○伊勢市職員服務規程

平成17年11月1日

訓令第12号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市長の補助機関である職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに採用された職員は、伊勢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年伊勢市条例第26号)の規定による服務の宣誓の後、直ちに宣誓書を人事主務課長に提出しなければならない。

(服務心得)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第38条までの規定によるほか、次の事項を守るよう心掛けなければならない。

(1) 責任を重んじ、職責を果たすこと。

(2) 紀律をわきまえ、服務を正すこと。

(3) 人と執務に関し、親切であること。

(4) 礼儀を尊び、秩序を守ること。

(5) 執務に当たって原価意識を堅持し、行政の効率化に努めること。

(6) 執務環境の浄化、整備に努めること。

(出勤)

第5条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 所属長は、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。

3 職員の出退勤務の管理は、電子計算機システム(以下「出退勤システム」という。)又は職員が自ら押印する出勤簿のいずれかによるものとする。

(遅参、早退及び外出)

第6条 職員は、遅参、早退又は外出するため伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を取得しようとするときは、出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムによる届出ができない所属の職員は、年次有給休暇簿(様式第1号)に所要事項を記載して所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(休暇及び欠勤の手続)

第7条 職員は、前条に規定するものを除き、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムによる届出ができない所属の職員は、あらかじめ年次有給休暇簿に所要事項を記載して所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

3 職員は、条例第13条に規定する病気休暇及び伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)第17条各号(第7号を除く。)に規定する特別休暇を取得しようとするときは、あらかじめ出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、出退勤システムによる届出ができない所属の職員は、あらかじめ病気・特別休暇簿兼報告簿(様式第2号)により所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

5 職員は、条例に定める休暇のほか自己の都合により出勤することができないときも同様に、出退勤システムに所要事項を入力して市長に届け出なければならない。

6 前項の規定にかかわらず、出退勤システムによる届出ができない所属の職員は、病気・特別休暇簿兼報告簿に所要事項を記載して市長に届け出なければならない。

7 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前3項の規定による承認を受けることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び条例第3条第1項に規定する週休日を除いて3日以内に、その理由を付して市長に承認を求めなければならない。ただし、市長は、その期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

8 職員は、条例第15条に規定する介護休暇を取得しようとするときは休暇簿(介護休暇用)(様式第3号)により、条例第15条の2に規定する介護時間を取得しようとするときは休暇簿(介護時間用)(様式第3号の2)により、条例第15条の3に規定する出生応援休暇を取得しようとするときは休暇簿(出生応援休暇用)(様式第3号の3)により、あらかじめ所属長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

9 市長は、必要と認めるときは、職員に対し、随時に医師の診断書等の提出を求めることができる。

(令3訓令8・一部改正)

(週休日の振替等及び休日の代休日の指定)

第8条 職員は、条例第5条に規定する週休日の振替等及び条例第10条に規定する休日の代休日の指定を受けようとするときは、あらかじめ出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムによる届出ができない所属の職員は、あらかじめ週休日の指定・振替簿兼代休指定簿(様式第4号)により所属長に届け出なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第9条 職員は、休暇、欠勤その他の理由により勤務することができないときは、担当事務のうち急を要するものについては、あらかじめ上司に申し出て事務処理に支障のないようにしなければならない。

(出勤簿)

第10条 出勤簿の整理保管は、所属長において行うものとする。ただし、歴年を経た出勤簿は、人事主務課長に引き継ぐものとする。

2 人事主務課長は、必要と認めるときは、出勤簿の提出を求めて検査をすることができる。

3 所属長は、出勤時刻を経過したときは、出勤簿により出勤状況を確認し、第5条から第8条までに規定する届出があった場合は次の各号に掲げる表示により、出勤簿を整理しなければならない。

(1) 遅参の場合

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(2) 早退の場合

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(3) 外出の場合

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(4) 年次有給休暇(前3号に掲げるものを除く。)の場合

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(5) 特別休暇の場合

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(6) 病気休暇の場合

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又は

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(7) 事故欠勤(第7条第3項に規定する本人都合による欠勤をいう。)の場合

