月未満

21

41

37

29

41

25

25

17

17

3月以上6月未満

22

42

38

30

42

26

26

18

18

6月以上9月未満

23

43

39

31

43

27

27

19

19

9月以上12月未満

24

44

40

32

44

28

28

20

20

12月以上

25

45

41

33

45

29

29

21

21

11

3月未満

25

45

41

33

45

29

29

21

21

3月以上6月未満

26

46

42

34

46

30

30

22

22

6月以上9月未満

27

47

43

35

47

31

31

23

23

9月以上12月未満

28

48

44

36

48

32

32

24

24

12月以上

29

49

45

37

49

33

33

25

25

12

3月未満

29

49

45

37

49

33

33

25

25

3月以上6月未満

29

50

46

38

50

34

34

26

26

6月以上9月未満

30

51

47

39

51

35

35

27

27

9月以上12月未満

30

52

48

40

52

36

36

28

28

12月以上

31

53

49

41

53

37

37

29

29

13

3月未満

31

53

49

41

53

37

37

29

29

3月以上6月未満

31

54

50

42

54

38

38

30

30

6月以上9月未満

32

55

51

43

55

39

39

31

31

9月以上12月未満

32

56

52

44

56

40

40

32

32

12月以上

33

57

53

45

57

41

41

33

33

14

3月未満

33

57

53

45

57

41

41

33

33

3月以上6月未満

33

58

54

46

58

42

42

34

34

6月以上9月未満

33

59

55

47

59

43

43

35

35

9月以上12月未満

34

60

56

48

60

44

44

36

36

12月以上

34

61

57

49

61

45

45

37

37

15

3月未満

34

61

57

49

61

45

45

37

37

3月以上6月未満

34

62

58

49

62

46

46

38

38

6月以上9月未満

35

63

59

50

63

47

47

39

39

9月以上12月未満

35

64

60

50

64

48

48

40

40

12月以上

35

65

61

51

65

49

49

41

41

16

3月未満

35

65

61

51

65

49

49

41

41

3月以上6月未満

36

66

62

51

66

50

50

42

42

6月以上9月未満

36

67

63

52

67

51

51

43

43

9月以上12月未満

36

68

64

52

68

52

52

44

44

12月以上

37

69

65

53

69

53

53

45

45

17

3月未満

37

69

65

53

69

53

53

45

45

3月以上6月未満

37

70

66

54

70

54

54

46

46

6月以上9月未満

37

71

67

55

71

55

55

47

47

9月以上12月未満

37

72

68

56

72

56

56

48

48

12月以上

38

73

69

57

73

57

57

49

49

18

3月未満

38

73

69

57

73

57

57

49

49

3月以上6月未満

38

74

70

57

74

58

58

50

50

6月以上9月未満

38

75

71

58

75

59

59

51

51

9月以上12月未満

38

76

72

58

76

60

60

52

52

12月以上

39

77

73

59

77

61

61

53

53

19

3月未満

39

77

73

59

77

61

61

53

 

3月以上6月未満

39

78

74

59

78

62

62

54

 

6月以上9月未満

39

79

75

60

79

63

63

55

 

9月以上12月未満

39

80

76

60

80

64

64

56

 

12月以上

40

81

77

61

81

65

65

57

 

20

3月未満

 

81

77

61

81

65

65

57

 

3月以上6月未満

 

82

78

61

82

66

66

58

 

6月以上9月未満

 

83

79

61

83

67

67

59

 

9月以上12月未満

 

84

80

62

84

68

68

60

 

12月以上

 

85

81

62

85

69

69

61

 

21

3月未満

 

85

81

62

85

69

69

61

 

3月以上6月未満

 

86

82

62

86

70

70

62

 

6月以上9月未満

 

87

83

63

87

71

71

63

 

9月以上12月未満

 

88

84

63

88

72

72

64

 

12月以上

 

89

85

63

89

73

73

65

 

