○伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和3年3月31日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(2) 文化財の保護に関すること。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前に本則各号に掲げる事務に係る法令又は条例、教育委員会規則その他の規程(以下この条において「法令等」という。)の規定により教育委員会(教育長に委任された事務にあっては、教育長。以下この条において同じ。)がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に法令等の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(伊勢市行政組織条例の一部改正)

第3条 伊勢市行政組織条例(平成18年伊勢市条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市附属機関条例の一部改正)

第4条 伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館条例の一部改正)

第6条 伊勢市立伊勢古市参宮街道資料館条例(平成18年伊勢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢河崎商人館条例の一部改正)

第7条 伊勢河崎商人館条例(平成17年伊勢市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾崎咢堂記念館条例の一部改正)

第8条 尾崎咢堂記念館条例(平成17年伊勢市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山田奉行所記念館条例の一部改正)

第9条 山田奉行所記念館条例(平成17年伊勢市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市観光文化会館条例の一部改正)

第10条 伊勢市観光文化会館条例(平成17年伊勢市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市観光文化会館駐車場条例の一部改正)

第11条 伊勢市観光文化会館駐車場条例(平成17年伊勢市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市文化財保護条例の一部改正)

第12条 伊勢市文化財保護条例(平成17年伊勢市条例第201号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和3年3月31日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)