○伊勢市観光文化会館条例

平成17年11月1日

条例第153号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の生活、文化及び教養の充実、向上を図り、市民福祉の増進を期するとともに、併せて市勢の進展に寄与するため、伊勢市観光文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館は、伊勢市岩淵1丁目13番15号に置く。

(事業)

第3条 会館においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、鑑賞会、展示会その他の催しものを開催すること。

(2) 各種催しのために会館を一般の利用に供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせるものとする。

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 会館の利用の許可に関する業務

(3) 会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令3条例1・一部改正)

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(令3条例1・一部改正)

(休館日)

第7条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(令3条例1・一部改正)

(利用の許可)

第8条 会館の施設、設備又は附属器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について会館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用の許可を取り消し、又は施設等の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは施設等の利用の許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者が指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 施設等の利用により、又は前項の規定による利用の許可の取消し若しくは利用の停止若しくは制限若しくは利用の許可に付した条件の変更により損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、同項第5号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(令3条例1・一部改正)

(利用期間の制限)

第11条 施設等は、引き続き5日以上利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、利用者の責めに帰さない事由により施設等の利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第15条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用することができない。

2 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第16条 利用者は、施設等の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第10条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 利用者その他の会館に入館した者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に合併前の伊勢市観光文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年伊勢市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)による伊勢市観光文化会館の管理運営については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和元年9月1日から、第2条及び次項の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市観光文化会館条例別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日の前日までに納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

伊勢市観光文化会館利用料金

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

時間外又は超過時間

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

大ホール

平日

14,020

19,630

25,240

54,700

4,950

 

土、日曜日及び祝祭日

19,630

28,050

36,460

77,140

7,000

 

リハーサル室

2,470

3,340

3,340

9,160

850

 

ホワイエ

6,680

9,050

9,050

24,800

2,150

 

プラザ

1,710

2,260

2,260

6,250

530

 

大会議室

全室

7,550

10,140

10,140

27,830

2,470

所定の備付備品の利用料金を含む。

1

2,470

3,340

3,340

9,160

850

2

2,470

3,340

3,340

9,160

850

3

2,470

3,340

3,340

9,160

850

4

2,470

3,340

3,340

9,160

850

小会議室

1

1,710

2,260

2,260

6,250

530

2

1,710

2,260

2,260

6,250

530

3

1,710

2,260

2,260

6,250

530

展示室

3,340

4,520

4,520

12,400

1,070

 

和室

850

1,070

1,070

3,010

310

所定の備付備品の利用料金を含む。

特別室

4,200

5,600

5,600

15,420

1,390

 

浴室

1回につき 690

 

備考

1 次に掲げる場合の利用料金は、当該利用料金にそれぞれ次に定める割合を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。以下この表において同じ。)とする。

区分

加算割合

備考

ア 営利を目的とし、かつ、入場料を徴する場合

市内

10割

「市内」とは利用者が本市民(本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者又は本市に事務所を有する法人をいう。)の場合とし、「市外」とはそれ以外の場合とする。

市外

20割

イ 入場料を徴しないが営利を目的とする場合

市内

10割

市外

20割

ウ 入場料を徴するが営利を目的としない場合

3割

 

2 この表に定める利用時間区分を隔てて、練習のため大ホール及び大会議室の舞台のみを利用する場合の利用料金は、当該利用料金 (大会議室の場合は、全室の利用料金)の3割に相当する額とする。

3 この表に定める利用時間区分を隔てて、準備又は後片付けのため利用する場合の利用料金は、当該利用料金(大会議室の場合は、全室の利用料金)の5割に相当する額とする。

4 年間を通じ、相当回数にわたり、大ホール及び大会議室を定例的に利用する場合の利用料金は、当該利用料金にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額を減額することができる。ただし、この減額率は、営利を目的として利用する場合は適用しない。

区分

減額率

ア 利用回数4回まで

各回ごとに 2割

イ 利用回数4回を超え6回まで

〃     3割

ウ 利用回数6回を超える分

〃     4割

別表第2(第12条関係)

1 附属設備器具利用料金(利用1回当たりの金額)

区分

附属設備器具の名称

単位

金額

備考

ピアノ

フルコンサート

(スタインウェイD―274)