22

3月未満

 

89

85

63

89

73

73

65

 

3月以上6月未満

 

90

86

64

90

74

74

66

 

6月以上9月未満

 

91

87

64

91

75

75

67

 

9月以上12月未満

 

92

88

64

92

76

76

68

 

12月以上

 

93

89

65

93

77

77

69

 

23

3月未満

 

93

89

65

93

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

90

65

94

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

91

66

95

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

92

66

96

80

 

 

 

12月以上

 

93

93

67

97

81

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

67

97

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

67

98

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

68

99

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

68

100

84

 

 

 

12月以上

 

 

97

69

101

85

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

69

101

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

70

102

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

71

103

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

72

104

88

 

 

 

12月以上

 

 

101

73

105

89

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

73

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

73

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

74

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

74

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

75

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

75

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

75

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

76

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

76

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

77

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

81

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

85

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

附則別表第4(附則第4項関係)

病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級号給

新号給

 

 

 

経過期間

2級9号給

3月未満

17号給

3月以上6月未満

18号給

6月以上9月未満

19号給

2級11号給

6月以上9月未満

27号給

2級12号給

12月以上

33号給

3級3号給

9月以上12月未満

8号給

3級5号給

6月以上9月未満

15号給

9月以上12月未満

16号給

3級6号給

6月以上9月未満

23号給

9月以上12月未満

24号給

3級7号給

3月以上6月未満

26号給

6月以上9月未満

27号給

12月以上

29号給

3級8号給

12月以上

33号給

3級10号給

12月以上

45号給

3級11号給

3月以上6月未満

46号給

3級12号給

12月以上

53号給

3級13号給

12月以上

57号給

3級14号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

3級15号給

12月以上

65号給

3級16号給

3月以上6月未満

65号給

12月以上

67号給

3級17号給

12月以上

69号給

3級18号給

12月以上

75号給

3級19号給

6月以上9月未満

76号給

3級24号給

12月以上

89号給

4級6号給

3月以上6月未満

42号給

6月以上9月未満

43号給

9月以上12月未満

44号給

4級7号給

3月以上6月未満

46号給

12月以上

49号給

4級8号給

9月以上12月未満

56号給

4級9号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

4級10号給

3月未満

65号給

3月以上6月未満

66号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

4級11号給

3月以上6月未満

74号給

6月以上9月未満

75号給

9月以上12月未満

76号給

12月以上

77号給

4級12号給

3月以上6月未満

86号給

9月以上12月未満

88号給

12月以上

89号給

4級13号給

9月以上12月未満

100号給

5級10号給

3月以上6月未満

46号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

5級11号給

3月以上6月未満

54号給

9月以上12月未満

56号給

12月以上

57号給

5級12号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

5級13号給

3月以上6月未満

70号給

6月以上9月未満

71号給

9月以上12月未満

72号給

12月以上

73号給

5級14号給

3月以上6月未満

82号給

6月以上9月未満

83号給

9月以上12月未満

84号給

12月以上

85号給

5級15号給

3月以上6月未満

90号給

6月以上9月未満

91号給

9月以上12月未満

92号給

6級13号給

9月以上12月未満

40号給

6級14号給

6月以上9月未満

47号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

6級15号給

3月未満

49号給

3月以上6月未満

50号給

6月以上9月未満

51号給

9月以上12月未満

52号給

6級16号給

3月以上6月未満

58号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

6級17号給

3月以上6月未満

62号給

6月以上9月未満

63号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

6級18号給

3月以上6月未満

66号給

6月以上9月未満

67号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

6級19号給

3月以上6月未満

69号給

6月以上9月未満

69号給

9月以上12月未満

69号給

12月以上

69号給

附則別表第5(附則第4項関係)

病院企業医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

4

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

5

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

6

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

7

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

8

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

9

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

10

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

11

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

12

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

13

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

14

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

15

3月未満

49

45

41

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

16

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

17

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

18

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

19

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

65

62

58

6月以上9月未満

65

63

59

9月以上12月未満

65

64

60

12月以上

65

65

61

20

3月未満

 

