○伊勢市病院企業職員の給与に関する規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第16号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、病院企業職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(伊勢市職員給与条例等の例による事項)

第2条 病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与については、この規程その他別に定めるもののほか、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)及び伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)の適用を受ける職員(企業職員を除く。)の例による。

(令2病管規程10・令5病管規程5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業一般職給料表(別表第1)

(2) 病院企業技能労務職給料表(別表第2)

(3) 病院企業医療職給料表(別表第3)

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の給料月額は、別表第5に定める初任給基準表により、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号。以下「基準規則」という。)の規定に準じて決定する。

2 別表第3の適用を受ける職員(以下「医師等」という。)を昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する病院企業医療職給料表昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(令5病管規程5・一部改正)

(降格)

第5条の3 職員の降格に関し必要な事項は、基準規則及び技能規則の適用を受ける職員の例による。

2 医師等を降格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給に対応する病院企業医療職給料表降格時号給対応表(別表第6の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

(令5病管規程5・追加)

(昇給の基準)

第5条の4 第3条第2号の給料表の適用を受ける職員に対する給与条例第6条第5項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、第3条第3号の給料表の適用を受ける職員に対しては、同項の規定は適用しない。

(令5病管規程5・旧第5条の3繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市病院企業職員就業規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第7号)第7条第1項の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(令3病管規程3・令5病管規程5・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職は、次の各号に掲げる職とし、当該職を占める職員の給料の調整額は、当該各号に定める額とする。

(1) 院長 67,600円

(2) 副院長 8,450円

(3) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 7,800円

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、前項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額に、定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合を乗じて得た額とする。

(令4病管規程9・令5病管規程5・一部改正)

(管理職手当)

第8条 条例第5条に規定する病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職は、別表第7の左欄に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、加給することができる。

(扶養手当)

第8条の2 条例第6条第1項ただし書に規定する管理者が別に定める職員は、第3条第3号の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(以下「医療職4級以上職員」という。)とする。

第8条の3 新たに職員となった者で、医療職4級以上職員であるものに条例第6条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)がある場合、医療職4級以上職員から医療職4級以上職員以外の職員となった職員に同項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)がある場合又は医療職4級以上職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる子たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者で、医療職4級以上職員であるものに扶養親族たる子がある場合においてはその者が職員となった日、医療職4級以上職員から医療職4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級以上職員以外の職員となった日、医療職4級以上職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている医療職4級以上職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療職4級以上職員以外の職員から医療職4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級以上職員となった日、扶養手当を受けている医療職4級以上職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている医療職4級以上職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている医療職4級以上職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる子たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出がある医療職4級以上職員が医療職4級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で医療職4級以上職員以外のものが医療職4級以上職員となった場合

(5) 医療職4級以上職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって管理者が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合)を乗じて得た額とする。

2 医師等には、前項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則(平成18年伊勢市規則第23号)の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第8のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員に対する月額をもって支給する特殊勤務手当(以下この条において「月額手当」という。)の支給額は、当該月額手当の額に定年前再任用短時間勤務職員の勤務割合を乗じて得た額とする。

(令5病管規程5・一部改正)

(半日勤務の日における時間外勤務手当の特例)

第11条 正規の勤務時間として半日勤務が割り振られた日における時間外勤務手当の支給割合に対する給与条例第14条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第17条」とあるのは、「半日勤務の日及び第17条」とする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師等にあっては、21,000円(週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において勤務した場合にあっては、26,250円)

(2) 医師等が、1月当たり2回を超えて勤務した場合にあっては、3回目以降の勤務1回ごとに31,500円

(3) 前2号の規定にかかわらず、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師等(以下「研修医」という。)にあっては、21,000円

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員にあっては、6,100円

(令2病管規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当の額は、その勤務1回につき、別表第9に定める額とする。ただし、条例第15条第2項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、同表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 期末手当の額の算定の基礎となる期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 別表第10の中欄に掲げる職員については、前2項の規定にかかわらず、当該各項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ第1項の期末手当基礎額又は前項の勤勉手当基礎額とする。

4 第3条第3号の給料表の適用を受ける職員の勤勉手当の額は、給与条例第28条及び前2項により算定した額に管理者が別に定める額を加えた額とする。

(令元病管規程4・一部改正)

(給料に関する特例)

第15条 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、第3条の規定にかかわらず、次の給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 管理者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる特定任期付職員給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令元病管規程5・令4病管規程11・令5病管規程8・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第16条 特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。

2 条例第17条の2に規定する特に顕著な業績を挙げた職員に該当するかどうかは、前条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の期末手当の支給日に支給することができるものとする。

4 特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(非常勤の職員の給与)

第17条 病院企業職員で職員以外のものの給与については、別に定める。

(令2病管規程10・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成24年4月から平成25年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