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(8) 無届欠勤の場合

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(9) 出張の場合

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(10) 週休日の振替等の場合

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(11) 休日の代休日の指定の場合

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4 所属長は、前項の規定により整理した結果に基づく所属職員の1箇月間の勤務状況を、職員出勤状況調書(様式第5号)により、翌月5日までに人事主務課長に報告しなければならない。

(健康診断)

第11条 職員は、伊勢市職員安全衛生管理規則(平成17年伊勢市規則第24号)第16条の規定に基づく総括安全衛生管理者の計画による健康診断を受けなければならない。

(出張の手続)

第12条 職員は、公務のため出張しようとするときは、出退勤システムに所要事項を入力して出張命令権者の承認を受けなければならない。ただし、伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第38号。以下「施行規則」という。)第5条に規定する地域への出張の場合は、施行規則に定める出張命令簿又は出張命令票(以下「出張命令簿等」という。)により出張命令権者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムにより承認を受けることができない所属の職員は、出張命令簿等により出張命令権者の承認を受けなければならない。

(出張中の予定変更等)

第13条 出張した職員は、用務の都合により予定の期間に変更を生じたとき、又は病気その他やむを得ない事由により用務を遂行できなくなったときは、速やかに、その旨を出張命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。ただし、特別の事由により連絡ができないときは、この限りでない。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は、出張を完了したときは、その日から3日以内に、復命書を作成し、これを出張命令権者に提出して復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。

2 出張が上司の随行である場合は、前項の規定は適用しない。

(事務の引継ぎ)

第15条 職員が退職、休職又は所属の異動を命ぜられたときは、その辞令を受けた日から5日以内に後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎを行い上司に報告しなければならない。ただし、2人以上が同じ事務に従事している場合でその1人が在任しているときはこの限りでない。

(住所等の届出)

第16条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、本籍・住所・氏名・電話番号変更届(様式第6号)を所属長を経て、人事主務課長に提出しなければならない。

(1) 住所を定め、又は転居したとき。

(2) 改姓又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

(4) 電話番号を変更したとき。

(時間外勤務)

第17条 条例第8条第2項に規定する時間外勤務については、所属長が、出退勤システムにより、これを命じ、報告を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出退勤システムにより時間外勤務を命じ、報告を受けることができない所属にあっては、所属長が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼報告簿(様式第7号)により、これを命じ、報告を受けなければならない。

(文書等の取扱い)

第18条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書、物品等を整理し、所定の位置に収置するとともに、重要なものは、常に非常持出しの準備をしておかなければならない。

(文書の持出し)

第19条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄抄本を与えることはできない。

(職員証の交付)

第20条 職員の身分を公証し、職務の公正な執行を期するために、職員に対し、職員証(様式第8号)を交付する。

2 前項の職員証は、市長が必要と認めたときこれを更新する。

(職員証携帯義務)

第21条 職員は、すべて職務遂行に当たって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務執行に当たり、関係者から身分を証明する請求があったときは、速やかに職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第22条 職員が、職員証を汚損、破損又は紛失したときは、速やかに職員証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、職員証の再交付を受けなければならない。

(職員証記載事項の訂正)

第23条 職員は、職員証記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を人事主務課に申し出て訂正を受けなければならない。

(職員証の不正使用の禁止及び返還)

第24条 職員は、職員証を他人に貸与し、又は職員証交付の趣旨に反する目的をもって使用してはならない。

2 職員でなくなった者は、職員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(出先機関の長の服務)

第25条 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)第2条に規定する出先機関の長は、毎月の業務執行状況をその翌月中に市長に報告しなければならない。

2 出先機関の長は、主管事務に係る関係書帳簿を備え付け、常にこれを整備しておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある者は、この限りでない。

2 前項の非常事態の発生が庁舎又は庁舎の付近でないときであっても、所掌事務の関係に応じて即時臨機の処置をとらなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市災害対策本部規程の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市職員服務規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月29日訓令第8号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の伊勢市職員服務規程様式第1号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の伊勢市職員服務規程様式第1号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3訓令6・令5訓令5・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令8・追加)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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伊勢市職員服務規程

平成17年11月1日 訓令第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成28年7月20日 訓令第7号
平成28年12月28日 訓令第9号
令和3年8月31日 訓令第6号
令和3年9月29日 訓令第8号
令和5年12月28日 訓令第5号