65

61

3月以上6月未満

 

66

62

6月以上9月未満

 

67

63

9月以上12月未満

 

68

64

12月以上

 

69

65

21

3月未満

 

69

65

3月以上6月未満

 

70

66

6月以上9月未満

 

71

67

9月以上12月未満

 

72

68

12月以上

 

73

69

22

3月未満

 

73

69

3月以上6月未満

 

74

70

6月以上9月未満

 

75

71

9月以上12月未満

 

76

72

12月以上

 

77

73

23

3月未満

 

77

73

3月以上6月未満

 

78

74

6月以上9月未満

 

79

75

9月以上12月未満

 

80

76

12月以上

 

81

77

24

3月未満

 

81

77

3月以上6月未満

 

82

78

6月以上9月未満

 

83

79

9月以上12月未満

 

84

80

12月以上

 

85

81

25

3月未満

 

85

 

3月以上6月未満

 

86

 

6月以上9月未満

 

87

 

9月以上12月未満

 

88

 

12月以上

 

89

 

附則別表第6(附則第4項関係)

旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

附則別表第7(附則第5項関係)

旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた医師等の新号給

旧給料月額

新級

経過期間

4級

5級

604,900

3月未満

57

11

3月以上6月未満

58

11

6月以上9月未満

59

12

9月以上12月未満

60

12

12月以上

61

13

609,500

3月未満

61

13

3月以上6月未満

62

13

6月以上9月未満

63

14

9月以上12月未満

64

14

12月以上

65

15

附則別表第8(附則第7項関係)

平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合

支給年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

支給割合

医師及び歯科医師以外の職員

0

0

0

0

医師及び歯科医師

100分の11

100分の12

100分の13

100分の14

附則別表9(附則第8項関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

1 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号の区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第2号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年7月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年7月1日以後に適用されている職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年7月以降の職員給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平成19年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する特例)

2 平成20年3月31日までの間における管理職手当の支給額については、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程別表第7中「69,000円」及び「55,000円」とあるのは「62,000円」と、「49,000円」及び「40,000円」とあるのは「45,000円」とする。

(平成19年9月1日病管規程第8号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年12月27日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、市長部局の一般職の職員の例による。

(平成21年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日病管規程第3号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日病管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程第2条の規定により、その例によることとされる伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年伊勢市条例第19号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項第1号の表は、次の表に読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

病院企業一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

病院企業技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

3 前項の規定にかかわらず、病院企業医療職給料表の適用を受ける職員については、同項の規定を適用しない。

(平成23年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月10日病管規程第1号)

この規程は、公表の日より施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成24年4月1日より施行する。

(平成24年3月1日病管規程第2号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月30日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月27日病管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成24年10月1日病管規程第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日病管規程第9号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月12日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び伊勢市病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、伊勢市病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもののうち、別表第1に定める病院企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては平成30年3月31日までの間、別表第2に定める病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、給料を支給する。

(平成27年7月31日病管規程第5号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年12月22日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年3月31日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程第8条の2及び第8条の3の規定は、適用しない。

(平成29年12月25日病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3まで及び別表第6の改正規定は、公表の日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日から第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給が改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

4 一部施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月30日病管規程第3号)

(施行期日等)

この規程は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月18日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日病管規程第5号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月25日病管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

(平成30年12月25日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月15日病管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日病管規程第1号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年10月3日病管規程第3号)

この規程は、令和元年10月4日から施行する。

(令和元年12月13日病管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第11項(見出しを含む。)の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和元年12月25日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)は、新規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前までに職員となった者に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年3月23日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和4年12月21日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月24日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が第5条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第6条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市病院企業職員就業規程第7条第1項の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、新給与規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員及び定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第2条、第7条及び第10条の規定を適用する。

