○伊勢市職員安全衛生委員会規程
平成17年11月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、伊勢市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、労働安全衛生に関する次の各号に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働安全衛生教育等安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3) 労働災害の原因及び防止対策に関すること。
(4) 健康保持及び労働環境衛生に関すること。
(5) その他市長が諮問する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員26人以内で組織する。
(委員長等)
第4条 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、職員の中から市長が任命する。ただし、その半数は、法第19条第4項に規定する方法で選任するものとする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、第7条に規定する部会の委員を兼ねることができる。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、年1回以上開催するものとする。
3 委員長は、過半数の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会の会議は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、必要があると認められるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
7 事務局は、会議録を作成し、保存する。
(所属別部会)
第7条 委員会に次に掲げる所属別部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 本庁舎部会
(2) 保育所部会
(3) 清掃部会
(4) 佐八部会
(5) 上下水道・二見総合支所部会
(6) 小俣総合支所部会
(7) 病院部会
(8) 教育部会
(9) 消防部会
2 部会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 日常安全衛生活動の徹底
(2) 安全衛生に関する実態の調査及び点検
(3) 事故発生時における原因の調査・審議及び対策の援助
(4) その他安全衛生確保の推進に資すること。
3 部会の委員は、職員の中から市長が任命する。ただし、その半数は、第5条第1項に規定する方法により選任するものとする。
4 部会の会議の運営については、前条の規定を準用する。
5 部会の事務局の設置場所、所管する事業場及び構成については、市長が別に定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務部職員課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年5月29日訓令第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月13日から施行する。