○伊勢市病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月26日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第16号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(同条第2号の適用を受ける職員にあっては、給与規程第2条の規定により例によるとされる伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)の適用を受ける職員に対し伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号)附則第7項の規定により給料として支給される額を、給与規程第3条第3号の規定の適用を受ける職員にあっては、同規程附則第5項の規定による差額に相当する額を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

病院企業一般職給料表

3級以下

100分の3.5

4級及び5級

100分の5.6

6級以上

100分の7.1

病院企業技能労務職給料表

3級以下

100分の3.1

4級以上

100分の4.96

病院企業医療職給料表

1級

100分の3.5

2級

100分の5.6

3級以上

100分の7.1

(伊勢市職員給与条例等の例による事項の特例)

第3条 特例期間においては、給与規程第2条の規定の適用については、同条中「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)」とあるのは「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)、伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)」と、「及び伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)」とあるのは「、伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)及び伊勢市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則(平成25年伊勢市規則第22号)」とする。

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

伊勢市病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月26日 病院事業管理規程第5号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成25年7月26日 病院事業管理規程第5号