○伊勢市職員給与条例
平成17年11月1日
条例第42号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する事項を定めるものとする。
2 前項の給与とは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
2 等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度であるものとしてそれぞれの職務の級に分類すべき職務の内容は、規則で定める。
(給料の種類)
第4条 給料は、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。
(初任給、昇格及び降格の基準)
第5条 新たに職員として採用する場合の初任給並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。
(級別定数及び昇給の基準)
第6条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、第3条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 昇給は、全て予算の範囲内において行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例34・一部改正)
(給料の調整額)
第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比し、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間のうち、規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、育児休業の許可の期間が終了した者及び離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 育児休業の許可を受けたときは、その前日まで給料を支給する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
7 第3項から第5項までの規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第11条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって市長が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合)を乗じた額とする。
(住居手当)
第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道3キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,500円
ウ 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 4,300円
エ 使用距離が片道5キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,600円
オ 使用距離が片道6キロメートル以上7キロメートル未満である職員 4,900円
カ 使用距離が片道7キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,200円
キ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ク 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,600円
ケ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 9,000円
コ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万400円
サ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万1,800円
シ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万3,200円
ス 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万4,600円
セ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 1万5,900円
ソ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 1万7,700円
タ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 1万9,500円
チ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万1,300円
ツ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万3,100円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例34・一部改正)
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令4条例34・一部改正)
第15条 公務により出張中の職員に対しては、次に掲げる場合を除くほか、時間外勤務手当はこれを支給しない。
(2) 所要の期日までに出張目的地に到着するため日曜日、非番日、休日又は所定の勤務時間外に正当な順路において旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して出張を命じた場合
第16条 特殊の勤務に従事する職員で第14条により難い場合における時間外勤務手当については、その勤務の態様等に応じ別にこれを定めることができる。
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第19条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、締切日までの全時間の時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務命令簿及び整理簿)
第20条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿及び時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で任命権者が別に定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において別に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、月額2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の18を超えない範囲内において規則で定める。
(令4条例34・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第23条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第24条 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で別に定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例41・令4条例7・令4条例34・令5条例35・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第27条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令元条例25・令4条例34・令4条例35・令5条例35・一部改正)
(退職手当)
第29条 職員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(令4条例34・一部改正)
(給与の減額)
第31条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日が指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与からの控除)
第32条 職員に給与を支給する際には、その給与から、次に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 伊勢市職員共済会の会費、融資返済金及び団体契約に係る生命保険等の保険料等
(2) 三重県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合の預金、融資返済金等
(3) 各種金融機関への預貯金
(4) 職員団体の組合費
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたもの
(端数計算)
第33条 この条例に規定する給与の支払に当たって、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。
(給与の口座振替)
第34条 給与は、職員から申し出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第35条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日から職員の勤務時間条例第9条に定める休日を除いた日数に係る勤務時間の総数で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第36条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項に定める心身の故障以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第37条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第38条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員との給与の均衡を考慮し、別に条例で定める。
第39条 職員が労働基準法第25条及び同法施行規則第9条の規定により、給与の非常時払を請求した場合においては、日割計算によってその請求の日までの給与を支給する。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の伊勢市職員給与条例(昭和23年伊勢市条例第34号)、二見町職員の給与に関する条例(昭和32年二見町条例第4号)、職員の給与に関する条例(昭和38年小俣町条例第2号)又は御薗村職員の給与に関する条例(昭和39年御薗村条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日において合併関係市町村(合併前の伊勢市、二見町、小俣町及び御薗村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の昇給に係る期間については、通算する。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との均衡を失しない範囲で市長が別に定める。
6 継続採用職員のうち、施行日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
7 継続採用職員のうち、施行日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
8 継続採用職員のうち、施行日前に係る第31条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年11月以後に支給する給与から減ずる。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第28条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平成22年1月から同年3月までの間に支給する給料月額の特例)
10 平成22年1月から同年3月までの間に支給する職員(職員であって、平成21年4月1日に適用される給料表並びにその職務の級及び号給が、それぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものである職員その他規則で定める職員以外の職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、別表に規定する一般職給料表による給料月額又は伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年伊勢市条例第35号)第4条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第7項の規定による給料月額にかかわらず、それぞれの規定による給料月額からその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額とする。ただし、職員のうち市長において権衡上必要があると認めるものについては、それぞれの規定による給料月額から市長が別に定める率による額を減じた額とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から56号給 |
2級 | 1号給から24号給 | |
3級 | 1号給から8号給 |
11 前項に規定するもののほか、平成22年1月から同年3月までの間に支給する職員の給料月額の特例に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例11・令3条例6・令4条例6・令5条例8・令6条例9・一部改正)
(令4条例34・追加)
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 伊勢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年伊勢市条例第34号)第1条の規定による改正前の伊勢市職員の定年等に関する条例(平成17年伊勢市条例第23号。以下「令和4年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(4) 伊勢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例34・追加)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
附則(平成18年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の伊勢市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における給与条例第11条の2中「100分の4」とあるのは、「100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 |
| 6 |
| 1 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 |
| 7 |
| 1 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 |
| 8 |
| 1 |
| 1 | |
12月以上 |
|
| 5 |
| 9 |
| 1 |
| 1 | |
2 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
|
| 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
|
| 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 14 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 15 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 16 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 21 | 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 18 | 10 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 19 | 11 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 20 | 12 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 25 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 25 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 22 | 14 | 26 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 23 | 15 | 27 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 24 | 16 | 28 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 9 | 29 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 29 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 26 | 18 | 30 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 27 | 19 | 31 | 15 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 28 | 20 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 13 | 33 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 33 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 30 | 22 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 31 | 23 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 32 | 24 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 17 | 37 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 37 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 34 | 26 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 35 | 27 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 36 | 28 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 21 | 41 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 41 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 38 | 30 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 39 | 31 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 40 | 32 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 25 | 45 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 45 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 42 | 34 