5 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から第3条第3号の給料表の適用を受ける職員については、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた同号の給料表に定める給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成25年4月から平成26年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

7 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成26年4月から平成27年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、第9条第1項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(平成27年4月から平成28年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

9 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは「0」と、同条第2項中「100分の16」とあるのは「100分の15.5」とする。

(平成28年4月から平成29年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

10 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第9条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは「0」とする。

(平成29年4月から令和7年3月までの間の地域手当に関する特例措置)

11 平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(令元病管規程4・令2病管規程8・令3病管規程2・令4病管規程1・令5病管規程3・令6病管規程3・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等に係る作業等に従事した者に対する防疫等作業手当)

12 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)に対応するため、管理者が定める作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

(令2病管規程14・追加、令3病管規程1・令5病管規程6・一部改正)

13 前項の手当の額は、作業等に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業等であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業等に応じて管理者が定める額とする。

(令2病管規程14・追加、令5病管規程6・一部改正)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び第2条においてその例によることとされる給与条例第6条第3項から第8項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第21項繰上、令6病管規程8・旧第16項繰上・一部改正)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 医師等

(3) 伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第3号に掲げる職を占める職員

(4) 伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第22項繰上、令6病管規程8・旧第17項繰上)

16 当分の間、第7条第1項第3号に掲げる職を占める職員の給料の調整額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、同号に定める額に、100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第23項繰上、令6病管規程8・旧第18項繰上)

17 附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第8条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第24項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第19項繰上・一部改正)

18 附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第13条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第25項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第20項繰上・一部改正)

19 附則第14項から前項までに定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5病管規程5・追加、令5病管規程6・旧第26項繰上・一部改正、令6病管規程8・旧第21項繰上・一部改正)

(平成18年2月1日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

5 前項に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年6月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、別表第3の適用を受ける職員で、かつ、別表第7の左欄に掲げる職にある職員(以下「管理職である医師等」という。)の新級については、5級とする。

3 切替日の前日において、伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第1号。以下「職名規程」という。)に規定する業務員である職員であって、改正前の病院企業職員の給与に関する規程(平成17年病院事業管理規程第16号。以下「改正前の給与規程」という。)第3条に規定する給料表(以下「改正前の給料表」という。)の適用を受けていた者及び切替日に職名規程に規定する業務員の発令を受ける者(以下「技能労務職員」という。)については、切替日以後別表第2の給料表を適用するものとし、その者の新級は、旧級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において改正前の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、次に掲げる号給とする。

(1) 別表第1の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第3に掲げられている職員 経過期間に応じ同表に掲げる号給

(2) 別表第2の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第4の旧級号給欄に掲げられている職員 経過期間に応じ同表新号給欄に掲げる号給

(3) 別表第3の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第5に掲げられている職員 経過期間に応じ同表に掲げる号給

(4) 別表第3の適用を受ける職員で、旧級及び旧号給が附則別表第6に掲げられている職員 経過期間に応じ同表4級の欄に掲げる号給

(5) 管理職である医師等で、旧級及び旧号給が附則別表第6に掲げられている職員 経過期間に応じ同表5級の欄に掲げる号給

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において改正前の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)及び伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号。以下「改正給与条例等」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、医師等については、次に掲げる号給とする。

(1) 旧給料月額が附則別表第7に掲げられている職員 経過期間に応じ同表4級の欄に掲げる号給

(2) 旧給料月額が附則別表第7に掲げられていない職員 別表第3の4級における最高の号給

(3) 管理職である医師等で、旧給料月額が附則別表第7に掲げられている職員 経過期間に応じ同表5級の欄に掲げる号給

(4) 管理職である医師等で、旧給料月額が附則別表第7に掲げられていない職員 5級15号給

6 前4項に定めるもののほか、給料の切替え等に関する事項は、改正給与条例等の適用を受ける職員の例による。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における第9条の地域手当の支給割合は、附則別表第8のとおりとする。

(伊勢市職員退職手当支給条例等の適用)

8 退職手当の支給については、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)及び伊勢市職員退職手当支給条例施行規則(平成17年伊勢市規則第39号。以下この条において「規則」という。)の例による。ただし、医師等の退職手当の支給について、規則第1条の5の別表ア又はイの表は附則別表9のとおりとする。

9 前8項及び管理者が別に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置等は市長部局の職員の例による。

(市立伊勢総合病院事務分掌規程の一部改正)

10 市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年病院事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

11 伊勢市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年病院事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

病院企業一般職給料表及び病院企業医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

病院企業一般職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

病院企業医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第3(附則第4項関係)

病院企業一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

 

5

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

 

6

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

 

3

 

7

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

 

4

 

8

 

1

 

1

12月以上

 

 

5

 

9

 

1

 

1

2

3月未満

 

 

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

6

1

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

7

1

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

8

1

12

1

1

1

1

12月以上

 

 

9

1

13

1

1

1

1

3

3月未満

 

