○伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき又は同表の職種の欄にその者に適用される職種が定められていないときは当該職務の級の最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は免許等の資格若しくは特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その者の属する職務の級における最高の号給又は職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えることができない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 引き続きフルタイム会計年度任用職員となった者が経験年数を有する場合の号給は、前条第1項に規定する号給の号数に当該経験年数に1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、フルタイム会計年度任用職員となった日の前日の属する会計年度において、病気休暇等により勤務しなかった期間がフルタイム会計年度任用職員としての任用期間の2分の1を超えた者については、この限りでない。

(免許等の資格又は特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者が特殊な経験等を有する場合の号給は、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第8条 条例第8条第1項において準用する伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第25条から第27条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める期日は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の基本報酬の支給日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)

第11条 条例第14条第2項に規定する地域手当に相当する報酬の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第12条第2項の規定により計算して得た額に、100分の4を乗じて得た額

(2) 時間額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第12条第3項の規定により計算して得た額に、100分の4を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第15条第1項において準用する給与条例第25条から第27条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が20時間に満たない者

(2) 前号に類するものとして任命権者が別に定める者

(休暇時の報酬)

第13条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(期末手当の支給日)

第14条 伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第37号)第20条の規定は、条例第8条第1項及び第15条第1項において準用する給与条例第25条第1項に規定する規則で定める日について準用する。

(令2規則53・全改)

(条例第20条の規定による給与の特例)

第15条 条例第20条の規定による会計年度任用職員の給与は、別表第2に定めるとおりとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日の給料の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる職種の会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。

施行日前日の職種

会計年度任用職員の職種

級号給

嘱託事務員

事務支援員

1級14号給

徴収嘱託員

徴収事務支援員

1級14号給

防災アドバイザー

防災アドバイザー

1級83号給

防犯アドバイザー

防犯アドバイザー

1級83号給

守衛

守衛

1級14号給

人権啓発指導員

人権啓発指導員

1級33号給

館長(人権)

市民館館長

1級33号給

指導主事補(人権)

指導主事補

1級25号給

保健師

保健師

1級53号給

助産師

助産師

1級53号給

看護師

看護師

1級53号給

歯科衛生士

歯科衛生士

1級53号給

管理栄養士

管理栄養士

1級53号給

保健師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,900円であるもの

保健事業保健師

2級92号給

看護師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,800円であるもの

保健事業看護師

2級62号給

准看護師であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,750円であるもの

保健事業准看護師

2級55号給

管理栄養士であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,800円であるもの

保健事業管理栄養士

2級62号給

歯科衛生士であって、施行日前日の保健業務に係る賃金時間額が1,750円であるもの

保健事業歯科衛生士

2級55号給

認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が192,700円であるもの

要介護認定調査員(4種)

1級32号給

認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が216,200円であるもの

要介護認定調査員(3種)

1級49号給

認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が250,200円であるもの

要介護認定調査員(2種)

2級38号給

認定調査員であって、施行日前日の賃金月額が273,700円であるもの

要介護認定調査員(1種)

2級57号給

認定調査員であって、施行日前日の賃金時間額が1,750円であるもの

要介護認定調査員

2級55号給

介護支援専門員

高齢者総合相談支援員(1種)

2級57号給

就労支援員

就労支援員

1級14号給

面接相談員

面接相談員

1級14号給

学習・生活指導員

学習・生活支援員

1級14号給

進路支援コーディネーター

進路支援コーディネーター

1級34号給

母子・父子自立支援員

母子・父子自立支援員

1級14号給

女性相談員

女性相談員

1級14号給

家庭児童相談員

家庭児童相談員

1級23号給

館長(こども課)

児童館館長

1級45号給

児童厚生員(こども課)

児童厚生員

1級34号給

保育士であって、施行日前日の賃金時間額が1,147円であるもの

保育士(2種)

1級24号給

保育士であって、施行日前日の賃金月額が190,000円であるもの

保育士(1種)

1級30号給

保育士であって、施行日前日の賃金月額が195,000円であるもの

保育士(1種)

1級33号給

保育士であって、施行日前日の賃金月額が200,000円であるもの

保育士(1種)

1級37号給

保育士であって、施行日前日の賃金月額が205,000円であるもの

保育士(1種)