10 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

11 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する期間中に、この規程の施行前に、令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る地方公務員災害補償法第2条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年6月30日病管規程第6号)

この規程は、公表の日の翌日から施行する。

(令和5年12月21日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日病管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規程別表第8の規定により令和6年1月1日から同年2月29日までの期間に係る災害応急支援業務手当を支給する場合における改正後の規程第2条の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第35号)第5条の規定の適用については、同条中「翌月の給料支給日」とあるのは、「管理者が別に定める日」とする。

(令和6年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日病管規程第11号)

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

(令和6年12月18日病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1又は附則別表第2に定める号給とする。

3 切替日の前日において改正前の規程別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び新号給は、次に定めるとおりとする。

(1) 旧級及び旧号給が附則別表第3旧級及び旧号給の欄に掲げられている職員の新級及び新号給は、旧級及び旧号給に応じて同表に定める新級及び新号給とする。

(2) 附則別表第4の(1)の表職の欄に掲げる職にある職員の新級は、4級とし、当該職員の新号給は、旧号給の欄に応じて同表に定める新号給とする。

(3) 附則別表第4の(2)の表職の欄に掲げる職にある職員の新級は、5級とし、当該職員の新号給は、旧号給に応じて同表に定める新号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものとした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものとしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

病院企業一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






附則別表第2(附則第2項関係)

病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

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47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

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63

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59

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52

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60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


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55

67

67


72

56

68

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57

69

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70

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77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



附則別表第3(附則第3項関係)

病院企業医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級及び旧号給

新級及び新号給

3級8号給

2級32号給

3級12号給

2級36号給

3級16号給

2級40号給

3級20号給

2級44号給

4級8号給

3級40号給

4級12号給

3級44号給

4級16号給

3級48号給

4級20号給

3級52号給

4級24号給

3級56号給

4級28号給

3級60号給

4級32号給

3級64号給

4級36号給

3級68号給

4級40号給

3級72号給

4級44号給

3級76号給

4級48号給

3級80号給

4級51号給

3級83号給

4級54号給

3級86号給

4級57号給

3級89号給

4級60号給

3級89号給

4級63号給

3級89号給

4級65号給

3級89号給

附則別表第4(附則第3項関係)

(1) 新級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新号給

医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤師部長(医師に限る。)

1

3

2

4

3

4

4

4

5

4

6

4

7

5

8

5

9

5

10

6

11

6

12

6

13

7

14

7

15

8

16

8

17

8

18

8

19

8

20

8

21

8

(2) 新級が医療職給料表の5級である職員の新号給

旧号給

新号給

院長及び副院長

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

11

2

12

2

13

2

14

3

15

3

16

3

17

3

18

3

19

4

20

4

21

4

別表第1(第3条関係)

(令7病管規程4・全改)

病院企業一般職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000






87

256,300

297,400

346,400






88

256,600

297,700

346,800






89

256,900

298,000

347,000






90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令7病管規程4・全改)

病院企業技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第1号)に規定する技能労務職員である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7病管規程4・全改)

