○伊勢市病院企業職員被服貸与規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第10号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員(以下「職員」という。)に対する職務の遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間の計算は、月によるものとし、貸与した日の属する月から起算する。ただし、貸与期間中の貸与品で後任者が引き続き貸与を受けたときは、その残存期間とする。

3 貸与品の制式は、別に定める。

(貸与品の着用)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修する場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(貸与品の管理)

第4条 職員は、善良な管理者の注意をもって貸与品を着用し、及び保管しなければならない。

2 職員は、貸与品を貸与の目的以外の目的に使用し、又は処分してはならない。

3 職員は、原則として補修その他貸与品の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(貸与品の亡失等の届出等)

第5条 職員は、貸与品を亡失し、又は着用に堪えない程度に損傷し、若しくは汚損したときは、理由を付してその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、管理者は、当該亡失又は損傷若しくは汚損の原因がやむを得ない事由によるものであると認めるときは、同一の被服を再び貸与することができる。

(貸与品の返納)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、貸与品の貸与期間が満了していないときは、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 退職した場合

(2) 異動により、貸与品の品目等に変更が生じ、又は被服の貸与を受ける職員でなくなった場合

(3) 休職等により長期間職務に従事しなくなった場合

(賠償)

第7条 職員は、故意又は重大な過失により、貸与品を亡失し、又は損傷若しくは汚損をして着用に堪えないようにしたときは、当該貸与品の残存価格に相当する金額を賠償しなければならない。

(貸与期間を満了した貸与品の払下げ)

第8条 貸与期間を満了した貸与品は、管理者が指定するものを除き、これを職員に無料で払い下げることができる。

(非常勤職員に対する被服の貸与)

第9条 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)に対しては、その職務の遂行上必要と認められる範囲内で、別に定めるところにより被服を貸与するものとする。

(令5病管規程5・一部改正)

(貸与の記録)

第10条 経営推進部経営企画課長は、貸与品の貸与に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市病院企業職員被服貸与規程(平成16年伊勢市病院事業管理規程第11号)の規定によりなされた貸与品の貸与その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(伊勢市病院企業職員被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員被服貸与規程第9条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

別表(第2条関係)

(令2病管規程7・令4病管規程4・一部改正)

貸与を受ける職員

品目

数量

期間

備考

医療相談員、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、視能訓練士、歯科技工士並びに医療技術部及び薬剤部に所属する一般事務員

白衣又は診療衣

1

1年


歯科衛生士、助産師、看護師、准看護師及び看護補助者

看護衣、白衣又は診療衣

1

1年


調理師

調理衣

1

1年


長靴

1

1年


帽子

1

1年


備考 職員に採用後初めて貸与品を貸与する場合には、白衣、診療衣、看護衣及び調理衣の数量は、それぞれ2着とする。

伊勢市病院企業職員被服貸与規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第10号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号