○伊勢市文書管理規程

平成17年11月1日

訓令第6号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書等の収受及び配布(第9条―第14条の2)

第3章 文書の処理(第15条―第28条)

第4章 文書の施行(第29条―第35条)

第5章 文書の保管及び保存(第36条―第45条)

第6章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務に係る文書の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、課又は出先機関が保有しているものをいう。

(2) 文書事務 文書の処理過程における個々の事務処理をいう。

(3) 文書管理 一連の文書事務を組織的かつ効率的に行うことをいう。

(5) 課 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)第3条に規定する本庁の課及び室、同規則第4条に規定する会計課並びに同規則第21条に規定する総合支所の課をいう。

(6) 係 伊勢市事務分掌規則第3条及び第4条に規定する係をいう。

(7) 出先機関 次に掲げる機関(伊勢市総合支所設置条例(平成17年伊勢市条例第15号)第1条の規定により設置された総合支所を除く。)をいう。

 支所 伊勢市支所設置条例(平成17年伊勢市条例第16号)第1条の規定により設置された支所をいう。

 保育所 伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所をいう。

 認定こども園 伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された認定こども園をいう。

 おおぞら児童園 伊勢市事務分掌規則第25条に規定するおおぞら児童園をいう。

 子育て支援センター 伊勢市子育て支援センター条例(令和元年伊勢市条例第10号)第1条の規定により設置された子育て支援センターをいう。

 一時保育室 伊勢市駅前一時保育室条例(令和4年伊勢市条例第37号)第1条の規定により設置された一時保育室をいう。

(8) 所管課 文書を処理すべき課及び出先機関をいう。

(9) 起案 市長、市長の権限の受任者及び専決権限を有する職員(以下「決裁権者」という。)の決裁を受けるべき事務の処理について、具体的な原案を作成することをいう。

(10) 供覧 文書を上司又は関係職員の閲覧に供することをいう。

(11) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(12) 専決 市長の権限に属する事務を、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に定める範囲内で、常時市長に代わって決裁することをいう。

(13) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定する職員(以下「決定者」という。)が当該事務について意思決定を行うことをいう。

(14) 回議 起案文書について、起案者の直属の決定者の決定を受けることをいう。

(15) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるよう、関係部課と協議し、又は調整することをいう。

(16) 不在 決裁権者又は決定者が出張、休暇等の理由により、決裁又は決定ができない状態にあることをいう。

(17) 代決 決裁権者又は決定者が不在のとき、決裁規程に定める範囲内で当該決裁権者又は決定者に代わって決裁又は決定をすることをいう。

(18) 決裁文書 決裁の完了した文書をいう。

(19) 完結文書 事案の処理が完了した決裁文書及び供覧の完了した供覧文書をいう。

(20) 保管 完結文書を所管課において管理することをいう。

(21) 保存 所管課から総務部総務課又は総合支所生活福祉課(以下単に「総務課」という。)に引き継いだ完結文書を総務課において管理することをいう。

(22) 文書分類表 事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な文書の分類の基準を定めたものをいう。

(23) 文書管理システム 電子計算組織により文書の起案、回議、決裁、供覧、発送及び収受並びに保存を行うためのシステムをいう。

(24) システム上の文書 文書管理システムにより作成した文書をいう。ただし、システムにより作成した文書であっても印字されたものは除く。

(25) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(令3訓令3・令5訓令2・令5訓令3・一部改正)

(電磁的記録による管理の原則)

第3条 市の保有する文書については、文書管理システムを整備し、電磁的記録により管理を行うことを原則とする。

(文書事務の原則)

第4条 事務の処理は、原則として文書によらなければならない。

2 文書は、丁寧に取り扱い、その処理は確実で速やかに行い、常に処理経過を明らかにしなければならない。

3 現金、金券等の受払い又は物品出納の証拠となる書類は、その関連事項を特に明確に記録しなければならない。

4 文書は、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号。以下「公開条例」という。)に基づく文書の公開に対応できるよう適切に管理しなければならない。

5 市において取り扱う公示文書その他の公文書の種類、その文例及び公文書式は、伊勢市公文例規程(平成17年伊勢市訓令第7号)に定めるところによる。

6 文書は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するよう、細心の注意を払って取り扱わなければならない。

(令3訓令3・令5訓令2・一部改正)

(総務部総務課長等の職務)

第5条 総務部総務課長は、文書事務について統括する。

2 総務部総務課長又は総合支所生活福祉課長(以下単に「総務課長」という。)は、文書管理を適正かつ円滑に行うため、所管課の長(以下「所管課長」という。)に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、文書事務の実態を調査し、若しくはその報告を求め、又は文書事務に関し改善の指示を行うことができる。

(令3訓令3・一部改正)

(所管課長の職務)