 

9

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

10

2

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

11

3

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

12

4

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

13

5

17

1

1

1

1

4

3月未満

 

 

13

5

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

14

6

18

2

2

1

1

6月以上9月未満

 

 

15

7

19

3

3

1

1

9月以上12月未満

 

 

16

8

20

4

4

1

1

12月以上

 

 

17

9

21

5

5

1

1

5

3月未満

1

21

17

9

21

5

5

1

1

3月以上6月未満

2

22

18

10

22

6

6

1

1

6月以上9月未満

3

23

19

11

23

7

7

1

1

9月以上12月未満

4

24

20

12

24

8

8

1

1

12月以上

5

25

21

13

25

9

9

1

1

6

3月未満

5

25

21

13

25

9

9

1

1

3月以上6月未満

6

26

22

14

26

10

10

2

2

6月以上9月未満

7

27

23

15

27

11

11

3

3

9月以上12月未満

8

28

24

16

28

12

12

4

4

12月以上

9

29

25

17

29

13

13

5

5

7

3月未満

9

29

25

17

29

13

13

5

5

3月以上6月未満

10

30

26

18

30

14

14

6

6

6月以上9月未満

11

31

27

19

31

15

15

7

7

9月以上12月未満

12

32

28

20

32

16

16

8

8

12月以上

13

33

29

21

33

17

17

9

9

8

3月未満

13

33

29

21

33

17

17

9

9

3月以上6月未満

14

34

30

22

34

18

18

10

10

6月以上9月未満

15

35

31

23

35

19

19

11

11

9月以上12月未満

16

36

32

24

36

20

20

12

12

12月以上

17

37

33

25

37

21

21

13

13

9

3月未満

17

37

33

25

37

21

21

13

13

3月以上6月未満

18

38

34

26

38

22

22

14

14

6月以上9月未満

19

39

35

27

39

23

23

15

15

9月以上12月未満

20

40

36

28

40

24

24

16

16

12月以上

21

41

37

29

41

25

25

17

17

10

3月未満

21

41

37

29

41

25

25

17

17

3月以上6月未満

22

42

38

30

42

26

26

18

18

6月以上9月未満

23

43

39

31

43

27

27

19

19

9月以上12月未満

24

44

40

32

44

28

28

20

20

12月以上

25

45

41

33

45

29

29

21

21

11

3月未満

25

45

41

33

45

29

29

21

21

3月以上6月未満

26

46

42

34

46

30

30

22

22

6月以上9月未満

27

47

43

35

47

31

31

23

23

9月以上12月未満

28

48

44

36

48

32

32

24

24

12月以上

29

49

45

37

49

33

33

25

25

12

3月未満

29

49

45

37

49

33

33

25

25

3月以上6月未満

29

50

46

38

50

34

34

26

26

6月以上9月未満

30

51

47

39

51

35

35

27

27

9月以上12月未満

30

52

48

40

52

36

36

28

28

12月以上

31

53

49

41

53

37

37

29

29

13

3月未満

31

53

49

41

53

37

37

29

29

3月以上6月未満

31

54

50

42

54

38

38

30

30

6月以上9月未満

32

55

51

43

55

39

39

31

31

9月以上12月未満

32

56

52

44

56

40

40

32

32

12月以上

33

57

53

45

57

41

41

33

33

14

3月未満

33

57

53

45

57

41

41

33

33

3月以上6月未満

33

58

54

46

58

42

42

34

34

6月以上9月未満

33

59

55

47

59

43

43

35

35

9月以上12月未満

34

60

56

48

60

44

44

36

36

12月以上

34

61

57

49

61

45

45

37

37

15

3月未満

34

61

57

49

61

45

45

37

37

3月以上6月未満

34

62

58

49

62

46

46

38

38

6月以上9月未満

35

63

59

50

63

47

47

39

39

9月以上12月未満

35

64

60

50

64

48

48

40

40

12月以上

35

65

61

51

65

49

49

41

41

16

3月未満

35

65

61

51

65

49

49

41

41

3月以上6月未満

36

66

62

51

66

50

50

42

42

6月以上9月未満

36

67

63

52

67

51

51

43

43

9月以上12月未満

36

68

64

52

68

52

52

44

44

12月以上

37

69

65

53

69

53

53

45

45

17

3月未満

37

69

65

53

69

53

53

45

45

3月以上6月未満

37

70

66

54

70

54

54

46

46

6月以上9月未満

37

71

67

55

71

55

55

47

47

9月以上12月未満

37

72

68

56

72

56

56

48

48

12月以上

38

73

69

57

73

57

57

49

49

18

3月未満

38

73

69

57

73

57

57

49

49

3月以上6月未満

38

74

70

57

74

58

58

50

50

6月以上9月未満

38

75

71

58

75

59

59

51

51

9月以上12月未満

38

76

72

58

76

60

60

52

52

12月以上

39

77

73

59

77

61

61

53

53

19

3月未満

39

77

73

59

77

61

61

53

 

