○伊勢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年11月1日
条例第25号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)第12条に定める基本報酬の額及びこれに対する同条例第14条に定める地域手当に相当する報酬の額の合計額(当該職員が伊勢市外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢市条例第18号)第1条に規定する外国語指導助手である場合は、同条例第2条に定める報酬の額)。以下この条において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令4条例34・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年伊勢市条例第37号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年二見町条例第8号)、小俣町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小俣町条例第12号)又は御薗村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年御薗村条例第15号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年10月10日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。