○伊勢市附属機関条例

平成29年3月31日

条例第2号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づく附属機関の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 別表第1の第1欄に掲げる執行機関等(市長(公営企業の管理者の職務を行う市長を含む。以下同じ。)、教育委員会又は公営企業の管理者をいう。以下同じ。)の附属機関として、同表の第2欄に掲げる附属機関を置く。

2 前項に規定するもののほか、執行機関等の附属機関として、別表第2の第1欄に掲げる附属機関を同表の第2欄に規定する選定を行う業務ごとに置く。ただし、当該選定に係る同欄に掲げる事務を市の職員のみで行う場合は、この限りでない。

(所掌事務)

第3条 附属機関が所掌する事務は、別表第1の第3欄又は別表第2の第2欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、別表第1の第4欄又は別表第2の第3欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関に、特別の事項について審査又は調査審議をさせるため必要があるときは、臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 附属機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門の委員等(以下「専門委員等」という。)を置くことができる。

(委員等の任命)

第5条 委員等は、別表第1の第5欄又は別表第2の第4欄に掲げる者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

2 臨時委員等は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員等は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

(委員等の任期等)

第6条 委員等の任期は、別表第1の第6欄又は別表第2の第5欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等は、再任されることができる。

3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する審査又は調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

4 専門委員等は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第7条 委員等、臨時委員等及び専門委員等は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(資料の提出その他の協力)

第8条 附属機関は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市行政改革推進委員会設置条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊勢市行政改革推進委員会設置条例(平成17年伊勢市条例第17号)

(2) 伊勢市施設類型別計画検討委員会条例(平成28年伊勢市条例第24号)

(3) 伊勢市まち・ひと・しごと創生会議条例(平成28年伊勢市条例第1号)

(4) 伊勢市子ども読書活動推進会議条例(平成27年伊勢市条例第37号)

(5) 伊勢市下水道事業審議会条例(平成17年伊勢市条例第175号)

(経過措置)

第3条 前条の規定による廃止前のそれぞれの条例(以下「廃止前の各条例」という。)の規定により置かれた附属機関は、第2条第1項の規定により置かれた相当の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際現に廃止前の各条例の規定により委嘱され、又は任命された附属機関の委員等、臨時委員等又は専門委員等である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項第2項又は第3項の規定により相当の附属機関の委員等、臨時委員等又は専門委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員等、臨時委員等又は専門委員等の任期は、別表第1の規定にかかわらず、同日における廃止前の各条例の規定により委嘱され、又は任命された附属機関の委員等、臨時委員等又は専門委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年7月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(伊勢市下水道事業審議会の委員の任期に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において伊勢市下水道事業審議会の委員である者の任期は、改正前の別表第1の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成29年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(伊勢市附属機関条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による改正前の伊勢市附属機関条例の規定により置かれた伊勢市路上喫煙対策審議会(以下「従前の審議会」という。)は、この条例による改正後の伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の2第1項の規定により置かれた伊勢市路上喫煙対策審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際現に従前の審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、新条例第12条の2第4項の規定により伊勢市路上喫煙対策審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(伊勢市附属機関条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の伊勢市附属機関条例第5条各項の規定により委嘱され、又は任命された名勝二見浦保存管理計画運営委員会、旧賓日館保存整備委員会又は伊勢市美術展覧会運営委員会の委員等(以下この条において「旧委員等」という。)、臨時委員等又は専門委員等である者は、施行日に、前条の規定による改正後の伊勢市附属機関条例第5条各項の規定により名勝二見浦保存管理計画運営委員会、旧賓日館保存整備委員会又は伊勢市美術展覧会運営委員会の委員等、臨時委員等又は専門委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同条例別表第1の規定にかかわらず、同日における旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年3月31日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年10月13日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に伊勢市人・農地プラン検討委員会の委員等(以下「旧委員等」という。)、臨時委員等又は専門委員等である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の伊勢市附属機関条例第5条各項の規定により伊勢市地域計画検討委員会の委員等、臨時委員等又は専門委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同条例別表第1の規定にかかわらず、同日における旧委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表第1(第2条―第6条関係)

(令元条例24・令元条例28・令2条例1・令2条例4・令3条例1・令3条例4・令3条例23・令4条例3・令5条例6・令5条例32・一部改正)

執行機関等

附属機関

所掌事務

定数

構成

任期

市長

スマートシティ伊勢推進構想策定委員会

スマートシティの推進に関する基本的な構想の策定に関する事項についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から調査審議が終了した日まで

伊勢市行政改革推進委員会

行政改革の推進に関する重要事項についての調査審議に関すること。

10人以内

市政について優れた識見を有する者

2年

伊勢市まち・ひと・しごと創生会議

伊勢市まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)の推進に関する重要事項についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン懇談会

伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総務省総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏共生ビジョンをいう。)に関する事項についての調査審議に関すること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 伊勢志摩定住自立圏形成協定の取組事項に関連する分野の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