第6条 所管課長は、常にその所属職員に文書の作成及び取扱いを習熟させ、事務が適正かつ円滑に進むように留意し、随時その処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱主務者)

第7条 所管課長の文書事務を補佐するため、課及び出先機関に文書取扱主務者(以下「主務者」という。)を置く。

2 主務者は、庶務を担当する係長(係を置かない課にあっては、所管課長が指名する者)及び出先機関の長をもって充てる。ただし、係を置く課の所管課長は、特に必要があると認めるときは、係長及び出先機関の長以外の者を主務者に指名することができる。

3 所管課長は、前項の規定により主務者を指名したときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

4 主務者は、所管課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 起案文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

(6) 保管及び保存文書の廃棄に関すること。

(7) 文書分類表の補正に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関し必要なこと。

第8条 削除

(令5訓令2)

第2章 文書等の収受及び配布

(収受及び配布)

第9条 到達した文書、郵便物等(以下「文書等」という。)は、次条から第12条までの規定により受領したものを除き、総務課が受領し、次の方法により処理しなければならない。

(1) 受領した文書等は、配布先を確認した上、所管課に配布する。

(2) 書留郵便物その他の特殊取扱いの郵便物は、封筒に収受印(様式第1号)を押し、特殊文書整理簿(様式第2号)に記載し、市長又は副市長宛てのものは秘書課に、その他のものについては本人又は所管課に直接配布し、その受領印を受ける。

(3) 2以上の課に関係する文書は、総務課長がその主務を決定し、主務課に配布するものとする。

(4) 料金不足又は未払の郵便物は、発信者が官公署であるとき、又は公務と認められるものに限り、その不足又は未払の料金を支払って収受することができる。

(5) 所在不明等により郵便局から返送されてきた文書等は、所管課に返付する。

第10条 削除

(令5訓令2)

(執務時間外における収受)

第11条 執務時間外に到達した文書等は、受領した者が取りまとめて翌日(翌日が市の休日であるときは、市の休日の翌日)の執務時間内において総務課に速やかに引き継がなければならない。

(課において直接受領した文書等の取扱い)

第12条 課において又は職員が出張先において受領した文書等は、所管課において収受の手続を行わなければならない。ただし、第9条第2号に規定する文書等及び他の所管課が処理すべき文書等は、速やかに総務課に引き継ぐものとする。

(集配)

第13条 総務課長は、各所管課ごとに文書等の集配を行わなければならない。ただし、総務課による集配が困難な文書等は、各所管課において集配しなければならない。

(所管課における収受)

第14条 所管課に配布され、又は交付された文書等は、次の方法により速やかに収受しなければならない。

(1) 配布され、又は交付された文書等は、所管課の主務者が収受し、封書等にあっては親展文書又は個人宛ての文書等を除きすべて開封し、書類等の余白部分に、はがき等にあってはその表面に収受印(様式第1号)を押すものとする。ただし、同一種別の文書で、一括管理を要するものにあっては、別に受付印を作成し、文書収受印に代えてこれを押すことができる。

(2) 所在不明等により郵便局から返送されてきた文書等は、返送日を記録する必要がある場合に限り、前号本文の規定に準じて収受印を押す。

(3) 配布され、又は交付された文書等は、文書管理システムに所要事項を記録するものとする。ただし、文書管理システムに記録する必要がないと認められるものは、この限りでない。

(4) 配布され、又は交付された文書等が所管課の事務分掌に属さないときは、直ちに総務課へ返送しなければならない。

(令3訓令3・令3訓令9・一部改正)

(通信回線を利用した収受の処理)

第14条の2 通信回線を利用して受信した電磁的記録は、文書管理システムに所要事項を記録するものとする。ただし、文書管理システムに記録する必要がないと認められるものは、この限りでない。

2 前項の電磁的記録は、当該受信に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時又はファクシミリ装置により受信した時に到達したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときは、当該書面を到達した文書とみなし、第9条から前条までの規定により収受の処理を行うことができる。

(令3訓令9・全改)

第3章 文書の処理

(供覧)

第15条 供覧は、文書管理システムによる供覧用紙(様式第4号)を用いて行わなければならない。ただし、軽易なものについては、簡易起案用紙(様式第5号)を用いることができる。

2 次に掲げる文書は、速やかに供覧しなければならない。

(1) 上司の閲覧に供すべきであると認められる文書

(2) 重要な文書で、その処理について特に上司の指示を仰ぐべき文書

(3) 事務の性質上直ちに処理することができない文書

(令3訓令3・一部改正)

(起案)

第16条 起案は、文書管理システムによる起案用紙(様式第5号の2)を用いて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 次条に規定する制定用紙を用いて起案するもの

