○伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日

規則第24号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 技能労務職員は、別表第1に掲げる職種名の発令を受けた者とする。

(令2規則24・一部改正)

(伊勢市職員給与条例等の例による事項)

第3条 技能労務職員の給与については、この規則に定めるもののほか、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)及び伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。ただし、次の表の左欄に掲げる条例又は規則の規定中、同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

給与条例第6条第5項

55歳

57歳

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第7号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年伊勢市規則第24号。以下「伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

伊勢市職員退職手当支給条例施行規則別表イの表第8号区分の項

平成18年7月以後の伊勢市給与条例の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもののうち市長の定めるもの

(給料表)

第4条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第5条 技能労務職員の初任給は、別表第3により、伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(平成18年伊勢市規則第27号)の規定に準じ決定するものとする。

(職務の級)

第6条 技能労務職員の職務は、その複雑及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第7条 技能労務職員の職務の級を上位の級へ決定する場合に必要な資格は、次に掲げる期間を良好な成績で在職していなければならないこととする。

(1) 職務の級1級にある者にあっては、4年以上

(2) 職務の級2級にある者にあっては、3年以上

(3) 職務の級3級にある者にあっては、5年以上

(4) 職務の級4級にある者にあっては、5年以上

(昇格の場合の号給)

第8条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・一部改正)

(降格の場合の号給)

第9条 技能労務職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める技能労務職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(令5規則25・全改)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合)

第10条 期末手当基礎額等に係る加算を受ける技能労務職員及び加算割合は、別表第7のとおりとする。

(令5規則25・追加)

(給与に関するその他の事項)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、技能労務職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(令5規則25・旧第10条繰下)

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(令5規則25・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則25・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの給与条例の規定による給与については、なお従前の例による。

(給料の切替え)

3 施行日の前日において、伊勢市の職員であって、かつ、別表第1に掲げる職名又は職種名の発令を受けていた者であって、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受けていた者及び施行日に同表に掲げる職種名の発令を受ける者については、施行日以後この規則による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日において適用を受けていた給料表のその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、次に掲げる号給とする。

(1) 旧級及び旧号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員 経過期間に応じ同表新号給欄に掲げる号給

(2) 旧級号給が附則別表第2の旧級号給欄に掲げられている職員以外の職員 市長の定める号給

4 技能労務職員のうち、施行日に前項の規定の適用を受けることとなる職員以外の者でこの規則の適用を受ける職員については、施行日以後適用される給料表並びに施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

5 附則第3項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による級別資格基準の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に在級する期間に通算する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等に関する事項は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

7 切替日から技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給与条例別表の給料表に定める給料月額(当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額から市長が定める額を減じた額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の支給について、他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級及び第3条においてその例によることとされる給与条例第6条第3項から第8項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則25・追加)

10 前項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び常勤を要しない技能労務職員

(2) 伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

(令5規則25・追加)

11 前2項に定めるもののほか、定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令5規則25・追加)

(その他)

12 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令5規則25・旧第9項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級号給

新号給

 

 

 

