○伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年11月1日
規則第37号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第25条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業(法第26条の5に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員
(7) 配偶者同行休業(法第26条の6に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員
(令2規則25・一部改正)
第2条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者であって非常勤の職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち期末手当の支給対象者であるもの(以下この号において「会計年度任用職員」という。)その他市長の定める者を除く。)以外の職員となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第169号)又は伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 会計年度任用職員
エ 特別職に属する市職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(市長の定める者に限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
(令元規則22・令2規則25・令5規則25・令6規則14・一部改正)
第3条 給与条例第36条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(令2規則25・令5規則25・一部改正)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 給与条例第25条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で、規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第6条第4項に規定する算出率をいう。第17条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第36条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 修学部分休業(法第26条の2に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(7) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(令2規則25・令4規則43・一部改正)
第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 企業職員(会計年度任用職員を除く。)
イ 特別職に属する市職員
(2) 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 国家公務員(市長の定める者に限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
(令2規則25・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第8条 給与条例第26条及び第27条(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第36条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(令2規則25・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第9条 任命権者は、給与条例第27条第1項(給与条例第28条第5項及び第36条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第10条 給与条例第27条第2項(給与条例第28条第5項及び第36条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第13条 給与条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第36条第1項又は教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(令2規則25・一部改正)
第14条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者であって非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち勤勉手当の支給対象者であるもの(以下この号において「会計年度任用職員」という。)その他市長の定める者を除く。)以外の職員となったもの
イ 会計年度任用職員
(3) 第2条第3号に掲げる者
(令元規則22・令2規則25・令6規則14・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第15条 給与条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第19条又は第19条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則14・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第36条第1項又は教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第31条の規定により給料を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者が定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第16条の規定による出生応援休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(令2規則25・令3規則48・令4規則43・一部改正)
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の全体評語がSである職員のうち、成績区分が特に優秀である職員 100分の114.5(給与条例第25条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の134.5)
(2) 直近の人事評価の全体評語がS又はAである職員のうち、成績区分が優秀である職員 100分の108.5(特定管理職員にあっては、100分の128.5)
(3) 直近の人事評価の全体評語がS又はAである職員のうち、成績区分が良好である職員並びに直近の人事評価の全体評語がBである職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)
(4) 直近の人事評価の全体評語がCである職員 100分の96.5(特定管理職員にあっては、100分の116.5)
(5) 直近の人事評価の全体評語がDである職員 100分の90.5(特定管理職員にあっては、100分の110.5)
2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員の成績率は、100分の70以下(特定管理職員にあっては、100分の90以下)で任命権者が定めるものとする。
(令5規則25・全改、令5規則68・一部改正)
(1) 直近の人事評価の全体評語がSである職員のうち、成績区分が特に優秀である職員 100分の60.75(特定管理職員にあっては、100分の70.75)
(2) 直近の人事評価の全体評語がS又はAである職員のうち、成績区分が優秀である職員 100分の54.75(特定管理職員にあっては、100分の64.75)
(3) 直近の人事評価の全体評語がS又はAである職員のうち、成績区分が良好である職員並びに直近の人事評価の全体評語がBである職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)
(4) 直近の人事評価の全体評語がCである職員 100分の42.75(特定管理職員にあっては、100分の52.75)
(5) 直近の人事評価の全体評語がDである職員 100分の36.75(特定管理職員にあっては、100分の46.75)
2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員の成績率は、100分の35以下(特定管理職員にあっては、100分の45以下)で任命権者が定めるものとする。
(令5規則25・追加、令5規則68・一部改正)
第19条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(令5規則25・追加)
(支給日)
第20条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第21条 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第28条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第30号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則の規定(別表第5に係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の手当支給規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。
(伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)別表の職務の級の区分のうち6級に該当する職員の期末手当の成績率については、改正後の手当支給規則第19条第1号の規定にかかわらず、平成19年12月1日から平成20年3月31日までの間は、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第38号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第3条及び第4条の規定 平成28年4月1日
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月23日規則第64号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第48号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(7) 令和4年改正定年条例 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)をいう。
(勤勉手当の成績率に関する経過措置)
9 令和5年6月に支給する勤勉手当の成績率は、第8条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新期末手当等規則」という。)第19条から第19条の3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当等規則第2条及び第4条の規定を適用する。
11 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当等規則第19条の2の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
12 令和4年改正定年条例附則第15条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(旧地公法再任用職員に係る平均給与額に関する経過措置)
13 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する期間中に旧地公法再任用職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る同法第2条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
14 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月21日規則第68号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の伊勢市職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第5条の規定による改正後の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。
附則(令和6年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10(職務の級4級に属する職員のうち市長が別に定める職員にあっては、100分の5) |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第16条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第20条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |