○伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その者の属する職務の級における最高の号給又は職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えることができない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 引き続きフルタイム会計年度任用職員となった者が経験年数を有する場合の号給は、前条第1項に規定する号給の号数に当該経験年数に1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、フルタイム会計年度任用職員となった日の前日の属する会計年度において、病気休暇等により勤務しなかった期間がフルタイム会計年度任用職員としての任用期間の2分の1を超えた者については、この限りでない。
(免許等の資格又は特殊な経験等を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者が特殊な経験等を有する場合の号給は、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第8条 伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第37号。以下「職員期末手当等規則」という。)第6条の規定は、条例第8条第1項において準用する伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第25条第2項に規定する在職期間について準用する。この場合において、職員期末手当等規則第6条第1項中「給与条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは、「伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員として在職した期間(伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年伊勢市規則第21号)第13条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものであった期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2 基準日前6箇月以内の期間において、伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第169号)又は伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「企業会計年度任用職員」という。)が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内において企業会計年度任用職員として在職した期間を前項の在職期間に算入する。
(令6規則14・全改)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)は、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 職員期末手当等規則第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間について準用する。この場合において、同条第1項中「給与条例の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは、「伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員として在職した期間(伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第13条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものであった期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、条例第8条の2第1項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則14・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)
第10条 条例第13条第1項の規則で定める期日は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(令6規則14・旧第9条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の基本報酬の支給日に支給する。
(令6規則14・旧第10条繰下)
(1) 日額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第12条第2項の規定により計算して得た額に、100分の4を乗じて得た額
(2) 時間額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第12条第3項の規定により計算して得た額に、100分の4を乗じて得た額
(令6規則14・旧第11条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない者
(2) 前号に類するものとして任命権者が別に定める者
2 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第4項に規定する基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額に、基準日現在において定められている1箇月当たりの勤務すべき日数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(月ごとに勤務すべき日数を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日現在における基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額を基礎として別に定める方法により月額に換算した額)
(2) 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在における基本報酬の時間額及び地域手当に相当する報酬の時間額に、基準日現在において定められている1箇月当たりの勤務すべき時間数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(月ごとに勤務すべき時間数を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日における基本報酬の時間額及び地域手当に相当する報酬の時間額を基礎として別に定める方法により月額に換算した額)
(令6規則14・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前条第2項の規定は、条例第15条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額について準用する。
