○伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第24条第2項の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給対象)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(支給の基準及び支給額等)

第3条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年11月1日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第7号