○伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年6月30日

条例第45号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務の報酬であって、手当を除いたものとする。

3 常勤職員に支給する手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に支給する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げる職員に支給する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び期末手当とする。

5 短時間勤務職員に支給する手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(令4条例34・一部改正)

(給与の基準)

第3条 給料については、職務の級及び当該職務の級ごとの号給により給料額を定めた給料表を設けるものとする。

2 給与の基準は、前項並びに職務の特殊性及び実態を考慮して規則で定めるもののほか、常勤職員及び短時間勤務職員にあっては伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)に規定する職員、会計年度任用職員にあっては伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)に規定する職員の給与の例によるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(令和元年10月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第34号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同項、同条第5項及び同条例第3条第2項の規定を適用する。

伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年6月30日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)