○伊勢市観光文化会館駐車場条例

平成17年11月1日

条例第64号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 伊勢市観光文化会館の利用者の利便に資するため、並びに市街地における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の駐車需要に対応し、市民の利便に資するため、伊勢市観光文化会館駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場は、伊勢市岩淵1丁目13番15号に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の手続に関する業務

(2) 駐車車両の保管に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令3条例1・一部改正)

(利用時間)

第5条 駐車場の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(令3条例1・一部改正)

(休場日)

第6条 駐車場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場し、又は休場することができる。

(令3条例1・一部改正)

(利用料金)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を出場の際に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しないものとする。

(利用の拒否)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 当該自動車等が駐車場の構造上駐車させることができないものであるとき。

(2) 当該自動車等が発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(3) 当該自動車等が悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 物品の販売その他の商行為をすること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を放棄すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(指定管理者の指示等)

第12条 何人も、駐車場の利用に当たっては、指定管理者が駐車場の管理に関する業務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定に違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、駐車場からの退去を命じることができる。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 駐車場内における盗難、自動車等の損傷又は滅失その他の事故によって生じた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、市及び指定管理者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

(利用の休止)

第14条 指定管理者は、駐車場の補修その他の駐車場の管理上の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に合併前の伊勢市観光文化会館駐車場の設置及び管理に関する条例(平成13年伊勢市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)による伊勢市観光文化会館駐車場の管理運営については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料金

区分

金額(1台1回につき)

最初の1時間まで

1時間を超え4時間まで

4時間を超える場合

利用時間外

自動車

210円

30分までごとに 50円

30分までごとに 100円

2,150円

自動二輪車

原動機付自転車

1日 100円

自転車

1日 50円

伊勢市観光文化会館駐車場条例

平成17年11月1日 条例第64号

(令和3年4月1日施行)