○伊勢市職員の自己啓発等休業に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等における修学の成果を上げるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、かつ、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、その内容を確認することができる書類の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(退職手当の取扱い)
第8条 自己啓発等休業をした期間についての伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(平成17年伊勢市規則第39号)第1条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由」とあるのは、「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5に規定する自己啓発等休業(伊勢市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年伊勢市条例第8号)第11条第2項の規定により読み替えて条例第7条第3項の規定が適用される場合で、その月数の2分の1に相当する月数が除算されるときを除く。)」とする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の満了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けていること。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の満了の日又は自己啓発等休業の承認が取り消された日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第7条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、退職手当条例第4条第2項に規定する通勤による傷病(以下「通勤による傷病」という。)により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病(以下「公務上の傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合は、この限りでない。
3 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は公務上の傷病により同項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める期間
(様式)
第9条 この規則の規定による自己啓発等休業承認申請書その他の書類の様式は、別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。