2年

名勝二見浦保存管理計画運営委員会

名勝二見浦の保存、管理及び活用に関する重要事項についての調査審議に関すること。

7人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域住民

(4) その他市長が必要と認める者

2年

旧賓日館保存整備委員会

旧賓日館の保存及び整備に関する事項についての調査審議に関すること(旧賓日館保存活用計画策定委員会の所掌に属するものを除く。)

5人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2年

旧賓日館保存活用計画策定委員会

旧賓日館の保存活用計画の策定に関する事項についての調査審議に関すること。

7人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から調査審議が終了した日まで

伊勢うどん調査研究委員会

伊勢うどんに係る無形の民俗文化財への登録に関する事項についての調査審議に関すること。

7人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市造船資料保存調査委員

造船資料の保存及び活用についての調査に関すること。

5人以内

(1) 造船に関する専門的な知識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市郷土資料館基本計画策定委員会

郷土資料館の設置に関する基本構想及び基本計画の策定に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から調査審議が終了した日まで

伊勢市美術展覧会運営委員会

伊勢市美術展覧会の企画及び運営に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 美術に関する専門的な知識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市美術展覧会審査委員会

伊勢市美術展覧会の応募作品の審査に関すること。

30人以内

(1) 美術に関する専門的な知識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日からその日の属する年度の末日まで

伊勢市市民公益活動促進委員会

市民公益活動(市民が自主的に行う営利を目的としない公益のための活動をいう。)の発展の促進及びいせ市民活動センターの運営に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 特定非営利活動法人等の構成員で知識経験を有するもの

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

1年

伊勢市人権映画祭実行委員会

いせ人権映画祭の企画及び運営に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日からいせ人権映画祭が終了した日まで

伊勢市人権映画祭選考委員会

いせ人権映画祭の上映作品の選考に関すること。

10人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日からいせ人権映画祭が終了した日まで

伊勢市予防接種健康被害調査委員会

市が実施する予防接種による健康被害に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 一般社団法人伊勢地区医師会の会員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

3年

伊勢市ケアプラン点検委員会

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画その他介護保険のサービスの利用についての計画の点検及び評価についての調査審議に関すること。

7人以内

(1) 市内に在住し、又は市内の事業所に勤務する主任介護支援専門員

(2) 市内の地域包括支援センターに勤務する介護支援専門員

2年

伊勢市高齢者虐待防止対策委員会

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係者

(3) 高齢者福祉に関する業務に従事する者

(4) 警察又は司法の関係者

(5) 人権擁護団体その他の関係団体の代表者

(6) 市職員

2年

伊勢市地域福祉計画推進委員会

伊勢市地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画をいう。)に関する事項についての調査審議に関すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉又は保健医療の関係者

(3) 公共的団体等の代表者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市災害義援金配分委員会

災害により被災した市民に対する義援金の配分に関する事項についての調査審議に関すること。

被災した市民に対する義援金の募集が行われる災害ごとに10人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 福祉関係団体の代表者

(3) 公共的団体等の代表者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から当該義援金の配分が終了した日まで

伊勢市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置の要否についての審査に関すること。

10人以内

(1) 医師

(2) 老人福祉施設の長

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

2年

伊勢市避難行動要支援者避難支援対策会議

避難行動要支援者避難支援プラン全体計画に関する重要事項その他避難行動要支援者の避難支援等に関する事項についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 消防又は防災の関係団体の代表者

(3) 福祉関係団体の代表者

(4) 福祉に関する業務に従事する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市新産業創出支援事業審査委員会

中小製造業者等が行う新製品又は新技術の研究開発に係る補助金の交付対象者の選定についての審査又は調査審議に関すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3年

伊勢市創業・移転促進事業審査委員会

中小企業者等として創業しようとする者への支援に係る補助金の交付対象者の選定についての審査又は調査審議に関すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3年

伊勢市農村振興基本計画策定委員会

市長の諮問に応じ、農業及び農村の振興に関する基本的な計画の策定に関する事項についての調査審議に関すること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、知識経験を有する者

(3) 市内の農業者

(4) 伊勢農業協同組合の代表者

(5) 土地改良区の代表者

(6) 市内の食品関連事業者

(7) 公共的団体等の代表者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 伊勢市農業委員会の委員

(10) その他市長が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から当該諮問に係る事項に関する調査審議が終了した日まで

伊勢市農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。)の策定及び変更に関する事項についての調査審議に関すること。

25人以内

(1) 伊勢農業協同組合の代表者

(2) 土地改良区の代表者

(3) 伊勢市農業委員会の委員

(4) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市地域計画検討委員会

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画及び今後の地域の中心となる経営体の確保、将来の農地利用の在り方、経営体と経営体以外の農業者を含めた地域農業の在り方等を定める人・農地プランに関する事項についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 市内の農業者

(2) 伊勢農業協同組合の代表者

(3) 土地改良区の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 伊勢市農業委員会の委員

(6) その他市長が必要と認める者

1年

伊勢市地産地消の店認定委員会

伊勢市地産地消の店の認定についての審査又は調査審議に関すること。

15人以内

(1) 市内の消費者の代表者

(2) 市内の農林漁業者

(3) 市内の食品関連事業者

(4) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市農業次世代人材投資事業評価会

農業次世代人材投資資金(農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づき新規就農者の経営確立のための支援を目的として交付する資金をいう。)の交付を受ける新規就農者の営農状況の評価についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 伊勢農業協同組合の代表者