4 前3項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則14・追加)
(休暇時の報酬)
第15条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令6規則14・旧第13条繰下)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第16条 職員期末手当等規則第20条の規定は、条例第8条第1項及び第15条第1項において準用する給与条例第25条第1項並びに条例第8条の2第1項及び第15条の2第1項において準用する給与条例第28条第1項に規定する規則で定める日について準用する。
(令2規則53・全改、令6規則14・旧第14条繰下・一部改正)
(令6規則14・旧第15条繰下)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(令6規則14・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年4月1日の給料の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる職種の会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。
施行日前日の職種 | 会計年度任用職員の職種 | 級号給 |
嘱託事務員 | 事務支援員 | 1級14号給 |
徴収嘱託員 | 徴収事務支援員 | 1級14号給 |
防災アドバイザー | 防災アドバイザー | 1級83号給 |
防犯アドバイザー | 防犯アドバイザー | 1級83号給 |
守衛 | 守衛 | 1級14号給 |
人権啓発指導員 | 人権啓発指導員 | 1級33号給 |
館長(人権) | 市民館館長 | 1級33号給 |
指導主事補(人権) | 指導主事補 | 1級25号給 |
保健師 | 保健師 | 1級53号給 |
助産師 | 助産師 | 1級53号給 |
看護師 | 看護師 | 1級53号給 |
歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 1級53号給 |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 1級53号給 |
保健師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,900円であるもの | 保健事業保健師 | 2級92号給 |
看護師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,800円であるもの | 保健事業看護師 | 2級62号給 |
准看護師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,750円であるもの | 保健事業准看護師 | 2級55号給 |
管理栄養士であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,800円であるもの | 保健事業管理栄養士 | 2級62号給 |
歯科衛生士であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,750円であるもの | 保健事業歯科衛生士 | 2級55号給 |
認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が192,700円であるもの | 要介護認定調査員(4種) | 1級32号給 |
認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が216,200円であるもの | 要介護認定調査員(3種) | 1級49号給 |
認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が250,200円であるもの | 要介護認定調査員(2種) | 2級38号給 |
認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が273,700円であるもの | 要介護認定調査員(1種) | 2級57号給 |
認定調査員であって、施行日前日の賃金時間額が1,750円であるもの | 要介護認定調査員 | 2級55号給 |
介護支援専門員 | 高齢者総合相談支援員(1種) | 2級57号給 |
就労支援員 | 就労支援員 | 1級14号給 |
面接相談員 | 面接相談員 | 1級14号給 |
学習・生活指導員 | 学習・生活支援員 | 1級14号給 |
進路支援コーディネーター | 進路支援コーディネーター | 1級34号給 |
母子・父子自立支援員 | 母子・父子自立支援員 | 1級14号給 |
女性相談員 | 女性相談員 | 1級14号給 |
家庭児童相談員 | 家庭児童相談員 | 1級23号給 |
館長(こども課) | 児童館館長 | 1級45号給 |
児童厚生員(こども課) | 児童厚生員 | 1級34号給 |
保育士であって、施行日前日の賃金時間額が1,147円であるもの | 保育士(2種) | 1級24号給 |
保育士であって、施行日前日の賃金月額が190,000円であるもの | 保育士(1種) | 1級30号給 |
保育士であって、施行日前日の賃金月額が195,000円であるもの | 保育士(1種) | 1級33号給 |
保育士であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの | 保育士(1種) | 1級37号給 |
保育士であって、施行日前日の賃金月額が205,000円であるもの | 保育士(1種) | 1級40号給 |
利用者支援専門員 | 利用者支援専門員 | 1級30号給 |
障害程度区分調査員であって、施行日前日の賃金月額が250,200円であるもの | 障害支援区分調査員(2種) | 2級38号給 |
障害程度区分調査員であって、施行日前日の賃金月額が273,700円であるもの | 障害支援区分調査員(1種) | 2級57号給 |
(1) 診療業務((2)から(4)までの業務を除く。)
(単位:円)
区分 職種 | 昼間 (午前9時30分から午後5時30分まで) | 夜間 (午後7時から午後10時30分まで) | |||||
普通休日 | 連休 | 年末年始 | 平日 | 普通休日 | 連休 | 年末年始 | |
看護師 | 15,659 | 19,040 | 22,435 | 9,117 | 9,743 | 11,920 | 14,089 |
准看護師 | 14,469 | 17,591 | 20,734 | 8,424 | 9,001 | 11,013 | 13,017 |
歯科衛生士 | 15,036 | 18,277 | 21,546 | ||||
事務員 | 10,360 | 12,593 | 14,840 | 6,031 | 6,444 | 7,884 | 9,321 |
備考
1 この表の額は、1日当たりの額とする。
2 この表において「平日」とは、日曜日及び休日以外の日をいう。
3 この表において「普通休日」とは、日曜日(その日が1月4日である場合を除く。)及び休日をいう。ただし、次号及び第5号に規定する日を除く。
