○伊勢市児童発達支援センター条例
令和2年10月30日
条例第40号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する施設として、伊勢市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令6条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 伊勢市おおぞら児童園
(2) 位置 伊勢市黒瀬町562番地103
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(肢体不自由(同項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下単に「児童発達支援」という。)に関すること。
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)に関すること。
(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。
(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)に関すること。
(6) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(令6条例15・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの障害児であって、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(児童発達支援又は保育所等訪問支援に係るものに限る。)に係るもの
(2) 小学校若しくは義務教育学校の前期課程の特別支援学級又は特別支援学校の小学部に就学している障害児であって、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援に係るものに限る。)に係るもの
(3) 法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置を採る旨の決定を受けた障害児
(4) 障害児相談支援を受けようとする障害児及びその保護者
(5) 計画相談支援を受けようとする障害児及びその保護者
(6) 基本相談支援を受けようとする障害児及びその保護者又はその介護を行う者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(利用の承諾)
第5条 センターを利用しようとする者(前条第3号に規定する者を除く。)は、あらかじめ市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(1) センターを利用している者(以下「利用者」という。)の数が定員に達しているとき。
(2) 感染性の疾病その他の理由により他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上利用させることが適当でないと認めるとき。
(1) 当該承諾に係る障害児その他の利用者が前条第2号の規定に該当するに至ったとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額に同条第1項に規定する通所特定費用を加算した額とする。
(使用料の減免又は納付の猶予)
第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又はその納付を猶予することができる。
(損害賠償)
第10条 センターを利用する者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第60号で令和3年1月1日から施行)
(伊勢市こども発達支援施設条例の一部改正)
3 伊勢市こども発達支援施設条例(平成28年伊勢市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月31日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。