○伊勢市行政組織条例

平成18年12月28日

条例第66号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

伊勢市行政組織条例(平成17年伊勢市条例第14号)の全部を改正する。

(部、局及び室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部、局及び室を置く。

検査室

総務部

危機管理部

情報戦略局

資産経営部

環境生活部

健康福祉部

産業観光部

都市整備部

上下水道部

(令2条例2・令4条例1・一部改正)

(厚生福祉事務所の設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づく福祉に関する事務所として、伊勢市厚生福祉事務所を設置する。

(事務分掌)

第3条 第1条に規定する部、局及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

検査室

(1) 工事の検査に関すること。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び法務に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(4) 職員の任免、給与その他の身分の取扱いに関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 人材育成に関すること。

(7) 税の賦課及び徴収に関すること。

(8) その他市の行政一般に関すること。

危機管理部

(1) 防災及び防犯に関すること。

情報戦略局

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 情報の収集及び発信に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 情報化の推進に関すること。

(6) 行政経営に関すること。

(7) 行財政改革の推進に関すること。

(8) 財政に関すること。

(9) 行政の広報及び広聴に関すること。

(10) 文化芸術に関すること(産業観光部の所管に属するものを除く。)

資産経営部

(1) 市有財産に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 市有建物の営繕に関すること。

環境生活部

(1) 市民活動の支援に関すること。

(2) 男女共同参画に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) 合併に伴う諸問題の総合調整に関すること。

(7) 地域自治制度の推進に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

(9) 資源循環型地域社会の形成に関すること。

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

健康福祉部

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 健康づくりの推進及び保健に関すること。

(6) 介護予防に関すること。

産業観光部

(1) 商工に関すること。

(2) 労政に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 産業支援に関すること。

(5) 農林に関すること。

(6) 耕地に関すること。

(7) 水産に関すること。

(8) 観光に関すること。

(9) 伝統文化の活用に関すること。

都市整備部

(1) 建設事業に係る総合企画及び調整に関すること。

(2) 土木施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 土地利用に関すること。

(5) 住宅に関すること。

(6) 宮川の改修に関すること。

(7) 交通施策に関すること。

上下水道部

(1) 水道事業及び下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務(他の部及び局の所管に属するものを除く。)に関すること。

(令2条例1・令2条例2・令3条例1・令4条例1・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(伊勢市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 伊勢市行政改革推進委員会設置条例(平成17年伊勢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市環境基本条例の一部改正)

3 伊勢市環境基本条例(平成17年伊勢市条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市住居表示審議会条例の一部改正)

4 伊勢市住居表示審議会条例(平成17年伊勢市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市下水道事業審議会条例の一部改正)

5 伊勢市下水道事業審議会条例(平成17年伊勢市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(伊勢市環境基本条例の一部改正)

2 伊勢市環境基本条例(平成17年伊勢市条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市住居表示審議会条例の一部改正)

3 伊勢市住居表示審議会条例(平成17年伊勢市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(伊勢市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 伊勢市行政改革推進委員会設置条例(平成17年伊勢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市行政組織条例

平成18年12月28日 条例第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月28日 条例第66号
平成20年12月22日 条例第30号
平成22年3月29日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第1号
平成26年3月31日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第2号
令和3年3月31日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第1号