3月以上6月未満

39

78

74

59

78

62

62

54

 

6月以上9月未満

39

79

75

60

79

63

63

55

 

9月以上12月未満

39

80

76

60

80

64

64

56

 

12月以上

40

81

77

61

81

65

65

57

 

20

3月未満

 

81

77

61

81

65

65

57

 

3月以上6月未満

 

82

78

61

82

66

66

58

 

6月以上9月未満

 

83

79

61

83

67

67

59

 

9月以上12月未満

 

84

80

62

84

68

68

60

 

12月以上

 

85

81

62

85

69

69

61

 

21

3月未満

 

85

81

62

85

69

69

61

 

3月以上6月未満

 

86

82

62

86

70

70

62

 

6月以上9月未満

 

87

83

63

87

71

71

63

 

9月以上12月未満

 

88

84

63

88

72

72

64

 

12月以上

 

89

85

63

89

73

73

65

 

22

3月未満

 

89

85

63

89

73

73

65

 

3月以上6月未満

 

90

86

64

90

74

74

66

 

6月以上9月未満

 

91

87

64

91

75

75

67

 

9月以上12月未満

 

92

88

64

92

76

76

68

 

12月以上

 

93

89

65

93

77

77

69

 

23

3月未満

 

93

89

65

93

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

90

65

94

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

91

66

95

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

92

66

96

80

 

 

 

12月以上

 

93

93

67

97

81

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

67

97

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

67

98

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

68

99

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

68

100

84

 

 

 

12月以上

 

 

97

69

101

85

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

69

101

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

70

102

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

71

103

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

72

104

88

 

 

 

12月以上

 

 

101

73

105

89

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

73

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

73

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

74

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

74

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

75

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

75

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

75

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

76

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

76

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

77

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

81

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

85

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

附則別表第4(附則第4項関係)

病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級号給

新号給

 

 

 

経過期間

2級9号給

3月未満

17号給

3月以上6月未満

18号給

6月以上9月未満

19号給

2級11号給

6月以上9月未満

27号給

2級12号給

12月以上

33号給

3級3号給

9月以上12月未満

8号給

3級5号給

6月以上9月未満

15号給

9月以上12月未満

16号給

3級6号給

6月以上9月未満

23号給

9月以上12月未満

24号給

3級7号給

3月以上6月未満

26号給

6月以上9月未満

27号給

12月以上

29号給

3級8号給

12月以上

33号給

3級10号給

12月以上

45号給

3級11号給

3月以上6月未満

46号給

3級12号給

12月以上

53号給

3級13号給

12月以上

57号給

3級14号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

3級15号給

12月以上

65号給

3級16号給

3月以上6月未満

65号給

12月以上

67号給

3級17号給

12月以上

69号給

3級18号給

12月以上

75号給

3級19号給

6月以上9月未満

76号給

3級24号給

12月以上

89号給

4級6号給

3月以上6月未満

42号給

6月以上9月未満

43号給

9月以上12月未満

44号給

4級7号給

3月以上6月未満

46号給

12月以上

49号給

4級8号給

9月以上12月未満

56号給

4級9号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

4級10号給

3月未満

65号給

3月以上6月未満

66号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

4級11号給

3月以上6月未満

74号給

6月以上9月未満

75号給

9月以上12月未満

76号給

12月以上

77号給

4級12号給

3月以上6月未満

86号給

9月以上12月未満

88号給

12月以上

89号給

4級13号給

9月以上12月未満

100号給

5級10号給

3月以上6月未満

46号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

5級11号給

3月以上6月未満

54号給

9月以上12月未満

56号給

12月以上

57号給

5級12号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

5級13号給

3月以上6月未満

70号給

6月以上9月未満

71号給

9月以上12月未満

72号給

12月以上

73号給

5級14号給

3月以上6月未満

82号給

6月以上9月未満

83号給

9月以上12月未満

84号給

12月以上

85号給

5級15号給

3月以上6月未満

90号給

6月以上9月未満

91号給

9月以上12月未満

92号給

6級13号給

9月以上12月未満

40号給

6級14号給

6月以上9月未満

47号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

6級15号給

3月未満

49号給

3月以上6月未満

50号給

6月以上9月未満

51号給

9月以上12月未満

52号給

6級16号給

3月以上6月未満

58号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

6級17号給

3月以上6月未満

62号給

6月以上9月未満

63号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

6級18号給

3月以上6月未満

66号給

6月以上9月未満

67号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

6級19号給

3月以上6月未満

69号給

6月以上9月未満

69号給

9月以上12月未満

69号給

12月以上

69号給

附則別表第5(附則第4項関係)

