○伊勢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年11月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中、法令又は条例に別段の定めのある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日にその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年伊勢市条例第38号)、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和40年二見町条例第7号)、小俣町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年小俣町条例第11号)又は御薗村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年御薗村条例第14号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年10月10日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年11月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年11月1日 条例第22号
令和元年10月10日 条例第16号
令和元年10月10日 条例第19号