○伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年6月30日

規則第23号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)第11条の2に規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7規則19・一部改正)

(支給地域等)

第2条 条例第11条の2第1項前段の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とし、同項後段の規則で定める官公署等は、同表に掲げる地域に所在する官公署等と同様に取り扱うことが適当であると市長が認める官公署等とする。

(令7規則19・全改)

第3条 条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(令7規則19・追加)

(端数計算)

第4条 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第25条第4項及び第5項第28条第3項並びに第35条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(令7規則19・旧第3条繰下・一部改正)

(支給の方法)

第5条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令7規則19・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則19・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第5条 令和10年3月31日までの間における伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第11条の2第1項の規則で定める地域は、第7条の規定による改正後の伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則第2条の規定にかかわらず、附則別表第2に掲げる地域とする。

2 令和7年改正給与条例附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は、次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は、当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 5パーセント級地 100分の5

(3) 2パーセント級地 100分の2

3 令和7年改正条例附則第5条第1項後段の規則で定める級地は、附則別表第2に定めるとおりとする。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第2(附則第5条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

20パーセント級地

三重県

津市

5パーセント級地

伊勢市

2パーセント級地

別表(第2条、第3条関係)

(令7規則19・追加)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

三重県

全域

5級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる区域は、令和7年4月1日におけるそれらの区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの区域の変更によって影響されるものではない。

伊勢市職員の地域手当の支給に関する規則

平成18年6月30日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)