病院企業医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

4

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

5

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

6

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

7

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

8

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

9

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

10

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

11

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

12

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

13

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

14

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

15

3月未満

49

45

41

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

16

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

17

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

18

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

19

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

65

62

58

6月以上9月未満

65

63

59

9月以上12月未満

65

64

60

12月以上

65

65

61

20

3月未満

 

65

61

3月以上6月未満

 

66

62

6月以上9月未満

 

67

63

9月以上12月未満

 

68

64

12月以上

 

69

65

21

3月未満

 

69

65

3月以上6月未満

 

70

66

6月以上9月未満

 

71

67

9月以上12月未満

 

72

68

12月以上

 

73

69

22

3月未満

 

73

69

3月以上6月未満

 

74

70

6月以上9月未満

 

75

71

9月以上12月未満

 

76

72

12月以上

 

77

73

23

3月未満

 

77

73

3月以上6月未満

 

78

74

6月以上9月未満

 

79

75

9月以上12月未満

 

80

76

12月以上

 

81

77

24

3月未満

 

81

77

3月以上6月未満

 

82

78

6月以上9月未満

 

83

79

9月以上12月未満

 

84

80

12月以上

 

85

81

25

3月未満

 

85

 

3月以上6月未満

 

86

 

6月以上9月未満

 

87

 

9月以上12月未満

 

88

 

12月以上

 

89

 

附則別表第6(附則第4項関係)

旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

附則別表第7(附則第5項関係)

旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた医師等の新号給

旧給料月額

新級

経過期間

4級

5級

604,900

3月未満

57

11

3月以上6月未満

58

11

6月以上9月未満

59

12

9月以上12月未満

60

12

12月以上

61

13

609,500

3月未満

61

13

3月以上6月未満

62

13

6月以上9月未満

63

14

9月以上12月未満

64

14

12月以上

65

15

附則別表第8(附則第7項関係)

平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合

支給年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

支給割合

医師及び歯科医師以外の職員

0

0

0

0

医師及び歯科医師

100分の11

100分の12

100分の13

100分の14

附則別表9(附則第8項関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第2号区分

1 平成8年4月1日から平成18年6月30日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号の区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

1 平成8年4月以後平成18年6月以前の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第2号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年7月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年7月1日以後に適用されている職員の給与に関する条例(他の条例及び規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年7月以降の職員給与条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第1号及び第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

1 平成18年7月以降の職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者の定めるもの

2 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平成19年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する特例)

2 平成20年3月31日までの間における管理職手当の支給額については、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程別表第7中「69,000円」及び「55,000円」とあるのは「62,000円」と、「49,000円」及び「40,000円」とあるのは「45,000円」とする。

(平成19年9月1日病管規程第8号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年12月27日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 附則第3項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、市長部局の一般職の職員の例による。

(平成21年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日病管規程第3号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日病管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日病管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程第2条の規定により、その例によることとされる伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年伊勢市条例第19号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項第1号の表は、次の表に読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

病院企業一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

病院企業技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

3 前項の規定にかかわらず、病院企業医療職給料表の適用を受ける職員については、同項の規定を適用しない。

(平成23年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月10日病管規程第1号)

この規程は、公表の日より施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成24年4月1日より施行する。

(平成24年3月1日病管規程第2号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月30日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月27日病管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成24年10月1日病管規程第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日病管規程第9号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月12日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日病管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び伊勢市病院事業管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、伊勢市病院事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもののうち、別表第1に定める病院企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては平成30年3月31日までの間、別表第2に定める病院企業技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、給料を支給する。

(平成27年7月31日病管規程第5号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年12月22日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年3月31日病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程第8条の2及び第8条の3の規定は、適用しない。

(平成29年12月25日病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3まで及び別表第6の改正規定は、公表の日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日から第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給が改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

4 一部施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月30日病管規程第3号)

(施行期日等)

この規程は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月18日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日病管規程第5号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月25日病管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

(平成30年12月25日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月15日病管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日病管規程第1号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年10月3日病管規程第3号)

この規程は、令和元年10月4日から施行する。

(令和元年12月13日病管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第11項(見出しを含む。)の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和元年12月25日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年伊勢市病院事業管理規程第3号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)は、新規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前までに職員となった者に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日病管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第12項及び第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年3月23日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院企業職員給与規程」という。)附則第14項から第16項までの規定及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の病院非常勤職員給与等規程」という。)附則第7項から第9項までの規定は、令和3年1月1日から適用する。

(防疫等作業手当の内払)

2 改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された防疫等作業手当は、それぞれ改正後の病院企業職員給与規程又は改正後の病院非常勤職員給与等規程による防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年6月18日病管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程附則第17項及び第18項の規定並びに第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第10項及び第11項の規定は、令和3年3月15日から適用する。

(令和3年12月28日病管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、令和3年12月13日から適用する。

