○伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日

規則第24号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 技能労務職員は、別表第1に掲げる職種名の発令を受けた者とする。

(令2規則24・一部改正)

(伊勢市職員給与条例等の例による事項)

第3条 技能労務職員の給与については、この規則に定めるもののほか、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)及び伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、次の表の左欄に掲げる条例又は規則の規定中、同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

給与条例第6条第4項

55歳

57歳

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第7号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号。以下「伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第8号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(令7規則19・一部改正)

(給料表)

第4条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第5条 技能労務職員の初任給は、別表第3により、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号)の規定に準じ決定するものとする。

(職務の級)

第6条 技能労務職員の職務は、その複雑及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第7条 技能労務職員の職務の級を上位の級へ決定する場合に必要な資格は、次に掲げる期間を良好な成績で在職していなければならないこととする。

(1) 職務の級1級にある者にあっては、4年以上

(2) 職務の級2級にある者にあっては、3年以上

(3) 職務の級3級にある者にあっては、5年以上

(4) 職務の級4級にある者にあっては、5年以上

(昇格の場合の号給)

第8条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める技能労務職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・全改)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合)

第10条 期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合は、別表第7のとおりとする。

(令5規則25・追加)

(給与に関するその他の事項)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、技能労務職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(令5規則25・旧第10条繰下)

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(令5規則25・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則25・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの給与条例の規定による給与については、なお従前の例による。

(給料の切替え)

3 施行日の前日において、伊勢市の職員であって、かつ、別表第1に掲げる職名又は職種名の発令を受けていた者であって、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受けていた者及び施行日に同表に掲げる職種名の発令を受ける者については、施行日以後この規則による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日において適用を受けていた給料表のその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、次に掲げる号給とする。

(1) 旧級及び旧号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員 経過期間に応じ同表新号給欄に掲げる号給

(2) 旧級号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員以外の職員 市長の定める号給

4 技能労務職員のうち、施行日に前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの規則の適用を受ける職員については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

5 附則第3項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による級別資格基準の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に在級する期間に通算する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等に関する事項は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

7 切替日から技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給与条例別表の給料表に定める給料月額(当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額から市長が定める額を減じた額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級及び第3条においてその例によることとされる給与条例第6条第3項から第8項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則25・追加)

10 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び常勤を要しない技能労務職員

(2) 伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

(令5規則25・追加)

11 前2項に定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5規則25・追加)

(その他)

12 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令5規則25・旧第9項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級号給

新号給

 

 

 

経過期間

2級9号給

3月未満

17号給

3月以上6月未満

18号給

6月以上9月未満

19号給

2級11号給

6月以上9月未満

27号給

2級12号給

12月以上

33号給

3級3号給

9月以上12月未満

8号給

3級5号給

6月以上9月未満

15号給

9月以上12月未満

16号給

3級6号給

6月以上9月未満

23号給

9月以上12月未満

24号給

3級7号給

3月以上6月未満

26号給

6月以上9月未満

27号給

12月以上

29号給

3級8号給

12月以上

33号給

3級10号給

12月以上

45号給

3級11号給

3月以上6月未満

46号給

3級12号給

12月以上

53号給

3級13号給

12月以上

57号給

3級14号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

3級15号給

12月以上

65号給

3級16号給

3月以上6月未満

65号給

12月以上

67号給

3級17号給

12月以上

69号給

3級18号給

12月以上

75号給

3級19号給

6月以上9月未満

76号給

3級24号給

12月以上

89号給

4級6号給

3月以上6月未満

42号給

6月以上9月未満

43号給

9月以上12月未満

44号給

4級7号給

3月以上6月未満

46号給

12月以上

49号給

4級8号給

9月以上12月未満

56号給

4級9号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

4級10号給

3月未満

65号給

3月以上6月未満

66号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

4級11号給

3月以上6月未満

74号給

6月以上9月未満

75号給

9月以上12月未満

76号給

12月以上

77号給

4級12号給

3月以上6月未満

86号給

9月以上12月未満

88号給

12月以上

89号給

4級13号給

9月以上12月未満

100号給

5級10号給

3月以上6月未満

46号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

5級11号給

3月以上6月未満

54号給

9月以上12月未満

56号給

12月以上

57号給

5級12号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

5級13号給

3月以上6月未満

70号給

6月以上9月未満

71号給

9月以上12月未満

72号給

12月以上

73号給

5級14号給

3月以上6月未満

82号給

6月以上9月未満

83号給

9月以上12月未満

84号給

12月以上

85号給

5級15号給

3月以上6月未満

90号給

6月以上9月未満

91号給

9月以上12月未満

92号給

6級13号給

9月以上12月未満

40号給

6級14号給

6月以上9月未満

47号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

6級15号給

3月未満

49号給

3月以上6月未満

50号給

6月以上9月未満

51号給

9月以上12月未満

52号給

6級16号給

3月以上6月未満

58号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

6級17号給

3月以上6月未満

62号給

6月以上9月未満

63号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

6級18号給

3月以上6月未満

66号給

6月以上9月未満

67号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

6級19号給

3月以上6月未満

69号給

6月以上9月未満

69号給

9月以上12月未満

69号給

12月以上

69号給

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定(別表第5に係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の手当支給規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。

(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能労務職員給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の技能労務職員給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能労務職員給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能労務職員給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月28日規則第38号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条の規定により、その例によることとされる伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年伊勢市条例第19号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項第1号の表は、次の表に読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日

(適用)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 第1号施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第47号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月4日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給がこの規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 令和4年改正定年条例 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)をいう。

(改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則における暫定再任用技能労務職員に関する経過措置)

5 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用職員であるもの(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において「暫定再任用技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新技能給与等規則」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用技能労務職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用短時間勤務職員であるもの(以下この項において「暫定再任用短時間勤務技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能給与等規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 前2項に定めるもののほか、暫定再任用技能労務職員の給与に関し必要な事項は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

14 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日規則第68号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則又は改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の初任給等基準規則又は改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月18日規則第57号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和6年12月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(技能労務職員の号給の切替え)

第3条 切替日の前日において伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

2 前項に定めるもののほか、号給の切替えに関する事項は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年伊勢市条例第11号。以下「令和7年改正給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1 号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第2条関係)

(令2規則24・全改)

職種名

自動車運転手、調理士、技能士、業務員、学校業務員、給食調理士

別表第2(第4条関係)

(令7規則19・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考

1 この表において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。

2 この表において「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とは、技能労務職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員をいう。

別表第3(第5条関係)

(令7規則19・一部改正)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第6条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

一般的な業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

副主任の職務又はこれに相当する職務

5級

係長の職務、主任の職務又はこれらに相当する職務

別表第5(第8条関係)

(令7規則19・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

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102

55

58

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103

55

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104

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59

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105

55

59

69


106


60

69


107


60

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108


60

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109


61

71


110


61

71


111


61

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112


61

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113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

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117


63

72


118


63

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119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

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123


63

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124


63

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128


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129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(第9条関係)

(令7規則19・全改)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




別表第7(第10条関係)

(令5規則25・旧別表第6繰下・一部改正)

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10(市長が別に定める技能労務職員にあっては、100分の5)

職務の級4級の技能労務職員及び3級の技能労務職員(市長が定める技能労務職員に限る。)

100分の5

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月27日 規則第48号
平成21年12月28日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第41号
平成23年11月4日 規則第42号
平成23年12月1日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年12月24日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第63号
平成29年12月25日 規則第70号
平成30年12月25日 規則第47号
平成31年3月4日 規則第7号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年12月21日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第68号
令和6年12月18日 規則第57号
令和7年3月31日 規則第19号