4 この表において「連休」とは、日曜日又は休日(年末年始を除く。)が2日以上連続する期間における日をいう。
5 この表において「年末年始」とは、12月29日から翌年の1月3日まで(1月4日が日曜日に当たる場合は、同日まで)の日をいう。
(2) 棚卸業務
(単位:円)
職種 | 時間額 |
看護師 | 2,237 |
准看護師 | 2,067 |
歯科衛生士 | 2,148 |
(3) 診療報酬事務
(単位:円)
職種 | 時間額 |
歯科衛生士 | 1,050 |
事務員 | 1,050 |
(4) 研修会議等
(単位:円)
職種 | 時間額 |
看護師 | 1,050 |
准看護師 | 1,050 |
歯科衛生士 | 1,050 |
事務員 | 1,050 |
(令和2年6月の期末手当の特例)
4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分の者に限る。)として任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものについては、当該改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった期間を給与条例第25条第2項の在職期間とみなし、同条の規定を適用する。
(令3規則9・令4規則14・令5規則13・令6規則14・一部改正)
附則(令和2年11月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第8号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務給与等規則」という。)別表第2の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。この場合において、次の表の新号給の欄に定める号給が、改正後の給与等規則別表第1又は改正後の技能労務給与等規則別表第2の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の新号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。
切替日の前日の職種 | 切替日の職種 | 旧号給 | 新号給 |
事務支援員 | 保育所等事務支援員 | 13号給 | 17号給 |
14号給 | 18号給 | ||
15号給 | 19号給 | ||
16号給 | 20号給 | ||
17号給 | 21号給 | ||
18号給 | 22号給 | ||
19号給 | 22号給 | ||
20号給 | 23号給 | ||
21号給 | 23号給 | ||
看護師 | 保育所等看護師 | 44号給 | 50号給 |
45号給 | 51号給 | ||
46号給 | 52号給 | ||
47号給 | 53号給 | ||
48号給 | 55号給 | ||
49号給 | 56号給 | ||
50号給 | 58号給 | ||
51号給 | 59号給 | ||
52号給 | 60号給 | ||
53号給 | 62号給 | ||
保育補助員 | 保育補助員 | 8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 | ||
10号給 | 14号給 | ||
11号給 | 15号給 | ||
12号給 | 16号給 | ||
13号給 | 17号給 | ||
14号給 | 18号給 | ||
15号給 | 19号給 | ||
16号給 | 20号給 | ||
保育士(2種) | 保育士(2種) | 18号給 | 22号給 |
19号給 | 22号給 | ||
20号給 | 23号給 | ||
21号給 | 23号給 | ||
22号給 | 25号給 | ||
23号給 | 26号給 | ||
24号給 | 27号給 | ||
25号給 | 29号給 | ||
26号給 | 30号給 | ||
保育士(1種) | 保育士(1種) | 27号給 | 31号給 |
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 38号給 | ||
34号給 | 39号給 | ||
35号給 | 40号給 | ||
36号給 | 41号給 | ||
37号給 | 42号給 | ||
38号給 | 43号給 | ||
39号給 | 44号給 | ||
40号給 | 45号給 | ||
相談支援専門員 | 相談支援専門員 | 53号給 | 62号給 |
54号給 | 63号給 | ||
55号給 | 64号給 | ||
56号給 | 66号給 | ||
57号給 | 66号給 | ||
58号給 | 67号給 | ||
59号給 | 68号給 | ||
60号給 | 69号給 | ||
61号給 | 70号給 | ||
業務員 | 保育所等業務員 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 | ||
調理士 | 調理士 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 | ||
幼稚園業務員 | 幼稚園業務員 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 |
3 切替日の前日に前項の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員に伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第4条の規定を適用する場合においては、当該職種に従事した期間については、同表の切替日の職種に従事した経験年数とみなして同条の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年5月27日規則第34号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に規定する障害者支援専門員である者は、改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に規定する障害者支援専門員とみなす。