(令和4年3月28日病管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の非常勤職員規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の非常勤職員規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の非常勤職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程、第2条の規定による改正後の市立伊勢総合病院非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程及び次項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

看護師(1種)

看護師(1種)

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

37号給

34号給

38号給

35号給

39号給

36号給

40号給

看護師(3種)

看護師(2種)

52号給

58号給

53号給

59号給

54号給

60号給

55号給

61号給

56号給

62号給

57号給

63号給

58号給

64号給

59号給

65号給

60号給

66号給

准看護師(1種)

准看護師(1種)

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

准看護師(3種)

准看護師(2種)

35号給

39号給

36号給

40号給

37号給

41号給

38号給

42号給

39号給

43号給

40号給

44号給

41号給

45号給

42号給

46号給

43号給

47号給

(令和4年12月21日病管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月24日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日病管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が第5条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第6条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与規程第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市病院企業職員就業規程第7条第1項の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、新給与規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員及び定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第2条、第7条及び第10条の規定を適用する。

10 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

11 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する期間中に、この規程の施行前に、令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る地方公務員災害補償法第2条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(令和5年6月30日病管規程第6号)

この規程は、公表の日の翌日から施行する。

(令和5年12月21日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給がこの規程による改正前の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者が号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日病管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日病管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市病院企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規程別表第8の規定により令和6年1月1日から同年2月29日までの期間に係る災害応急支援業務手当を支給する場合における改正後の規程第2条の規定によりその例によることとされる伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第35号)第5条の規定の適用については、同条中「翌月の給料支給日」とあるのは、「管理者が別に定める日」とする。

(令和6年3月31日病管規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5病管規程8・全改)

病院企業一般職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令5病管規程8・全改)

病院企業技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第1号)に規定する技能労務職員である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令5病管規程8・全改)

病院企業医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700


23

338,400

405,500

455,600

519,500


24

341,700

407,100

457,800

521,300


25

345,000

408,800

459,800

522,900


26

347,500

411,000

462,100

524,700


27

350,000

413,100

464,300

526,500


28

352,300

415,100

466,600

528,300


29

354,400

417,200

468,700

529,900


30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師及び歯科医師である職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(令5病管規程4・令6病管規程6・一部改正)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

病院企業一般職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主事の職務

2 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 係長又は主査の職務

2 主任看護師の職務

5級

1 課長補佐又は主幹の職務

2 看護師長の職務

3 副薬局長又は室長補佐の職務

6級

1 課長又は副参事の職務

2 看護副部長の職務

3 薬局長又は室長の職務

7級

次長又は参事の職務

8級

部長の職務

病院企業技能労務職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

2級

一般的な業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

係長の職務

病院企業医療職給料表

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

1 市立伊勢総合病院事務分掌規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第2号。以下「事務分掌規程」という。)第24条に規定する科部長(以下「科部長」という。)の職務

2 事務分掌規程第24条に規定する科副部長(以下「科副部長」という。)の職務

3 事務分掌規程第24条に規定するセンター副長(以下「センター副長」という。)の職務

4級

1 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う科部長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う科副部長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行うセンター副長の職務

5級

1 院長の職務

2 副院長の職務

3 部長(科部長を除く。)又はセンター長の職務

別表第5(第5条関係)

(令2病管規程7・令5病管規程1・令6病管規程6・一部改正)

初任給基準表

給料表

職種

学歴免許等

初任給

病院企業一般職給料表

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床工学技士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

理学療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

臨床心理士

大学卒

2級5号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

歯科衛生士

短大3卒

1級29号給

短大2卒

1級25号給

高校専攻科卒

1級21号給

歯科技工士

短大3卒

1級29号給

短大2卒

1級25号給

助産師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

看護師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級33号給

短大2卒

1級29号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級17号給

その他

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

病院企業技能労務職給料表

看護補助者

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

病院企業医療職給料表

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級17号給

備考

1 この表において「准看護師養成所卒」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の卒業(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所の卒業を含む。)をいう。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級9号給、「短大2卒」にあっては1級37号給とする。

別表第6(第5条の2関係)

(令元病管規程5・令4病管規程11・令5病管規程8・一部改正)