病院企業医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

596,100

2

293,700

403,000

457,100

555,900

602,100

3

296,000

405,600

459,000

561,200

607,400

4

298,200

408,100

460,900

566,100

611,900

5

300,300

410,500

462,300

570,500

615,900

6

303,800

412,700

464,100

574,800

619,400

7

307,300

414,800

465,900

578,400

622,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

625,200

9

314,100

419,000

469,500

583,900


10

317,600

420,500

471,300

586,200


11

321,000

422,000

473,100



12

324,400

423,500

474,900



13

327,800

424,900

476,700



14

331,300

426,400

478,500



15

334,700

427,900

480,300



16

338,100

429,300

482,100



17

341,500

430,700

483,900



18

344,600

432,200

485,800



19

347,700

433,700

487,700



20

350,800

435,100

489,600



21

354,000

436,500

491,500



22

357,100

438,000

493,200



23

360,200

439,500

495,000



24

363,200

440,900

496,800



25

366,200

442,300

498,400



26

368,500

443,700

500,200



27

370,800

445,100

502,000



28

373,000

446,500

503,600



29

374,900

447,900

505,000



30

376,600

449,300

506,700



31

378,300

450,700

508,500



32

380,100

452,100

510,200



33

381,900

453,500

511,700



34

383,700

454,900

513,000



35

385,300

456,300

514,300



36

386,700

457,700

515,600



37

388,100

459,100

516,600



38

389,600

460,800

517,900



39

391,100

462,400

519,200



40

392,600

464,000

520,500



41

394,100

465,600

521,500



42

394,800

466,800

522,300



43

395,400

468,000

523,100



44

396,100

469,100

523,900



45

397,000

470,100

524,800



46

397,600

471,100

525,600



47

398,200

472,000

526,400



48

398,800

472,800

527,100



49

399,400

473,500

527,900



50

399,900

474,200

528,700



51

400,400

474,900

529,400



52

400,900

475,500

530,300



53

401,400

476,200

531,200



54

401,800

476,900

532,000



55

402,200

477,500

532,900



56

402,600

478,100

533,800



57

403,000

478,400

534,600



58

403,400

479,000

535,500



59

403,800

479,700

536,400



60

404,200

480,400

537,100



61

404,600

480,800

537,900



62

405,000

481,400

538,800



63

405,400

482,100

539,700



64

405,800

482,800

540,600



65

406,100

483,200

541,400



66


483,800

542,300



67


484,400

543,200



68


484,900

544,100



69


485,400

544,900



70


485,900

545,800



71


486,400

546,700



72


486,900

547,600



73


487,300

548,400



74


487,800




75


488,200




76


488,700




77


489,200




78


489,800




79


490,400




80


490,800




81


491,300




82


491,900




83


492,500




84


493,000




85


493,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、医師及び歯科医師である職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(令5病管規程4・令6病管規程6・令7病管規程4・一部改正)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

病院企業一般職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主事の職務

2 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 主任看護師の職務

5級

1 課長補佐又は主幹の職務

2 看護師長の職務

3 副薬局長又は室長補佐の職務

6級

1 課長又は副参事の職務

2 看護副部長の職務

3 薬局長又は室長の職務

7級

次長又は参事の職務

8級

部長の職務

病院企業技能労務職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

一般的な業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

係長の職務

病院企業医療職給料表

1級

医員の職務

2級

1 市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第2号。以下「事務分掌規程」という。)第24条に規定する科部長(以下「科部長」という。)の職務

2 事務分掌規程第24条に規定する科副部長(以下「科副部長」という。)の職務

3 事務分掌規程第24条に規定するセンター副長(以下「センター副長」という。)の職務

4 医長の職務

3級

1 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う科部長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う科副部長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行うセンター副長の職務

4級

部長(科部長を除く。)又はセンター長の職務

5級

1 院長の職務

2 副院長の職務

別表第5(第5条関係)

(令2病管規程7・令5病管規程1・令6病管規程6・令7病管規程4・一部改正)

初任給基準表

給料表

職種

学歴免許等

初任給

病院企業一般職給料表

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床工学技士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

理学療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床心理士

大学卒

2級5号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

歯科衛生士

短大3卒

1級29号給

短大2卒

1級25号給

高校専攻科卒

1級21号給

歯科技工士

短大3卒

1級29号給

短大2卒

1級25号給

助産師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

看護師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

短大2卒

1級29号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級17号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

病院企業技能労務職給料表

看護補助者

高校卒

1級9号給

病院企業医療職給料表

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級17号給

備考

1 この表において「准看護師養成所卒」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の卒業(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の卒業を含む。)をいう。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級9号給、「短大2卒」にあっては1級37号給とする。

別表第6(第5条の2関係)

(令7病管規程4・全改)