1台

9,900

調律料を含まず。

フルコンサート

(ヤマハCF)

1台

5,500

セミコンサート

(ヤマハCS)

1台

2,200

アップライト

1台

540

照明設備

Aセット

プロセニアムボーダーライト

22灯4回路

0

(ホール利用料金に含む。)

 

第1ボーダーライト

20灯2回路

第2ボーダーライト

18灯2回路

Bセット

プロセニアムボーダーライト

22灯4回路

14,020

 

第1ボーダーライト

20灯2回路

第2ボーダーライト

18灯2回路

第1サスペンションライト

4回路(1KW8台)又は天井反射板ライト全回路

第2サスペンションライト

4回路(1KW8台)又は天井反射板ライト全回路

シーリングライト

12回路(1.5KW24台)

サイドフロントライト

4回路(1KW12台)

Cセット

フットライト

全回路

28,050

 

プロセニアムボーダーライト

第1ボーダーライト

第2ボーダーライト

ホリゾントライト

第1サスペンションライト

第2サスペンションライト

第3サスペンションライト

シーリングライト

サイドフロントライト

ピンスポットライト 2KW

1台

1,710

 

スポットライト 1KW

1台

690

 

スポットライト 500W

1台

430

 

ストリップライト 1,200W

1台

310

 

LED PARライト

1台

690


エフェクトマシン

1セット

900

コンセント込み

波マシン

1台

510


ミラーボール

1台

510


フットライト

1式

900


花道フットライト

1式

430


カッタースポットライト

1台

850

 

アッパーホリゾントライト

1式

900

 

ロアーホリゾントライト

1式

900

 

舞台袖操作卓

1台

1,070


DMXワイヤレス送受信機

1式

810


コンセント

1口

210

1KWにつき

舞台設備及び備品

所作台

1式

3,870

花道を含む。

平台

1枚

150

 

指揮者台

1台

210

譜面台付き

演台

1式

740

 

金屏風

1双

1,070

 

銀屏風

1双

1,070

 

地がすり

1枚

1,070

 

バレエ用マット

1式

3,550

 

松羽目

1式

1,070

 

竹羽目

1式

1,610

 

毛せん

1枚

210

 

上敷

1枚

120

 

音響反射板

1式

5,390

 

大太鼓

1個

530

 

譜面台

1台

100

 

プログラムスタンド

1台

100

 

長座布団

1枚

100

 

高座用座布団

1枚

100


オーケストラピット

1式

3,230

 

大ホールスクリーン

1式

1,070

 

大会議室スクリーン

1式

480

 

折たたみ椅子

1脚

30

 

1脚

100

 

持込卓用専門組立机

1式

100


音響設備及び備品

拡声装置

大ホール

1式

2,790

マイク2本を含む。

大会議室

1式

1,390

マイク1本を含む。

ステージスピーカー

1組

1,610

 

はね返りスピーカー

1組

1,070

スタンド付き

液晶プロジェクター

1式

1,070

 

マイクロホン

1本

630

スタンド付き

ワイヤレス装置

1回路

1,070

 

CDプレーヤー

1台

630

 

コンセント

1口

210

1KWにつき

テープレコーダー

1台

750

テープを含まず。

MDレコーダー

1台

750

ディスクを含まず。

3点吊マイクロホン装置

1基

1,070

マイクを含まず。

移動用ミキサー

1式

1,070

 

その他

展示用パネル

1枚

100

 

1式

310

1式10帖

備考 この表に定める利用料金は、伊勢市観光文化会館利用料金の徴収の際の例に倣い、午前、午後及び夜間を各1回、全日を3回として計算する。

2 冷暖房設備利用料金(利用1時間当たりの金額)

利用区分

金額

大ホール

全体

6,570

客席・舞台

5,500

ホワイエ

1,070

楽屋(1室につき)

210

リハーサル室

210

大会議室

全室

1,280

1

310

2

310

3

310

4

310

小会議室

1

210

2

210

3

210

展示室

430

和室

210

特別室

210

伊勢市観光文化会館条例

平成17年11月1日 条例第153号

(令和3年4月1日施行)