○伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢市病院企業職員(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「病院職員」という。)の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2病管規程10・令5病管規程5・一部改正)

(職名)

第2条 病院職員の職名は、職員及び技能労務職員とする。

(職種名)

第3条 特殊な事務又は業務に従事する病院職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものには、前条に定める職名のほか、別表に掲げる職種名を置くものとする。

(法令等による職名)

第4条 職名について、法令等に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日病管規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日病管規程第8号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第6号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第10号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正地公法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、第1条の規定による改正後の伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

別表(第3条関係)

(令2病管規程7・一部改正)

職名

職種名

職員

一般事務員

医療相談員

医師

歯科医師

一般技術員

薬剤師

栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

臨床心理士

視能訓練士

歯科衛生士

歯科技工士

保健師

助産師

看護師

准看護師

技能労務職員

一般業務員

看護補助者

調理師

伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成19年10月1日 病院事業管理規程第9号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第8号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号