病院企業医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

2

1

1

23

3

3

1

1

24

4

4

1

1

25

5

5

1

1

26

6

6

2

1

27

7

7

3

1

28

8

8

4

1

29

9

9

5

1

30

10

10

6

1

31

11

11

7

1

32

12

12

8

1

33

13

13

9

1

34

14

14

10

1

35

15

15

11

1

36

16

16

12

1

37

17

17

13

1

38

18

18

14

1

39

19

19

15

1

40

20

20

16

1

41

21

21

17

1

42

22

22

18

1

43

23

23

19

1

44

24

24

20

1

45

25

25

21

1

46

25

26

22

2

47

25

27

23

3

48

26

28

24

4

49

26

29

25

5

50

26

30

26

6

51

26

31

27

7

52

27

32

28

8

53

27

33

29

9

54

27

34

30

9

55

27

35

31

10

56

28

36

32

10

57

28

37

33

11

58

28

37

34

11

59

28

38

35

12

60

29

38

36

12

61

29

39

37

13

62

29

39

37

13

63

30

40

38

14

64

30

40

38

14

65

31

41

39

15

66


41

39


67


42

40


68


42

40


69


43

41


70


43

41


71


44

42


72


44

42


73


45

43


74


45

43


75


45

44


76


46

44


77


46

45


78


46

45


79


47

46


80


47

46


81


47

47


82


48

47


83


48

48


84


48

48


85


49

49


86


49

49


87


49

50


88


50

50


89


50

51


90


50



91


51



92


51



93


51



94


52



95


52



96


52



97


53



別表第6の2(第5条の3関係)

(令5病管規程5・追加、令5病管規程8・一部改正)

病院企業医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

21

25

45

2

22

22

26

46

3

23

23

27

47

4

24

24

28

48

5

25

25

29

49

6

26

26

30

50

7

27

27

31

51

8

28

28

32

52

9

29

29

33

54

10

30

30

34

56

11

31

31

35

58

12

32

32

36

60

13

33

33

37

62

14

34

34

38

64

15

35

35

39

65

16

36

36

40

65

17

37

37

41

65

18

38

38

42

65

19

39

39

43

65

20

40

40

44

65

21

41

41

45

65

22

42

42

46


23

43

43

47


24

44

44

48


25

47

45

49


26

51

46

50


27

55

47

51


28

59

48

52


29

62

49

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30

64

50

54


31

65

51

55


32

65

52

56


33

65

53

57


34

65

54

58


35

65

55

59


36

65

56

60


37

65

58

62


38

65

60

64


39

65

62

66


40

65

64

68


41

65

66

70


42

65

68

72


43

65

70

74


44

65

72

76


45

65

75

78


46

65

78

80


47

65

81

82


48

65

84

84


49

65

87

86


50

65

90

88


51

65

93

89


52

65

96

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


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65

97

89


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65

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67

65

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68

65

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65

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70

65

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71

65

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72

65

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73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

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80

65

97



81

65

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82

65

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83

65

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84

65

97



85

65

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86

65

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87

65

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88

65

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89

65

97



90

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91

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92

65




93

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94

65




95

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65




97

65




別表第7(第8条関係)

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

支給額

院長及び副院長

146,400円

医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

90,000円

医療技術部長(医師を除く。)、薬剤部長(医師を除く。)、看護部長及び経営推進部長

69,000円

次長及び参事

55,000円

薬局長、室長、看護副部長及び課長

49,000円

副参事

40,000円

別表第8(第10条関係)

(令2病管規程5・令2病管規程9・令4病管規程4・令5病管規程4・令6病管規程6・令6病管規程7・一部改正)

種類

支給を受ける職員の範囲

支給額

医師確保手当

1 医師等(研修医を除く。)

月額200,000円

2 研修医

月額100,000円

医師診療手当

1 院長

月額170,000円

2 副院長

月額140,000円

3 医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

月額130,000円

4 科部長、科副部長及びセンター副長

月額120,000円

5 医長及び医員(研修医を除く。)

月額70,000円

6 研修医

月額30,000円

医師研究手当

1 医学の調査及び研究に従事する医師等(研修医を除く。)

月額180,000円

2 医学の調査及び研究に従事する研修医

月額120,000円

医療業務手当

1 薬剤師

日額500円

2 臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士及び人工透析室又は手術室に勤務する看護師又は准看護師

日額400円

3 助産師業務に従事する助産師

日額400円

4 一般事務員、医療相談員、一般技術員、栄養士及び看護補助者

月額3,000円

放射線取扱手当

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する医師及び診療放射線技師その他管理者の定める放射線業務に従事する職員

日額400円

分娩業務手当

分娩業務に従事する助産師、看護師、准看護師及び看護補助者

分娩1件につき400円

解剖業務手当

死体の解剖業務に従事する医師及び臨床検査技師

死体1体につき3,000円

死体処理手当

死体の清拭その他の処理に従事する看護師、准看護師及び看護補助者

死体1体につき500円

解剖死体搬送手当

解剖に付した死体の搬送に従事する職員

搬送1回につき1,500円

夜間看護手当

正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事する助産師、看護師及び准看護師

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合は、勤務1回につき6,850円。ただし、勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合は、勤務1回につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,300円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,200円

待機手当

1 正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた医師及び歯科医師

待機1回につき3,000円。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める待機1回につき10,000円

(1) 当該月に当番日(休日及び夜間において入院治療を必要とする重症救急患者の医療を確保するため、地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により行う事業の実施日をいう。以下同じ。)の宿日直勤務がない場合であって、当番日に1月当たり3回以上待機したとき。 3回目以降の当番日の待機