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に定める高齢者総合相談支援員(2種)又は高齢者総合相談支援員(1種)に従事し、施行日においてこの規則による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に定める高齢者総合相談支援員として任用された会計年度任用職員に伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第4条の規定を適用する場合においては、高齢者総合相談支援員(2種)又は高齢者総合相談支援員(1種)に従事した期間については、それぞれ高齢者総合相談支援員に従事した経験年数とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和5年4月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月13日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第68号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年6月の勤勉手当の特例)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)、伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第169号)又は伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)の適用を受ける会計年度任用職員として任用され、施行日に会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として任用された者については、施行日前の会計年度任用職員であった期間を第1条の規定による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第9条第2項及び第3項並びに第14条第3項の勤務期間とみなして、これらの規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
(令3規則14・全改、令4規則8・令4規則21・令4規則14・令4規則34・令4規則47・令5規則13・令5規則33・令5規則50・令5規則62・令6規則14・一部改正)
職種別基準表
職種 | 免許等 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
事務補助員 | 1 | 1 | 9 | |
事務支援員 | 1 | 13 | 21 | |
保育所等事務支援員 | 伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所、伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園、伊勢市子育て支援センター条例(令和元年伊勢市条例第10号)第1条の規定により設置された伊勢市子育て支援センター又は伊勢市児童発達支援センター条例(令和2年伊勢市条例第40号)第1条の規定により設置された伊勢市児童発達支援センター(以下「保育所等」という。)に勤務する者 | 1 | 17 | 25 |
技術支援員 | 1 | 13 | 21 | |
徴収事務支援員 | 1 | 13 | 21 | |
防災アドバイザー | 1 | 67 | 75 | |
防犯アドバイザー | 1 | 67 | 75 | |
防災普及指導員 | 1 | 18 | 26 | |
学芸員 | 1 | 19 | 27 | |
守衛 | 1 | 13 | 21 | |
人権啓発指導員 | 1 | 28 | 36 | |
市民館館長 | 1 | 28 | 36 | |
指導主事補 | 1 | 22 | 30 | |
保健師 | 1 | 44 | 52 | |
助産師 | 1 | 44 | 52 | |
看護師 | 1 | 44 | 52 | |
保育所等看護師 | 保育所等に勤務する者 | 1 | 50 | 58 |
管理栄養士 | 1 | 44 | 52 | |
歯科衛生士 | 1 | 44 | 52 | |
精神保健福祉士 | 1 | 44 | 52 | |
作業療法士 | 1 | 44 | 52 | |
保健事業保健師 | 2 | 84 | 92 | |
保健事業助産師 | 2 | 84 | 92 | |
保健事業看護師 | 2 | 54 | 62 | |
保健事業准看護師 | 2 | 47 | 55 | |
保健事業管理栄養士 | 2 | 54 | 62 | |
保健事業栄養士 | 2 | 47 | 55 | |
保健事業歯科衛生士 | 2 | 47 | 55 | |
要介護認定調査員(4種) | 介護福祉士の資格を有する者、介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者 | 1 | 15 | 23 |
要介護認定調査員(3種) | 介護福祉士の資格を有する者、介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者であって、介護支援専門員の資格を有するもの | 1 | 28 | 36 |
要介護認定調査員(2種) | 看護師又は社会福祉士の資格を有する者 | 1 | 53 | 61 |
要介護認定調査員(1種) | 看護師又は社会福祉士の資格を有する者であって、介護支援専門員の資格を有するもの | 2 | 32 | 40 |
手話通訳者 | 手話通訳者全国統一試験合格者又は社団法人三重県聴覚障害者協会が実施するB級手話通訳者認定試験合格者 | 1 | 53 | 61 |
手話通訳士 | 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条の規定による認定を受けた者 | 2 | 32 | 40 |
障害者支援専門員 | 指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)第1号に掲げる要件を満たす者 | 1 | 53 | 61 |
障害支援区分調査員(2種) | 看護師又は社会福祉士の資格を有する者 | 1 | 53 | 61 |
障害支援区分調査員(1種) | 看護師又は社会福祉士の資格を有する者であって、介護支援専門員の資格を有するもの | 2 | 32 | 40 |
就労支援員 | 1 | 13 | 21 | |
面接相談員 | 1 | 13 | 21 | |
学習・生活支援員 | 1 | 13 | 21 | |
高齢者総合相談支援員 | 主任介護支援専門員、介護支援専門員、社会福祉士、看護師又は保健師の資格のうち、いずれか1つを有する者 | 1 | 53 | 61 |
進路支援コーディネーター | 1 | 28 | 36 | |
母子・父子自立支援員 | 1 | 13 | 21 | |
女性相談支援員 | 1 | 13 | 21 | |
家庭児童相談員 | 1 | 19 | 27 | |
児童館館長 | 1 | 37 | 45 | |
児童厚生員 | 1 | 28 | 36 | |
こども総合相談員(2種) | 小学校教諭、中学校教諭若しくは高等学校教諭の普通免許状又は臨床心理士、公認心理師若しくは精神保健福祉士の資格のうち、いずれか1つを有する者 | 1 | 44 | 52 |
こども総合相談員(1種) | 社会福祉士の資格を有する者 | 1 | 53 | 61 |
保育補助員 | 1 | 12 | 20 | |
保育士(2種) | 交替制勤務を行わない者 | 1 | 22 | 30 |
保育士(1種) | 交替制勤務を行う者 | 1 | 31 | 39 |
利用者支援専門員 | 1 | 27 | 35 | |
心理士 | 1 | 44 | 52 | |
相談支援専門員 | 1 | 62 | 70 | |
発達支援事務補助員 | 1 | 18 | 26 | |
地域おこし協力隊員 | 1 | 13 | 21 | |
消費生活相談員 | 1 | 23 | 31 |
別表第2(第15条関係)
(令3規則9・令5規則68・一部改正)
1 フルタイム会計年度任用職員の給料月額
(単位:円)
職種 | 給料月額 |