(2) 金融に関する知識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 伊勢市農業委員会の委員

(5) その他市長が必要と認める者

1年

伊勢市観光振興基本計画推進委員会

観光の振興に関する基本的な計画に関する重要事項についての調査審議に関すること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 観光又は商工の関係団体の代表者

(3) 鉄道事業者、旅客自動車運送事業者その他旅客の運送を行う事業者

(4) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人その他の団体の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

2年

伊勢市上下水道事業審議会

水道事業及び下水道事業に関する重要事項についての調査審議に関すること。

15人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 水道の利用者又は下水道事業の受益者

2年

教育委員会

伊勢市教育振興基本計画策定委員会

教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策定に関する事項についての調査審議に関すること。

13人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 市内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から調査審議が終了した日まで

伊勢市教育支援委員会

小学校及び中学校の就学予定者、児童及び生徒のうち障害を有する者の障害の種類及び程度の判断並びに就学に係る教育支援についての調査審議に関すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 特別支援学級設置校の校長

(3) 特別支援教育担当教職員(前号に掲げる者を除く。)

(4) 学校医

(5) 児童福祉の関係機関の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

1年

伊勢市特別支援教育推進会議

個別の教育支援計画の作成の推進、教育支援体制の整備その他特別支援教育の振興に関する事項についての調査審議に関すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の保育所、幼稚園又は幼保連携型認定こども園の職員

(3) 市立小学校の教職員

(4) 市立中学校の教職員

(5) 三重県立高等学校の教職員

(6) 市内の保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者

(7) 児童福祉の関係機関の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

1年

伊勢市学校評議員

学校運営について校長又は園長に意見を述べること。

学校(幼稚園を含む。以下この項において同じ。)ごとに5人以内

当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものであって、当該学校の校長又は園長が推薦するもの

1年

伊勢市学校給食運営委員会

学校給食の安全衛生その他学校給食の運営に関する重要事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 医師

(5) 学校薬剤師

(6) 市立学校の校長

(7) 学校栄養職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

伊勢市子ども読書活動推進会議

伊勢市子ども読書活動推進計画(子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に規定する市町村子ども読書活動推進計画をいう。)に関する重要事項その他子どもの読書活動の推進に関する重要事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校教育関係者

(3) 読み聞かせ活動等実践者

(4) 子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 公募による者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2年

伊勢市教育用コンピュータ調査委員会

小学校及び中学校の使用に係る教育用情報システムの整備及び管理に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、情報教育に関する知識経験を有する者

(3) 市立小学校の教職員

(4) 市立中学校の教職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

1年

病院事業管理者

市立伊勢総合病院改革プラン評価委員会

市立伊勢総合病院改革プランの実施状況についての点検及び評価に関する事項についての調査審議に関すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療又は病院の経営に関する知識経験を有する者

(3) その他病院事業管理者が必要と認める者

2年

市立伊勢総合病院地域医療支援委員会

(1) 市立伊勢総合病院が行う地域における医療の確保のために必要な支援に関する事項についての調査審議に関すること。

(2) 前号に規定する事項に関し、病院事業管理者に意見を述べること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(5) その他病院事業管理者が必要と認める者

2年

市立伊勢総合病院院内事故調査委員会

医療法(昭和23年法律第205号)第6条の10第1項に規定する医療事故が発生した場合における同法第6条の11第1項の規定による医療事故調査及びその再発防止対策についての調査審議に関すること。

医療事故ごとに10人以内

(1) 医療に関する専門的な知識経験を有する者

(2) 市職員

(3) その他病院事業管理者が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から医療事故調査が終了した日まで

別表第2(第2条―第6条関係)

附属機関

所掌事務

定数

構成

任期

事業者の選定に係る委員会

市が発注する委託業務等に係る事業者の選定についての審査又は調査審議に関すること。

15人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) その他執行機関等が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から事業者が選定された日又は事業者の選定についての調査審議が終了した日まで

財産の譲渡等の相手方の選定に係る委員会

市の財産を譲渡し、又は使用させる相手方の選定(公募又は指名により複数の者から当該財産を使用して行う事業の提案を求め、その中から最も優れた提案を行った者を当該財産を譲渡し又は使用させる相手方として選定するものに限る。)についての審査又は調査審議に関すること。

15人以内

(1) 知識経験を有する者

(2) その他執行機関等が必要と認める者

委嘱され、又は任命された日から相手方が選定された日又は相手方の選定についての調査審議が終了した日まで

伊勢市附属機関条例

平成29年3月31日 条例第2号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 条例第2号
平成29年7月31日 条例第23号
平成29年10月10日 条例第34号
平成29年12月25日 条例第40号
平成29年12月25日 条例第42号
平成30年3月31日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第43号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第4号
令和3年7月26日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第3号
令和5年3月29日 条例第6号
令和5年10月13日 条例第32号