(2) 当該月に当番日の宿日直勤務が1回の場合であって、当番日に1月当たり2回以上待機したとき。 2回目以降の当番日の待機

(3) 当該月の当番日の宿日直勤務が2回以上の場合であって、当番日に待機したとき。 当番日の待機

2 正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた一般事務員、医療相談員、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師及び准看護師

待機1回につき1,200円

変則勤務手当

1 人間ドック又は脳ドックに従事する職員で土曜日に正規の勤務時間が割り振られたものが当該業務に従事したとき。

勤務1回につき300円

2 看護部の職員で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 病棟に勤務する助産師、看護師及び准看護師が遅番勤務に従事したとき。

(2) 病棟に勤務する看護補助者が早番又は遅番勤務に従事したとき。

(3) 手術室及び人工透析室に勤務する職員が遅番勤務に従事したとき。

勤務1回につき300円

救急診療手当

当直中の医師が救急患者の診療に従事したとき。

患者1人につき3,000円。ただし、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師にあっては、患者1人につき1,000円(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第4条第1項第15号に規定する臨床研修指導医の指導の下で診療を行った場合に限る。)

危険業務従事手当

職員が身体に危害を受けたとき。

1件につき3,000円

管理職緊急業務手当

管理職である医師が正規の勤務時間以外の時間に救急医療等の業務に従事したとき。

1時間以上の勤務1回につき10,000円。ただし、従事した時間が6時間を超える場合は、15,000円

災害応急支援業務手当

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、国又は地方公共団体等からの要請に基づき本市以外の当該災害が発生した地域に派遣されて行う応急対策に係る支援業務であって、管理者が定めるものに従事したとき(本市以外の地方公共団体等から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受けるときを除く。)

日額1,000円

注 管理職緊急業務手当は、宿日直手当、管理職特別勤務手当及び救急診療手当が支給される勤務については、これを支給しない。

別表第9(第13条関係)

(令4病管規程4・令5病管規程4・一部改正)

1 特定任期付職員以外の職員

条例第15条第2項に基づく支給額

条例第15条第3項に基づく支給額

院長、副院長、医療部長、救急センター長、健診センター長、医療技術部長(医師に限る。)及び薬剤部長(医師に限る。)

10,000円

5,000円

医療技術部長(医師を除く。)、薬剤部長(医師を除く。)、看護部長、経営推進部長、次長及び参事

8,500円

4,300円

薬局長、室長、看護副部長、課長及び副参事

7,000円

3,500円

2 特定任期付職員

号給又は給料月額

支給額

特定任期付職員給料表6号給及び7号給並びに第15条第3項の規定による給料月額

12,000円

特定任期付職員給料表5号給

10,000円

特定任期付職員給料表2号給から4号給まで

8,500円

特定任期付職員給料表1号給

7,000円

別表第10(第14条関係)

給料表

職員

加算割合

病院企業一般職給料表

職務の級8級、7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級4級に属する職員のうち管理者が別に定める職員にあっては、100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

病院企業技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10(管理者が別に定める職員にあっては、100分の5)

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る)

100分の5

病院企業医療職給料表

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

伊勢市病院企業職員の給与に関する規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第16号
平成18年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成18年6月1日 病院事業管理規程第2号
平成18年6月30日 病院事業管理規程第3号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成19年9月1日 病院事業管理規程第8号
平成19年12月27日 病院事業管理規程第10号
平成21年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第3号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成22年12月1日 病院事業管理規程第7号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成23年12月1日 病院事業管理規程第7号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成24年1月10日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月1日 病院事業管理規程第2号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成24年7月30日 病院事業管理規程第4号
平成24年9月27日 病院事業管理規程第5号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年12月28日 病院事業管理規程第9号
平成25年2月12日 病院事業管理規程第1号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年12月24日 病院事業管理規程第4号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年7月31日 病院事業管理規程第5号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成28年12月22日 病院事業管理規程第5号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成29年12月25日 病院事業管理規程第10号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成30年5月18日 病院事業管理規程第4号
平成30年9月25日 病院事業管理規程第5号
平成30年9月25日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月25日 病院事業管理規程第9号
平成31年3月15日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第3号
令和元年8月29日 病院事業管理規程第1号
令和元年10月3日 病院事業管理規程第3号
令和元年12月13日 病院事業管理規程第4号
令和元年12月25日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第9号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和2年10月1日 病院事業管理規程第14号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第1号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第2号
令和3年3月23日 病院事業管理規程第3号
令和3年4月21日 病院事業管理規程第5号
令和3年6月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第11号
令和4年3月28日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月20日 病院事業管理規程第9号
令和4年12月21日 病院事業管理規程第11号
令和5年2月24日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月23日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第8号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第3号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和6年3月31日 病院事業管理規程第8号