○山田奉行所記念館条例

平成17年11月1日

条例第195号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 山田奉行所に関する歴史的資料を収集し、保存し、展示して市民の利用に供し、もって地域の郷土文化の振興に寄与するため、山田奉行所記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館は、伊勢市御薗町上條1602番地に置く。

(事業)

第3条 記念館は、記念館の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 山田奉行所に関する資料の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 入館者に対する説明、指導及び助言に関すること。

(3) 地域住民の福祉、文化等の向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、記念館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 記念館の利用の許可に関する業務

(3) 記念館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令3条例1・一部改正)

(開館時間)

第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(令3条例1・一部改正)

(休館日)

第7条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日以後の最初の休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(令3条例1・一部改正)

(利用の許可)

第8条 記念館の弓の間又は書院(以下「弓の間等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について記念館の事業の運営上又は管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、弓の間等の利用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 記念館の施設、設備、展示物、付属器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 記念館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者が指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 弓の間等の利用により、又は前項の規定による利用の許可の取消し若しくは利用の停止若しくは制限若しくは利用の許可に付した条件の変更により損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、同項第5号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(令3条例1・一部改正)

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、記念館への入館を制限し、又は記念館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると指定管理者が認める者

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に弓の間等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に弓の間等を利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第16条 利用者は、弓の間等の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用を終了したとき又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(令3条例1・一部改正)

(損害賠償の義務)

第18条 利用者その他記念館に入館した者は、故意又は過失により記念館の施設、設備、展示物、付属器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御薗村立山田奉行所記念館の設置及び管理に関する条例(平成17年御薗村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の山田奉行所記念館条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた利用の許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている利用の許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る業務を指定管理者が行うこととなるものは、同日以後における改正後の山田奉行所記念館条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 施設利用料金

区分

午前

午後

全日

9:00~12:00

13:00~16:00

9:00~16:00

弓の間

620円

620円

1,570円

書院

620円

620円

1,570円

2 冷暖房利用料金

区分

暖房

冷房

1時間当たりの金額

100円

100円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算する。

山田奉行所記念館条例

平成17年11月1日 条例第195号

(令和3年4月1日施行)