○伊勢市立保育所条例
平成17年11月1日
条例第88号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年伊勢市条例第28号)、二見町保育所の設置並びに管理に関する条例(昭和50年二見町条例第10号)、小俣町保育所条例(昭和40年小俣町条例第2号)又は御薗村保育所条例(昭和40年御薗村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における保育時間については、なお合併前の伊勢市保育所の設置及び管理に関する条例、二見町保育所の管理運営に関する規則(昭和50年二見町規則第4号)、小俣町保育所運営規則(昭和47年小俣町規則第7号)又は御薗村保育所の管理運営に関する規則(昭和56年御薗村規則第3号)の例による。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月16日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月22日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例13・令4条例25・一部改正)
名称 | 位置 | 定員 |
伊勢市立明倫保育所 | 伊勢市吹上2丁目11番42号 | 90人 |
伊勢市立浜郷保育所 | 伊勢市黒瀬町1637番地1 | 120人 |
伊勢市立保育所きらら館 | 伊勢市常磐2丁目4番40号 | 75人 |
伊勢市立保育所しらとり園 | 伊勢市小俣町湯田359番地 | 80人 |
伊勢市立保育所ゆりかご園 | 伊勢市小俣町本町444番地 | 150人 |
伊勢市立御薗第一保育園 | 伊勢市御薗町長屋416番地1 | 180人 |
伊勢市立御薗第二保育園 | 伊勢市御薗町高向731番地 | 150人 |
伊勢市立ふたみ保育園 | 伊勢市二見町光の街907番地7 | 180人 |