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 43 | 35 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 44 | 36 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 29 | 49 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 49 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 50 | 46 | 38 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 51 | 47 | 39 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 52 | 48 | 40 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 31 | 53 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 31 | 53 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 54 | 50 | 42 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 55 | 51 | 43 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 56 | 52 | 44 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 57 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 57 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 58 | 54 | 46 | 58 | 42 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 59 | 55 | 47 | 59 | 43 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 60 | 56 | 48 | 60 | 44 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 34 | 61 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 34 | 61 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 62 | 58 | 49 | 62 | 46 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 63 | 59 | 50 | 63 | 47 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 64 | 60 | 50 | 64 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 35 | 65 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 35 | 65 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 66 | 62 | 51 | 66 | 50 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 67 | 63 | 52 | 67 | 51 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 64 | 52 | 68 | 52 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 37 | 69 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 37 | 69 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 70 | 66 | 54 | 70 | 54 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 71 | 67 | 55 | 71 | 55 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 72 | 68 | 56 | 72 | 56 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 38 | 73 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 38 | 73 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 70 | 57 | 74 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 75 | 71 | 58 | 75 | 59 | 59 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 76 | 72 | 58 | 76 | 60 | 60 | 52 | 52 | |
12月以上 | 39 | 77 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 39 | 77 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 78 | 74 | 59 | 78 | 62 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 75 | 60 | 79 | 63 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 80 | 76 | 60 | 80 | 64 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 40 | 81 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 57 |
| |
20 | 3月未満 |
| 81 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 78 | 61 | 82 | 66 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 79 | 61 | 83 | 67 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 80 | 62 | 84 | 68 | 68 | 60 |
| |
12月以上 |
| 85 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 61 |
| |
21 | 3月未満 |
| 85 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 82 | 62 | 86 | 70 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 83 | 63 | 87 | 71 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 84 | 63 | 88 | 72 | 72 | 64 |
| |
12月以上 |
| 89 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 65 |
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 86 | 64 | 90 | 74 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 87 | 64 | 91 | 75 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 88 | 64 | 92 | 76 | 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 93 | 89 | 65 | 93 | 77 | 77 | 69 |
| |
23 | 3月未満 |
| 93 | 89 | 65 | 93 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 90 | 65 | 94 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 91 | 66 | 95 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 92 | 66 | 96 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 67 | 97 | 81 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 67 | 97 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 67 | 98 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 68 | 99 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 68 | 100 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 69 | 101 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 69 | 101 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 70 | 102 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 71 | 103 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 72 | 104 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 73 | 105 | 89 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 73 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 73 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 74 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 74 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 75 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 75 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 75 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 76 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 76 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 77 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 77 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 78 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 79 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 80 |
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 81 |
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 81 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 82 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 84 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 117 | 85 |
|
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| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第28条第2項第1号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の特例)
7 別表一般職給料表の職務の級6級の職員の勤勉手当については、改正後の給与条例第28条第2項第1号の規定にかかわらず、この条例の適用の日から平成20年3月31日までの間は、「100分の77.5」とあるのは「100分の72.5」とする。
附則(平成21年3月19日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第35号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号。附則第7項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊勢市職員給与条例第38条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年伊勢市条例第38号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(育児休業条例の一部改正)
7 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊勢市職員給与条例第38条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢市条例第43号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条第2項及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)附則第13項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第25条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合及び伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(伊勢市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、新給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、新給与条例第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、新給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、新給与条例第10条第3項及び第11条第3項の規定の適用については、新給与条例第10条第3項中「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、新給与条例第11条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第9条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第11条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第13条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第4項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月31日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条、第28条第5項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項及び第10条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第9条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第11条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月10日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中伊勢市職員給与条例附則第13項の改正規定、第3条中伊勢市職員退職手当支給条例附則第14項の改正規定及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(伊勢市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例第25条第1項及び第4項、第26条第2号(同条例第28条第5項及び第36条第6項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第2項第1号及び第3項並びに第36条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月10日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年3月31日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第41号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第25条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第8条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第7条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第7条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項並びに第14条第2項及び第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第28条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)」とする。
8 新給与条例第6条第3項から第8項まで、第10条、第11条及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月29日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月31日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例35・全改)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主事の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
5級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は副参事の職務 |
7級 | 次長又は参事の職務 |
8級 | 部長の職務 |