防災マネージャー | 325,600 |
2 3以外のパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額
(単位:円)
職種 | 基本報酬の額 |
中国残留邦人等支援相談員 | 時間額 1,562 |
3 伊勢市休日・夜間応急診療所に勤務するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額
(単位:円)
(1) 診療業務((2)から(4)までの業務を除く。) | (2) 棚卸業務 | ||||||||
昼間 (午前9時30分から午後5時30分まで) | 夜間 (午後7時から午後10時30分まで) | ||||||||
職種 | 経験年数 | 普通休日 | 連休 | 年末年始 | 平日 | 普通休日 | 連休 | 年末年始 | |
看護師 | 1年未満 | 15,561 | 18,921 | 22,295 | 9,059 | 9,682 | 11,845 | 13,999 | 2,223 |
1年 | 15,582 | 18,942 | 22,323 | 9,070 | 9,692 | 11,863 | 14,020 | 2,226 | |
2年 | 15,603 | 18,970 | 22,358 | 9,084 | 9,707 | 11,877 | 14,038 | 2,229 | |
3年 | 15,610 | 18,977 | 22,365 | 9,088 | 9,710 | 11,884 | 14,046 | 2,230 | |
4年 | 15,624 | 18,998 | 22,386 | 9,095 | 9,721 | 11,891 | 14,056 | 2,232 | |
5年 | 15,645 | 19,019 | 22,414 | 9,106 | 9,732 | 11,909 | 14,074 | 2,235 | |
6年 | 15,666 | 19,047 | 22,449 | 9,120 | 9,746 | 11,923 | 14,096 | 2,238 | |
7年 | 15,680 | 19,061 | 22,463 | 9,127 | 9,753 | 11,934 | 14,106 | 2,240 | |
8年以上 | 15,701 | 19,089 | 22,498 | 9,142 | 9,768 | 11,952 | 14,124 | 2,243 | |
准看護師 | 1年未満 | 14,000 | 17,024 | 20,062 | 8,151 | 8,711 | 10,658 | 12,597 | 2,000 |
1年 | 14,063 | 17,094 | 20,146 | 8,187 | 8,747 | 10,705 | 12,651 | 2,009 | |
2年 | 14,133 | 17,185 | 20,251 | 8,227 | 8,793 | 10,759 | 12,715 | 2,019 | |
3年 | 14,203 | 17,269 | 20,349 | 8,266 | 8,836 | 10,812 | 12,776 | 2,029 | |
4年 | 14,280 | 17,360 | 20,461 | 8,313 | 8,883 | 10,870 | 12,848 | 2,040 | |
5年 | 14,350 | 17,444 | 20,559 | 8,352 | 8,926 | 10,924 | 12,909 | 2,050 | |
6年 | 14,420 | 17,528 | 20,657 | 8,395 | 8,969 | 10,977 | 12,974 | 2,060 | |
7年 | 14,483 | 17,605 | 20,748 | 8,431 | 9,008 | 11,024 | 13,031 | 2,069 | |
8年以上 | 14,546 | 17,682 | 20,839 | 8,467 | 9,048 | 11,070 | 13,088 | 2,078 | |
歯科衛生士 | 1年未満 | 14,847 | 18,053 | 21,273 | 2,121 | ||||
1年 | 14,882 | 18,095 | 21,322 | 2,126 | |||||
2年 | 14,903 | 18,116 | 21,350 | 2,129 | |||||
3年 | 14,924 | 18,144 | 21,385 | 2,132 | |||||
4年 | 14,959 | 18,186 | 21,434 | 2,137 | |||||
5年 | 14,994 | 18,228 | 21,483 | 2,142 | |||||
6年 | 15,029 | 18,270 | 21,532 | 2,147 | |||||
7年 | 15,057 | 18,305 | 21,574 | 2,151 | |||||
8年以上 | 15,085 | 18,340 | 21,616 | 2,155 | |||||
事務員 | 1年未満 | 10,451 | 12,705 | 14,973 | 6,085 | 6,501 | 7,956 | 9,403 | |
1年 | 10,465 | 12,719 | 14,994 | 6,092 | 6,508 | 7,967 | 9,414 | ||
2年 | 10,500 | 12,768 | 15,043 | 6,113 | 6,533 | 7,992 | 9,446 | ||
3年 | 10,535 | 12,810 | 15,092 | 6,131 | 6,555 | 8,017 | 9,478 | ||
4年 | 10,563 | 12,838 | 15,134 | 6,149 | 6,569 | 8,038 | 9,503 | ||
5年 | 10,584 | 12,866 | 15,162 | 6,160 | 6,583 | 8,056 | 9,521 | ||
6年 | 10,619 | 12,908 | 15,211 | 6,182 | 6,605 | 8,081 | 9,554 | ||
7年 | 10,647 | 12,943 | 15,253 | 6,196 | 6,623 | 8,103 | 9,579 | ||
8年以上 | 10,668 | 12,971 | 15,281 | 6,210 | 6,637 | 8,121 | 9,597 |
備考
1 この表の額は、1日当たりの額とする。
2 この表において「平日」とは、日曜日及び休日以外の日をいう。
3 この表において「普通休日」とは、日曜日(その日が1月4日である場合を除く。)及び休日をいう。ただし、次号及び第5号に規定する日を除く。
4 この表において「連休」とは、日曜日又は休日(年末年始を除く。)が2日以上連続する期間における日をいう。
5 この表において「年末年始」とは、12月29日から翌年の1月3日まで(1月4日が日曜日に当たる場合は、同日まで)の日をいう。
(3) 診療報酬事務
(単位:円)
職種 | 時間額 |
歯科衛生士 | 1,050 |
事務員 | 1,050 |
(4) 研修会議等
(単位:円)
職種 | 時間額 |
看護師 | 1,050 |
准看護師 | 1,050 |
歯科衛生士 | 1,050 |
事務員 | 1,050 |