経過期間

2級9号給

3月未満

17号給

3月以上6月未満

18号給

6月以上9月未満

19号給

2級11号給

6月以上9月未満

27号給

2級12号給

12月以上

33号給

3級3号給

9月以上12月未満

8号給

3級5号給

6月以上9月未満

15号給

9月以上12月未満

16号給

3級6号給

6月以上9月未満

23号給

9月以上12月未満

24号給

3級7号給

3月以上6月未満

26号給

6月以上9月未満

27号給

12月以上

29号給

3級8号給

12月以上

33号給

3級10号給

12月以上

45号給

3級11号給

3月以上6月未満

46号給

3級12号給

12月以上

53号給

3級13号給

12月以上

57号給

3級14号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

3級15号給

12月以上

65号給

3級16号給

3月以上6月未満

65号給

12月以上

67号給

3級17号給

12月以上

69号給

3級18号給

12月以上

75号給

3級19号給

6月以上9月未満

76号給

3級24号給

12月以上

89号給

4級6号給

3月以上6月未満

42号給

6月以上9月未満

43号給

9月以上12月未満

44号給

4級7号給

3月以上6月未満

46号給

12月以上

49号給

4級8号給

9月以上12月未満

56号給

4級9号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

4級10号給

3月未満

65号給

3月以上6月未満

66号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

4級11号給

3月以上6月未満

74号給

6月以上9月未満

75号給

9月以上12月未満

76号給

12月以上

77号給

4級12号給

3月以上6月未満

86号給

9月以上12月未満

88号給

12月以上

89号給

4級13号給

9月以上12月未満

100号給

5級10号給

3月以上6月未満

46号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

5級11号給

3月以上6月未満

54号給

9月以上12月未満

56号給

12月以上

57号給

5級12号給

3月以上6月未満

62号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

5級13号給

3月以上6月未満

70号給

6月以上9月未満

71号給

9月以上12月未満

72号給

12月以上

73号給

5級14号給

3月以上6月未満

82号給

6月以上9月未満

83号給

9月以上12月未満

84号給

12月以上

85号給

5級15号給

3月以上6月未満

90号給

6月以上9月未満

91号給

9月以上12月未満

92号給

6級13号給

9月以上12月未満

40号給

6級14号給

6月以上9月未満

47号給

9月以上12月未満

48号給

12月以上

49号給

6級15号給

3月未満

49号給

3月以上6月未満

50号給

6月以上9月未満

51号給

9月以上12月未満

52号給

6級16号給

3月以上6月未満

58号給

6月以上9月未満

59号給

9月以上12月未満

60号給

6級17号給

3月以上6月未満

62号給

6月以上9月未満

63号給

9月以上12月未満

64号給

12月以上

65号給

6級18号給

3月以上6月未満

66号給

6月以上9月未満

67号給

9月以上12月未満

68号給

12月以上

69号給

6級19号給

3月以上6月未満

69号給

6月以上9月未満

69号給

9月以上12月未満

69号給

12月以上

69号給

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定(別表第5に係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の手当支給規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。

(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能労務職員給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の技能労務職員給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能労務職員給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能労務職員給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月28日規則第38号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条の規定により、その例によることとされる伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年伊勢市条例第19号)附則第2項の規定を準用する。この場合において、同条例附則第2項第1号の表は、次の表に読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日

(適用)

2 第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 第1号施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与(伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第47号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月4日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員規則の規定による号給がこの規則による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則等の一部を改正する規則(平成27年伊勢市規則第10号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 令和4年改正定年条例 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)をいう。

(改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則における暫定再任用技能労務職員に関する経過措置)

5 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用職員であるもの(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において「暫定再任用技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新技能給与等規則」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用技能労務職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者で、暫定再任用短時間勤務職員であるもの(以下この項において「暫定再任用短時間勤務技能労務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能給与等規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新技能給与等規則第6条の規定により当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務技能労務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 前2項に定めるもののほか、暫定再任用技能労務職員の給与に関し必要な事項は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

14 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日規則第68号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則又は改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の初任給等基準規則又は改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月18日規則第57号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和6年12月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令2規則24・全改)

職種名

自動車運転手、調理士、技能士、業務員、学校業務員、給食調理士

別表第2(第4条関係)

(令6規則57・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考

1 この表において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。

2 この表において「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とは、技能労務職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員をいう。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級25号給

中学卒

1級13号給

別表第4(第6条関係)

技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

一般的な業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

副主任の職務又はこれに相当する職務

5級

係長の職務、主任の職務又はこれらに相当する職務

別表第5(第8条関係)

(令元規則23・令4規則51・令5規則68・一部改正)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第6(第9条関係)

(令5規則25・追加、令5規則68・一部改正)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105


70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

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別表第7(第10条関係)

(令5規則25・旧別表第6繰下・一部改正)

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10(市長が別に定める技能労務職員にあっては、100分の5)

職務の級4級の技能労務職員及び3級の技能労務職員(市長が定める技能労務職員に限る。)

100分の5

伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年6月30日 規則第24号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年12月27日 規則第48号
平成21年12月28日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第41号
平成23年11月4日 規則第42号
平成23年12月1日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年12月24日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第63号
平成29年12月25日 規則第70号
平成30年12月25日 規則第47号
平成31年3月4日 規則第7号
令和元年12月25日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年12月21日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第68号
令和6年12月18日 規則第57号