○伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第11条の2に規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする

(地域手当の支給割合の特例)

第2条 伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第11項の規則で定める割合は0とする。

(端数計算)

第3条 条例第11条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(支給の方法)

第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年6月30日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第23号
平成21年3月30日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第41号
平成30年3月22日 規則第6号