1級40号給

利用者支援専門員

利用者支援専門員

1級30号給

障害程度区分調査員であって、施行日前日の賃金月額が250,200円であるもの

障害支援区分調査員(2種)

2級38号給

障害程度区分調査員であって、施行日前日の賃金月額が273,700円であるもの

障害支援区分調査員(1種)

2級57号給

3 伊勢市休日・夜間応急診療所に勤務するパートタイム会計年度任用職員が、施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、伊勢市休日・夜間応急診療所において、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、施行日の前日における職種と同一の職種の会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日以後における当該会計年度任用職員の基本報酬の額は、同表に定めるとおりとする。

(1) 診療業務((2)から(4)までの業務を除く。)

(単位:円)

区分

職種

昼間

(午前9時30分から午後5時30分まで)

夜間

(午後7時から午後10時30分まで)

普通休日

連休

年末年始

平日

普通休日

連休

年末年始

看護師

15,659

19,040

22,435

9,117

9,743

11,920

14,089

准看護師

14,469

17,591

20,734

8,424

9,001

11,013

13,017

歯科衛生士

15,036

18,277

21,546





事務員

10,360

12,593

14,840

6,031

6,444

7,884

9,321

備考

1 この表の額は、1日当たりの額とする。

2 この表において「平日」とは、日曜日及び休日以外の日をいう。

3 この表において「普通休日」とは、日曜日(その日が1月4日である場合を除く。)及び休日をいう。ただし、次号及び第5号に規定する日を除く。

4 この表において「連休」とは、日曜日又は休日(年末年始を除く。)が2日以上連続する期間における日をいう。

5 この表において「年末年始」とは、12月29日から翌年の1月3日まで(1月4日が日曜日に当たる場合は、同日まで)の日をいう。

(2) 棚卸業務

(単位:円)

職種

時間額

看護師

2,237

准看護師

2,067

歯科衛生士

2,148

(3) 診療報酬事務

(単位:円)

職種

時間額

歯科衛生士

1,050

事務員

1,050

(4) 研修会議等

(単位:円)

職種

時間額

看護師

1,050

准看護師

1,050

歯科衛生士

1,050

事務員

1,050

(令和2年6月の期末手当の特例)

4 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分の者に限る。)として任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものについては、当該改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であった期間を給与条例第25条第2項の在職期間とみなし、同条の規定を適用する。

(令和2年4月から令和6年3月までの間の地域手当に相当する報酬に関する特例)

5 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間において、第11条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号及び第2号の規定中「100分の4」とあるのは、「0」とする。

(令3規則9・令4規則14・令5規則13・一部改正)

(令和2年11月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第8号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務給与等規則」という。)別表第2の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。この場合において、次の表の新号給の欄に定める号給が、改正後の給与等規則別表第1又は改正後の技能労務給与等規則別表第2の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の新号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

事務支援員

保育所等事務支援員

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

23号給

看護師

保育所等看護師

44号給

50号給

45号給

51号給

46号給

52号給

47号給

53号給

48号給

55号給

49号給

56号給

50号給

58号給

51号給

59号給

52号給

60号給

53号給

62号給

保育補助員

保育補助員

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

保育士(2種)

保育士(2種)

18号給

22号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

23号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

29号給

26号給

30号給

保育士(1種)

保育士(1種)

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

相談支援専門員

相談支援専門員

53号給

62号給

54号給

63号給

55号給

64号給

56号給

66号給

57号給

66号給

58号給

67号給

59号給

68号給

60号給

69号給

61号給

70号給

業務員

保育所等業務員

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

調理士

調理士

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

幼稚園業務員

幼稚園業務員

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

3 切替日の前日に前項の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員に伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第4条の規定を適用する場合においては、当該職種に従事した期間については、同表の切替日の職種に従事した経験年数とみなして同条の規定を適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年5月27日規則第34号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月7日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に規定する障害者支援専門員である者は、改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に規定する障害者支援専門員とみなす。

(令和5年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に定める高齢者総合相談支援員(2種)又は高齢者総合相談支援員(1種)に従事し、施行日においてこの規則による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1に定める高齢者総合相談支援員として任用された会計年度任用職員に伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第4条の規定を適用する場合においては、高齢者総合相談支援員(2種)又は高齢者総合相談支援員(1種)に従事した期間については、それぞれ高齢者総合相談支援員に従事した経験年数とみなして、同条の規定を適用する。