病院企業医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


54

15

27

5


55

15

28

5


56

16

28

5


57

16

29

5


58

16

29

5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


66


32

5


67


32

5


68


32

5


69


32

5


70


32

5


71


33

5


72


33

5


73


33

5


74


33



75


33



76


34



77


34



78


34



79


34



80


34



81


35



82


35



83


35



84


35



85


35



別表第6の2(第5条の3関係)

(令7病管規程4・全改)

病院企業医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




別表第7(第8条関係)

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

支給額

院長及び副院長

146,400円

医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

90,000円

医療技術部長(医師を除く。)、薬剤部長(医師を除く。)、看護部長及び経営推進部長

69,000円

次長及び参事

55,000円

薬局長、室長、看護副部長及び課長

49,000円

副参事

40,000円

別表第8(第10条関係)

(令2病管規程5・令2病管規程9・令4病管規程4・令5病管規程4・令6病管規程6・令6病管規程7・令6病管規程11・令7病管規程2・一部改正)

種類

支給を受ける職員の範囲

支給額

医師確保手当

1 医師等(研修医を除く。)

月額200,000円

2 研修医

月額100,000円

医師診療手当

1 院長

月額170,000円

2 副院長

月額140,000円

3 医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

月額130,000円

4 科部長、科副部長及びセンター副長

月額120,000円

5 医長及び医員(研修医を除く。)

月額70,000円

6 研修医

月額30,000円

医師研究手当

1 医学の調査及び研究に従事する医師等(研修医を除く。)

月額180,000円

2 医学の調査及び研究に従事する研修医

月額120,000円

医療業務手当

1 薬剤師

日額500円

2 臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士及び人工透析室又は手術室に勤務する看護師又は准看護師

日額400円

3 助産師業務に従事する助産師

日額400円

4 一般事務員、医療相談員、一般技術員、栄養士及び看護補助者

月額3,000円

放射線取扱手当

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する医師及び診療放射線技師その他管理者の定める放射線業務に従事する職員

日額400円

分娩業務手当

分娩業務に従事する助産師、看護師、准看護師及び看護補助者

分娩1件につき400円

解剖業務手当

死体の解剖業務に従事する医師及び臨床検査技師

死体1体につき3,000円

死体処理手当

死体の清拭その他の処理に従事する看護師、准看護師及び看護補助者

死体1体につき500円

解剖死体搬送手当

解剖に付した死体の搬送に従事する職員

搬送1回につき1,500円

夜間看護等手当

正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる救急医療又は看護等の業務に従事する診療放射線技師、助産師、看護師及び准看護師

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合は、勤務1回につき6,850円。ただし、勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合は、勤務1回につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,300円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,200円

待機手当

1 正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた医師及び歯科医師

待機1回につき3,000円。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める待機1回につき10,000円

(1) 当該月に当番日(休日及び夜間において入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保するため、地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により行う事業の実施日をいう。以下同じ。)の宿日直勤務がない場合であって、当番日に1月当たり3回以上待機したとき。 3回目以降の当番日の待機

(2) 当該月に当番日の宿日直勤務が1回の場合であって、当番日に1月当たり2回以上待機したとき。 2回目以降の当番日の待機

(3) 当該月の当番日の宿日直勤務が2回以上の場合であって、当番日に待機したとき。 当番日の待機

2 正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた一般事務員、医療相談員、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師及び准看護師

待機1回につき1,200円

変則勤務手当

1 人間ドック又は脳ドックに従事する職員で土曜日に正規の勤務時間が割り振られたものが当該業務に従事したとき。

勤務1回につき300円

2 看護部の職員で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師が遅番勤務に従事したとき。

(2) 病棟に勤務する看護補助者が早番又は遅番勤務に従事したとき。

(3) 手術室及び人工透析室に勤務する職員が遅番勤務に従事したとき。

勤務1回につき300円

救急診療手当

1 当番日における当直中において、救急患者の外来診療に従事した医師(研修医を除く。)(次項に掲げる職員を除く。)

