○伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則

平成18年6月30日

規則第27号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、伊勢市職員(以下「職員」という。)の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準について定めるものとする。

(等級別基準職務表の基準となる職務と同程度の職務の内容)

第2条 条例第3条第2項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度であるものとしてそれぞれの職務の級に分類すべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。この場合において、職員の職務の内容により任命権者において特に必要があると認める者に対しては、級1位に限りそれぞれ上位に格付することができる。

(初任給)

第3条 初任給の基準は、別表第2又は別表第3のとおりとする。

2 別表第3に定めるもののほか、特別の資格を有するものの初任給については、その者の職務の内容により特に12号以内で上位の号給とすることができる。

3 新たに採用した職員が、採用前の経歴を有するときは、その期間を経験年数として換算することができる。経験年数の換算は、別表第4のとおりとする。

4 前項の規定により、換算された経験年数の月数を、12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員になった者が条例第6条第4項に規定する一般職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級以上であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(昇格)

第4条 任命権者は、職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、1位上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者が、現に属する職務の級において次に掲げる期間を良好な成績で在職していなければならない。

(1) 職務の級1級にある者にあっては、4年以上

(2) 職務の級2級にある者にあっては、6年以上

(3) 職務の級3級にある者にあっては、4年以上

(4) 職務の級4級にある者にあっては、2年以上

(5) 職務の級5級にある者にあっては、2年以上

(6) 職務の級6級にある者にあっては、2年以上

(7) 職務の級7級にある者にあっては、2年以上

2 任命権者は、特に優秀な職員で上位の職務の級に昇格させることが適当であると認めるときは、前項に規定する期間にかかわらず、これを昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第5条 職員が、生命をとして職務を遂行し、そのため死亡し、又は著しい障害の状態となったときは、第4条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める一般職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(令5規則25・一部改正)

(降格の場合の号給)

第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める一般職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令5規則25・一部改正)

(昇給)

第8条 条例第6条第3項の規定による昇給の日は、次条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項に定める期間におけるその者の勤務成績によるものとし、その基準は、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第9条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第6条第3項の規定により、あらかじめ市長の承認を得て、当該各号に定める日に昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職した場合 退職の日

第10条 条例第6条に定める職員の昇給について、同じ職務の級に属する他の職員との均衡上必要があるときは、その必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第11条 第8条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第12条 休職を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(令5規則25・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第12条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についてのこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第2項及び第4項第6条第1項及び第3項

号給とする

号給とし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第1項

とする

とし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第7条第3項

その者の号給を決定する

その者の号給を決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

(この規則により難い場合の措置)

第13条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、旧規則との適用の相違により、級及び号給に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

5 伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第2項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する第4条の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に在級する期間に通算する。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第6条又は第7条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において、職員を給与条例第6条第4項の規定による昇給(第9条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、市長が定めるその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。

8 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第48号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定(別表第5に係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の手当支給規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月28日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第63号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則別表第6の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第51号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の基準規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の基準規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の基準規則又は改正後の技能労務職員規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の基準規則又は改正前の技能労務職員規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第25号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日規則第42号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年12月21日規則第68号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員及び改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則又は改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、それぞれ改正前の初任給等基準規則又は改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

(令3規則14・令5規則29・令5規則42・一部改正)

職務の級

職務の内容

4級

1 支所長の職務

2 保育所の所長、館長又は園長の職務

3 しごうこども園長又はおおぞら児童園長の職務

4 子育て支援センター長又は一時保育室長の職務

5 主任保育士又は主任保育教諭の職務

6 消費生活センター所長の職務

7 管理主事又は指導主事の職務

8 公民館の館長の職務

9 青少年相談センター所長の職務

5級

幼稚園の園長又は副園長の職務

6級

1 福祉総合支援センター長の職務

2 教育研究所長の職務

3 議会事務局次長の職務

4 委員会等の事務局の長の職務

5 署長の職務

6 副署長の職務

7級

総合支所長の職務

8級

1 会計管理者の職務

2 理事の職務

3 部理事又は局理事の職務

4 議会事務局長の職務

5 消防長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第2(第3条関係)

一般職員初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第3(第3条関係)

(令2規則5・一部改正)

特殊技術職員初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

有資格者

一般職員の8号給上位

看護師

有資格者

一般職員の8号給上位

准看護師

有資格者

一般職員の4号給上位

作業療法士

有資格者

一般職員の8号給上位

言語聴覚士

有資格者

一般職員の8号給上位

消防吏員

 

一般職員の8号給上位

別表第4(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

 

10割

その他の期間

8割

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

8割

その他の期間

5割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

5割

別表第5(第6条関係)

(令4規則51・令5規則68・一部改正)

一般職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

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22

35

3

19

19

27

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22

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36

4

20

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28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第6(第7条関係)

(令5規則25・追加、令5規則68・一部改正)

一般職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第7(第12条関係)

(令5規則25・旧別表第6繰下)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第36条第1項の休職

3分の3以下

伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第15条に規定する介護休暇

3分の3以下

条例第36条第2項又は第3項の休職

3分の1以下。ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。

条例第36条第4項の休職

0。ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則

平成18年6月30日 規則第27号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年12月27日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年11月4日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第63号
平成28年12月28日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第34号
平成30年3月22日 規則第6号
平成31年3月4日 規則第7号
令和2年3月6日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年12月21日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年4月21日 規則第42号
令和5年12月21日 規則第68号