(令和5年4月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月13日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3規則14・全改、令4規則8・令4規則21・令4規則14・令4規則34・令4規則47・令5規則13・令5規則33・令5規則50・令5規則62・一部改正)

職務別基準表

職種

免許等

職務の級

基礎号給

上限号給

事務補助員


1

1

9

事務支援員


1

13

21

保育所等事務支援員

伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所、伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園、伊勢市子育て支援センター条例(令和元年伊勢市条例第10号)第1条の規定により設置された伊勢市子育て支援センター又は伊勢市児童発達支援センター条例(令和2年伊勢市条例第40号)第1条の規定により設置された伊勢市児童発達支援センター(以下「保育所等」という。)に勤務する者

1

17

25

技術支援員


1

13

21

徴収事務支援員


1

13

21

防災アドバイザー


1

67

75

防犯アドバイザー


1

67

75

防災普及指導員


1

18

26

学芸員


1

19

27

守衛


1

13

21

人権啓発指導員


1

28

36

市民館館長


1

28

36

指導主事補


1

22

30

保健師


1

44

52

助産師


1

44

52

看護師


1

44

52

保育所等看護師

保育所等に勤務する者

1

50

58

管理栄養士


1

44

52

歯科衛生士


1

44

52

精神保健福祉士


1

44

52

作業療法士


1

44

52

保健事業保健師


2

84

92

保健事業助産師


2

84

92

保健事業看護師


2

54

62

保健事業准看護師


2

47

55

保健事業管理栄養士


2

54

62

保健事業栄養士


2

47

55

保健事業歯科衛生士


2

47

55

要介護認定調査員(4種)

介護福祉士の資格を有する者、介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者

1

15

23

要介護認定調査員(3種)

介護福祉士の資格を有する者、介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者であって、介護支援専門員の資格を有するもの

1

28

36

要介護認定調査員(2種)

看護師又は社会福祉士の資格を有する者

1

53

61

要介護認定調査員(1種)

看護師又は社会福祉士の資格を有する者であって、介護支援専門員の資格を有するもの

2

32

40

手話通訳者

手話通訳者全国統一試験合格者又は社団法人三重県聴覚障害者協会が実施するB級手話通訳者認定試験合格者

1

53

61

手話通訳士

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条の規定による認定を受けた者

2

32

40

障害者支援専門員

指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)第1号に掲げる要件を満たす者

1

53

61

障害支援区分調査員(2種)

看護師又は社会福祉士の資格を有する者

1

53

61

障害支援区分調査員(1種)

看護師又は社会福祉士の資格を有する者であって、介護支援専門員の資格を有するもの

2

32

40

就労支援員


1

13

21

面接相談員


1

13

21

学習・生活支援員


1

13

21

高齢者総合相談支援員

主任介護支援専門員、介護支援専門員、社会福祉士、看護師又は保健師の資格のうち、いずれか1つを有する者

1

53

61

進路支援コーディネーター


1

28

36

母子・父子自立支援員


1

13

21

女性相談員


1

13

21

家庭児童相談員


1

19

27

児童館館長


1

37

45

児童厚生員


1

28

36

こども総合相談員(2種)

小学校教諭、中学校教諭若しくは高等学校教諭の普通免許状又は臨床心理士、公認心理師若しくは精神保健福祉士の資格のうち、いずれか1つを有する者

1

44

52

こども総合相談員(1種)

社会福祉士の資格を有する者

1

53

61

保育補助員


1

12

20

保育士(2種)

交替制勤務を行わない者

1

22

30

保育士(1種)

交替制勤務を行う者

1

31

39

利用者支援専門員


1

27

35

心理士


1

44

52

相談支援専門員


1

62

70

発達支援事務補助員


1

18

26

地域おこし協力隊員


1

13

21

消費生活相談員


1

23

31

別表第2(第15条関係)

(令3規則9・一部改正)

1 フルタイム会計年度任用職員の給料月額

(単位:円)

職種

給料月額

防災マネージャー

324,100

2 3以外のパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額

(単位:円)

職種

基本報酬の額

中国残留邦人等支援相談員

時間額 1,562

3 伊勢市休日・夜間応急診療所に勤務するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額

(単位:円)