患者1人につき2,000円

2 当番日における当直中において、救急患者の外来診療に従事し、かつ、引き続いて当該救急患者の入院診療に従事した医師(研修医を除く。)

患者1人につき5,000円

3 当番日における当直中において、救急患者の診療に従事した研修医(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第4条第1項第15号に規定する臨床研修指導医の指導の下で診療を行った場合に限る。)

患者1人につき1,000円

危険業務従事手当

職員が身体に危害を受けたとき。

1件につき3,000円

管理職緊急業務手当

管理職である医師が正規の勤務時間以外の時間に救急医療等の業務に従事したとき。

1時間以上の勤務1回につき10,000円。ただし、従事した時間が6時間を超える場合は、15,000円

災害応急支援業務手当

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、国又は地方公共団体等からの要請に基づき本市以外の当該災害が発生した地域に派遣されて行う応急対策に係る支援業務であって、管理者が定めるものに従事したとき(本市以外の地方公共団体等から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受けるときを除く。)

日額1,000円

注 管理職緊急業務手当は、宿日直手当、管理職特別勤務手当及び救急診療手当が支給される勤務については、これを支給しない。

別表第9(第13条関係)

(令4病管規程4・令5病管規程4・令7病管規程4・一部改正)

1 特定任期付職員以外の職員

条例第15条第2項に基づく支給額

条例第15条第3項に基づく支給額

院長、副院長、医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

10,000円

5,000円

医療技術部長(医師を除く。)、薬剤部長(医師を除く。)、看護部長、経営推進部長、次長及び参事

8,500円

4,300円

薬局長、室長、看護副部長、課長及び副参事

7,000円

3,500円

2 特定任期付職員

号給又は給料月額

条例第15条第2項に基づく支給額

条例第15条第3項に基づく支給額

特定任期付職員給料表6号給及び7号給並びに第15条第3項の規定による給料月額

12,000円

6,000円

特定任期付職員給料表5号給

10,000円

5,000円

特定任期付職員給料表2号給から4号給まで

8,500円

4,300円

特定任期付職員給料表1号給

7,000円

3,500円

別表第10(第14条関係)

給料表

職員

加算割合

病院企業一般職給料表

職務の級8級、7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級4級に属する職員のうち管理者が別に定める職員にあっては、100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

病院企業技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10(管理者が別に定める職員にあっては、100分の5)

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る)

100分の5

病院企業医療職給料表

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

伊勢市病院企業職員の給与に関する規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第16号
平成18年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成18年6月1日 病院事業管理規程第2号
平成18年6月30日 病院事業管理規程第3号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成19年9月1日 病院事業管理規程第8号
平成19年12月27日 病院事業管理規程第10号
平成21年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第3号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成22年12月1日 病院事業管理規程第7号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成23年12月1日 病院事業管理規程第7号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成24年1月10日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月1日 病院事業管理規程第2号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成24年7月30日 病院事業管理規程第4号
平成24年9月27日 病院事業管理規程第5号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年12月28日 病院事業管理規程第9号
平成25年2月12日 病院事業管理規程第1号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年12月24日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年7月31日 病院事業管理規程第5号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第5号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成29年12月25日 病院事業管理規程第10号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成30年5月18日 病院事業管理規程第4号
平成30年9月25日 病院事業管理規程第5号
平成30年9月25日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月25日 病院事業管理規程第9号
平成31年3月15日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和元年8月29日 病院事業管理規程第1号
令和元年10月3日 病院事業管理規程第3号
令和元年12月13日 病院事業管理規程第4号
令和元年12月25日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第9号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第2号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第3号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和4年12月21日 病院事業管理規程第11号
令和5年2月24日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月23日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第8号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第3号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和6年10月31日 病院事業管理規程第11号
令和6年12月18日 病院事業管理規程第13号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第4号