○伊勢河崎商人館条例

平成17年11月1日

条例第193号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 河崎の歴史的及び文化的所産である建造物を保存し、及び歴史、民俗等に関する資料等を展示して市民の文化的活用に供することにより、郷土文化の向上に寄与するとともに、地域社会づくりを推進し、及び地域の活性化を図るための地域の拠点施設として利用に供することにより、市民の生活文化の向上及び福祉の増進並びに地域の振興に寄与するため、伊勢河崎商人館(以下「商人館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 商人館は、伊勢市河崎2丁目25番32号に置く。

(施設)

第3条 商人館に、次に掲げる施設を置く。

(1) 主屋

(2) 離れ

(3) 南蔵1

(4) 南蔵2

(5) 南蔵3

(6) 北蔵1

(7) 北蔵2

(8) 内蔵1

(9) 内蔵2

(10) サイダー検査室

(11) 応接室及び前室

(12) サイダーろ過施設

(13) 主屋別棟

(事業)

第4条 商人館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 前条各号に掲げる施設を一般の観覧に供すること。

(2) 河崎の歴史、民俗等に関する資料等(以下「資料等」という。)を展示すること。

(3) 別表第1に掲げる施設及び各室(以下「室等」という。)を一般の利用に供すること。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、商人館の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に商人館の管理を行わせるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 商人館の利用の許可に関する業務

(3) 商人館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、商人館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令3条例1・一部改正)

(開館時間)

第7条 商人館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(令3条例1・一部改正)

(休館日)

第8条 商人館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(令3条例1・一部改正)

(観覧料金)

第9条 商人館の展示室において展示する資料等(以下「展示物」という。)を観覧しようとする者は、指定管理者に観覧料金を支払わなければならない。

2 観覧料金は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、観覧料金を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、指定管理者に観覧料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料金を減免することができる。

(1) 小学生及び中学生並びにその引率者である教職員が教育課程に基づく教育活動として観覧しようとするとき。

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧しようとするとき。

(3) その他公益上特に必要と認めるとき。

(令3条例1・一部改正)

(観覧の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、展示物の観覧を拒み、又は展示室からの退室を命ずることができる。

(1) 展示室内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(利用の許可)

第11条 室等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について商人館の事業の運営上又は管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、室等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 商人館の施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 商人館の事業の運営上又は管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、室等の利用の許可を取り消し、又は室等の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは室等の利用の許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 室等の利用により、又は前項の規定による許可の取消し若しくは利用の停止若しくは制限若しくは利用の許可に付した条件の変更により損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、同項第5号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(令3条例1・一部改正)

(利用料金)

第14条 利用者は、指定管理者に室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 第9条第3項及び第4項の規定は、利用料金について準用する。

(令3条例1・一部改正)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により室等の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第17条 利用者は、許可を受けた目的以外に室等を利用し、又は室等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第18条 利用者は、室等の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第19条 利用者は、室等の利用を終了したとき、又は第13条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した室等及びその設備を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(令3条例1・一部改正)

(損害賠償の義務)

第20条 展示室に入室した観覧者、利用者その他商人館に入館した者は、展示物又は商人館の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市伊勢河崎商人館の設置及び管理に関する条例(平成14年伊勢市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢河崎商人館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第14条関係)

(令3条例1・一部改正)

室等利用料金設定上限額

1 南蔵1、南蔵2及び南蔵3

利用区分

金額(月額)

南蔵1(65.68m2)

1m2当たり3,660円

南蔵2(79.50m2)

南蔵3(41.92m2)

備考

1 利用の期間の初日又は末日の属する月において当該月の利用日数が1月に満たない場合(利用の期間が1日である場合を含む。)の当該月分の利用料金は、月額の30分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に当該月における利用の日数を乗じて得た額とする。

2 指定管理者は、この表に定めるもののほか、市長の承認を得て、附属の設備及び器具並びに冷暖房の利用料金を定めることができる。

2 その他の施設

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外又は超過時間

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

1時間当たり

北蔵1

3,980円

6,810円

6,810円

17,600円

1,360円

和室1

1,570

2,510

2,510

6,600

520

和室2

1,250

2,090

2,090

5,440

410

和室3

1,250

2,090

2,090

5,440

410

和室4

830

1,250

1,250

3,350

310

茶室

2,200

3,660

3,660

9,530

730

備考

1 午前、午後又は夜間の時間区分を通して利用する場合(全日となる場合を除く。)の利用料金は、それぞれの時間区分の利用料金の合計額とする。

2 次に掲げる場合の利用料金は、この表に定める利用料金の額にそれぞれ次に定める割合の範囲内で加算した額とすることができる。

区分

加算割合

備考

営利を目的とする場合で、入場料等を徴収するとき。

市内

10割

「市内」とは利用者が本市の市民(本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は本市に事務所を有する法人をいう。)である場合を、「市外」とは利用者が市内以外である場合をいう。

市外

20割

営利を目的とする場合で、入場料等を徴収しないとき。

市内

10割

市外

20割

営利を目的としない場合で、入場料を徴収するとき。

3割

 

3 指定管理者は、この表に定めるもののほか、市長の承認を得て、附属の設備及び器具並びに冷暖房の利用料金を定めることができる。

別表第2(第9条関係)

観覧料金設定上限額

区分

常設展

特別企画展

大人

520円

1,040円

高校生・大学生

210

小学生・中学生

100

伊勢河崎商人館条例

平成17年11月1日 条例第193号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第193号
平成18年3月31日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第1号
平成26年1月23日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第1号