(1) 診療業務((2)から(4)までの業務を除く。)

(2) 棚卸業務

昼間

(午前9時30分から午後5時30分まで)

夜間

(午後7時から午後10時30分まで)

職種

経験年数

普通休日

連休

年末年始

平日

普通休日

連休

年末年始

看護師

1年未満

15,519

18,865

22,232

9,034

9,653

11,812

13,963

2,217

1年

15,540

18,893

22,267

9,045

9,667

11,830

13,981

2,220

2年

15,554

18,907

22,288

9,056

9,674

11,841

13,995

2,222

3年

15,568

18,928

22,302

9,063

9,685

11,852

14,006

2,224

4年

15,582

18,942

22,323

9,070

9,692

11,863

14,020

2,226

5年

15,603

18,970

22,358

9,084

9,707

11,877

14,038

2,229

6年

15,617

18,984

22,379

9,091

9,714

11,888

14,049

2,231

7年

15,638

19,012

22,407

9,102

9,728

11,902

14,071

2,234

8年以上

15,659

19,040

22,435

9,117

9,743

11,920

14,089

2,237

准看護師

1年未満

13,909

16,912

19,929

8,098

8,654

10,587

12,515

1,987

1年

13,979

16,996

20,027

8,137

8,697

10,640

12,576

1,997

2年

14,049

17,080

20,132

8,177

8,740

10,694

12,640

2,007

3年

14,119

17,164

20,230

8,220

8,783

10,748

12,701

2,017

4年

14,189

17,248

20,328

8,259

8,826

10,802

12,766

2,027

5年

14,266

17,346

20,440

8,306

8,876

10,859

12,834

2,038

6年

14,336

17,430

20,538

8,345

8,919

10,913

12,898

2,048

7年

14,406

17,514

20,643

8,385

8,962

10,967

12,959

2,058

8年以上

14,469

17,591

20,734

8,424

9,001

11,013

13,017

2,067

歯科衛生士

1年未満

14,777

17,962

21,175





2,111

1年

14,819

18,018

21,231





2,117

2年

14,840

18,039

21,259





2,120

3年

14,868

18,074

21,301





2,124

4年

14,903

18,116

21,350





2,129

5年

14,938

18,158

21,406





2,134

6年

14,973

18,207

21,455





2,139

7年

15,001

18,235

21,490





2,143

8年以上

15,036

18,277

21,546





2,148

事務員

1年未満

10,087

12,264

14,448

5,869

6,275

7,676

9,073


1年

10,101

12,278

14,469

5,880

6,282

7,687

9,087


2年

10,143

12,327

14,532

5,905

6,307

7,719

9,123


3年

10,178

12,376

14,581

5,923

6,332

7,748

9,156


4年

10,206

12,404

14,623

5,941

6,347

7,770

9,181


5年

10,241

12,453

14,672

5,959

6,372

7,795

9,213


6年

10,283

12,502

14,735

5,984

6,397

7,827

9,252


7年

10,318

12,544

14,784

6,006

6,418

7,852

9,281


8年以上

10,360

12,593

14,840

6,031

6,444

7,884

9,321


備考

1 この表の額は、1日当たりの額とする。

2 この表において「平日」とは、日曜日及び休日以外の日をいう。

3 この表において「普通休日」とは、日曜日(その日が1月4日である場合を除く。)及び休日をいう。ただし、次号及び第5号に規定する日を除く。

4 この表において「連休」とは、日曜日又は休日(年末年始を除く。)が2日以上連続する期間における日をいう。

5 この表において「年末年始」とは、12月29日から翌年の1月3日まで(1月4日が日曜日に当たる場合は、同日まで)の日をいう。

(3) 診療報酬事務

(単位:円)

職種

時間額

歯科衛生士

1,050

事務員

1,050

(4) 研修会議等

(単位:円)

職種

時間額

看護師

1,050

准看護師

1,050

歯科衛生士

1,050

事務員

1,050

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年11月30日 規則第53号
令和3年3月29日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月14日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年5月27日 規則第34号
令和4年11月7日 規則第47号
令和5年3月28日 規則第13号
令和5年4月7日 規則第33号
令和5年7月14日 規則第50号
令和5年10月13日 規則第62号
令和5年12月21日 規則第68号