○伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日

規則第24号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 技能労務職員は、別表第1に掲げる職種名の発令を受けた者とする。

(令2規則24・一部改正)

(伊勢市職員給与条例等の例による事項)

第3条 技能労務職員の給与については、この規則に定めるもののほか、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)及び伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、次の表の左欄に掲げる条例又は規則の規定中、同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

給与条例第6条第4項

55歳

57歳

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第7号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号。以下「伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第8号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(令7規則19・一部改正)

(給料表)

第4条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第5条 技能労務職員の初任給は、別表第3により、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号)の規定に準じ決定するものとする。

(職務の級)

第6条 技能労務職員の職務は、その複雑及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第7条 技能労務職員の職務の級を上位の級へ決定する場合に必要な資格は、次に掲げる期間を良好な成績で在職していなければならないこととする。

(1) 職務の級1級にある者にあっては、4年以上

(2) 職務の級2級にある者にあっては、3年以上

(3) 職務の級3級にある者にあっては、5年以上

(4) 職務の級4級にある者にあっては、5年以上

(昇格の場合の号給)

第8条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める技能労務職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・全改)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合)

第10条 期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合は、別表第7のとおりとする。

(令5規則25・追加)

(給与に関するその他の事項)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、技能労務職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(令5規則25・旧第10条繰下)

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(令5規則25・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則25・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの給与条例の規定による給与については、なお従前の例による。

(給料の切替え)

3 施行日の前日において、伊勢市の職員であって、かつ、別表第1に掲げる職名又は職種名の発令を受けていた者であって、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受けていた者及び施行日に同表に掲げる職種名の発令を受ける者については、施行日以後この規則による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日において適用を受けていた給料表のその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、次に掲げる号給とする。

(1) 旧級及び旧号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員 経過期間に応じ同表新号給欄に掲げる号給

(2) 旧級号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員以外の職員 市長の定める号給

4 技能労務職員のうち、施行日に前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの規則の適用を受ける職員については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

5 附則第3項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による級別資格基準の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に在級する期間に通算する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等に関する事項は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

7 切替日から技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給与条例別表の給料表に定める給料月額(当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額から市長が定める額を減じた額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級及び第3条においてその例によることとされる給与条例第6条第3項から第8項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則25・追加)

10 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び常勤を要しない技能労務職員

(2) 伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

(令5規則25・追加)

11 前2項に定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5規則25・追加)

(その他)

12 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令5規則25・旧第9項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級号給

新号給

 

 

 

経過期間

2級9号給

3月未満

17号給

3月以上6月未満

18号給

6月以上9月未満

19号給

2級11号給

6月以上9月未満

27号給

2級12号給

12月以上

33号給

3級3号給

9月以上12月未満

8号給

3級5号給

6月以上9月未満

15号給

9月以上12月未満

16号給

3級6号給

6月以上9月未満

23号給

9月以上12月未満

24号給

3級7号給

3月以上6月未満

26号給

6月以上9月未満

27号給

12月以上

29号給

3級8号給

12月以上

33号給

3級10号給

12月以上

45号給

3級11号給

3月以上6月未満

46号給

3級12号給

12月以上

53号給

3級13号給

12月以上

57号給

3級14号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

3級15号給

12月以上

65号給

3級16号給

3月以上6月未満

65号給

12月以上

67号給

3級17号給

12月以上

69号給

3級18号給

12月以上

75号給

3級19号給

6月以上9月未満

76号給

3級24号給

12月以上

89号給

4級6号給

3月以上6月未満

42号給

6月以上9月未満

43号給

9月以上12月未満

44号給

4級7号給

3月以上6月未満

46号給

12月以上

49号給

4級8号給

9月以上12月未満

56号給

4級9号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

4級10号給

3月未満

65号給

3月以上6月未満

66号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

4級11号給

3月以上6月未満

74号給

6月以上9月未満

75号給

9月以上12月未満

76号給

12月以上

77号給

4級12号給

3月以上6月未満

86号給

9月以上12月未満

88号給

12月以上

89号給

4級13号給

9月以上12月未満

100号給

5級10号給

3月以上6月未満

46号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

5級11号給

3月以上6月未満

54号給

9月以上12月未満

56号給

12月以上

57号給

5級12号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

5級13号給

3月以上6月未満

70号給

6月以上9月未満

71号給

9月以上12月未満

72号給

12月以上

73号給

5級14号給

3月以上6月未満

82号給

6月以上9月未満

83号給

9月以上12月未満

84号給

12月以上

85号給

5級15号給

3月以上6月未満

90号給

6月以上9月未満

91号給

9月以上12月未満

92号給

6級13号給

9月以上12月未満

40号給

6級14号給

6月以上9月未満

47号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

6級15号給

3月未満

49号給

3月以上6月未満

50号給

6月以上9月未満

51号給

9月以上12月未満

52号給

6級16号給

3月以上6月未満

58号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

6級17号給

3月以上6月未満

62号給

6月以上9月未満

63号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

6級18号給

3月以上6月未満

66号給

6月以上9月未満

67号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

6級19号給

3月以上6月未満

69号給

6月以上9月未満

69号給

9月以上12月未満

69号給

12月以上

69号給

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定(別表第5に係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の手当支給規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。

(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能労務職員給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の技能労務職員給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能労務職員給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能労務職員給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月28日規則第38号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条の規定により、その例によることとされる伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年伊勢市条例第19号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項第1号の表は、次の表に読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日

(適用)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 第1号施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第47号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月4日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給がこの規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 令和4年改正定年条例 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)をいう。

(改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則における暫定再任用技能労務職員に関する経過措置)

5 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用職員であるもの(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において「暫定再任用技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新技能給与等規則」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用技能労務職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用短時間勤務職員であるもの(以下この項において「暫定再任用短時間勤務技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能給与等規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 前2項に定めるもののほか、暫定再任用技能労務職員の給与に関し必要な事項は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

14 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日規則第68号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則又は改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の初任給等基準規則又は改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月18日規則第57号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和6年12月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(技能労務職員の号給の切替え)

第3条 切替日の前日において伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

2 前項に定めるもののほか、号給の切替えに関する事項は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年伊勢市条例第11号。以下「令和7年改正給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1 号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年12月22日規則第57号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は令和7年4月1日から、第4条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和7年12月1日から、それぞれ適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令2規則24・全改)

職種名

自動車運転手、調理士、技能士、業務員、学校業務員、給食調理士

別表第2(第4条関係)

(令7規則57・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考

1 この表において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。

2 この表において「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とは、技能労務職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員をいう。

別表第3(第5条関係)

(令7規則19・一部改正)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第6条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

一般的な業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

副主任の職務又はこれに相当する職務

5級

係長の職務、主任の職務又はこれらに相当する職務

別表第5(第8条関係)

(令7規則19・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(第9条関係)

(令7規則19・全改)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




別表第7(第10条関係)

(令5規則25・旧別表第6繰下・一部改正)

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10(市長が別に定める技能労務職員にあっては、100分の5)

職務の級4級の技能労務職員及び3級の技能労務職員(市長が定める技能労務職員に限る。)

100分の5

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日 規則第24号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月27日 規則第48号
平成21年12月28日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第41号
平成23年11月4日 規則第42号
平成23年12月1日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年12月24日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第63号
平成29年12月25日 規則第70号
平成30年12月25日 規則第47号
平成31年3月4日 規則第7号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年12月21日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第68号
令和6年12月18日 規則第57号
令和7年3月31日 規則第19号
令和7年12月22日 規則第57号