○伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則
平成18年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第11条の2に規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする
(地域手当の支給割合の特例)
第2条 伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第11項の規則で定める割合は0とする。
(端数計算)
第3条 条例第11条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(支給の方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。