○伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年10月10日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員(第3条―第10条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員(第11条―第19条)

第4章 補則(第20条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例8・一部改正)

第2章 フルタイム会計年度任用職員

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び特殊勤務手当は、給与条例の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(期末手当)

第8条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員については、当該会計年度において、前項に規定する任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして同項の規定を適用する。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員については、第1項に規定する任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして同項の規定を適用する。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(令2条例41・令4条例7・令5条例35・令6条例51・令7条例61・一部改正)

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績」と、同条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加、令6条例51・令7条例61・一部改正)

(退職手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員として勤務した月が引き続いて12箇月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについては、伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)第1条に規定する職員とみなして同条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(給与の減額)

第10条 給与条例第31条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給与の減額について準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する」とあるのは、「給与条例第35条の規定の例により算定した」と読み替えるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、地域手当に相当する報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬とする。

(基本報酬)

第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額(当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(基本報酬の支給)

第13条 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その基本報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(地域手当に相当する報酬等)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び特殊勤務に係る報酬は、常勤職員の相当する手当の例により支給する。

2 前項の場合において、基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬を考慮して規則で定める。

(期末手当)

第15条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、同条第4項中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額を基礎として規則で定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員については、当該会計年度において、前項に規定する任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして同項の規定を適用する。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員については、第1項に規定する任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして同項の規定を適用する。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤職員の例による。

(令2条例41・令4条例7・令5条例35・令6条例8・令6条例51・令7条例61・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第28条第1項中「当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績」と、同条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」と、同条第3項中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額を基礎として規則で定めるところにより算定した額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加、令6条例51・令7条例61・一部改正)

(勤務1時間当たりの報酬額)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により基本報酬を定める場合 第12条第1項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額に12を乗じて得た額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日から勤務時間条例第9条に定める休日を除いた日数に係る当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の総数で除して得た額

(2) 日額により基本報酬を定める場合 第12条第2項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額により基本報酬を定める場合 第12条第3項の規定により計算して得た基本報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の額の合計額

(報酬の減額)

第17条 給与条例第31条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額について準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び支給方法については、給与条例第13条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行するときは、その旅行に係る旅費を費用弁償として支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種目、内容、額及び支給方法については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の例による。

(令7条例36・一部改正)

第4章 補則

(会計年度任用職員の給与の特例)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮しこれらの規定による給与により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長の承認を得て任命権者が別に定めることができる。

(給与及び報酬からの控除)

第21条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員の給与から控除することができる場合について準用する。

(給与の口座振替)

第22条 給与は、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支給することができる。

(休職者の給与)

第23条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

(端数計算)

第24条 この条例に特別の定めがあるもののほか、この条例に規定する給与の支払に当たって、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(退職手当の特例)

2 第9条に規定する者以外のフルタイム会計年度任用職員の同条に規定する勤務した月が引き続いて6箇月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同条のフルタイム会計年度任用職員とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、その者に対する伊勢市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年12月25日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第41号)

この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月18日条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月17日条例第36号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年9月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7条例61・全改)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第4条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的又は補助的な業務を行う職務

2 相当の知識、技術、経験等を要する業務を行う職務

2級

資格を要し、かつ、高度の知識、技術、経験等を要する業務を行う職務

伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年10月10日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月10日 条例第17号
令和元年12月25日 条例第25号
令和2年11月27日 条例第41号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第35号
令和5年12月21日 条例第35号
令和6年3月31日 条例第8号
令和6年12月18日 条例第51号
令和7年7月17日 条例第36号
令和7年12月22日 条例第61号