(2) 簡易な事案で、簡易起案用紙を用いて起案するもの

(3) 口頭にて処理できるもの

2 施行期日の予定されるものは、決裁権者及び決定者が十分な審議、検討ができるように余裕を持って起案しなければならない。

(令3訓令3・一部改正)

(制定用紙による起案)

第17条 前条の規定にかかわらず定例的な事案については、別に定める様式に起案例文を記載した制定用紙を用いて起案することができる。

2 前項の制定用紙を制定し、又は改正するときは、総務部総務課長に合議しなければならない。

(起案の方法)

第18条 起案は、次の方法により処理しなければならない。

(1) 文書番号は、文書管理システムにより付番すること。

(2) 起案日及び決裁日は、文書管理システムにより登録すること。ただし、簡易起案用紙を使用する場合は、この限りでない。

(3) 発送(施行)日は、発送する必要のあるものはその発送日を、契約文書はその契約日を、事業の実施についてはその実施日を記載すること。

(4) 指令番号は、文書番号を充てること。

(5) 告示及び公告番号は、総務部総務課備付けの告示公告番号簿(様式第6号)により付番すること。

(6) 文書分類は、文書分類表に定める文書分類番号を記載すること。

(7) 起案者欄は、課、係、氏名及び内線番号(出先機関にあっては電話番号)を記載すること。

(8) 宛先欄は、発送する必要のあるものについては住所、氏名等を記載すること。宛先が2以上ある場合は、内訳を別途記載すること。

(9) 発信者名欄は、施行する文書の発信者名を記載すること。

(10) 公印欄は、第32条の規定により処理すること。

(11) 合議を要するものは、合議欄に必要な職名を記載すること。この場合において、合議先が2以上あるときは、直接関係のある課から順を追って記載すること。

(12) 件名は、事案の内容を簡潔明瞭に記載すること。

(13) 保存年限は、第37条第3号に掲げる保存期間を記載すること。

(起案に際しての留意事項)

第19条 文書の起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 1事項につき1起案とすること。ただし、関連事項は、支障のない限り一括して起案することができる。

(2) 文字は明確に書き、文章は一読して理解できるよう平易で簡明なものでなければならない。

(3) 用字及び用語の表記は、伊勢市公文例規程による。

(4) 起案文書は、一読して判断することができるように、起案理由、経過処置、予算措置、関係法規その他参考となる事項を記載し、収受文書、資料等を添付しなければならない。ただし、事案が定例的又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(5) 字句を訂正し、又は削除したときは、その箇所に証印して経過を明らかにしなければならない。

(6) 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関係書類を添付しなければならない。

(7) 起案文書が重要なものについては、外装を用いることができる。ただし、特に重要なものは、起案者又は内容を説明できる者が持ち回りにより決裁又は決定を受けなければならない。

(8) 緊急を要する事案は、所定の手続によらず口頭にて上司の指示を受け処理することができる。ただし、処理後、所定の手続により決裁を受けなければならない。

(回議)

第20条 起案文書は、次に定めるところに従い下位の職から順次上位の職へ回議する。

(1) 同一課内にあっては、直属の係長の決定を受けた後、関係する係に回付し、当該係長の決定を受けるものとする。

(2) 同一部内にあっては、直属の課長の決定を受けた後、関係する課に回付し、当該課長の決定を受けるものとする。

(合議)

第21条 2以上の課に関連する文書は、直接関係のある課から順を追って合議するものとする。

2 文書の合議を受けたときは、直ちに事案を検討し、異議があるときは、主務課長と協議し、協議が整わないときは上司の指導を受けなければならない。

3 合議における証印は、係長以上とする。ただし、帳簿記入の要するものその他特に必要なものについては、この限りでない。

4 起案文書は、部内の回付を完了した後に他の部に回付しなければならない。

(再回)

第22条 起案文書の再回については、次の方法により処理しなければならない。

(1) 決定者は、合議を受けた起案文書の結果を知ろうとするときは、起案文書の押印欄に「要再回」と記載しなければならない。

(2) 前号の起案文書は、事案の施行前に再回しなければならない。

(3) 再回された起案文書を閲了したときは、証印して所管課へ返送しなければならない。

(代決)

第23条 事務処理の促進を図るため、緊急を要すると認めた文書については、決裁又は専決の権限を有する者が不在のときは、決裁規程の定めるところにより、代決をすることができるものとする。

(後閲の表示)

第24条 上司不在のため代決した場合において、特に重要と認めるものは、代決者において「後閲」の表示をするものとする。この場合起案者は、上司在庁の際その文書を後閲に供さなければならない。

(起案の変更、保留又は廃止)

第25条 決裁を受けた起案を変更し、保留し、又は廃止しようとするときは、その理由を起案文書に明記し、上司の承認決裁を受け、その旨関係課に合議しなければならない。ただし、軽易なものは除くことができる。

2 保留し、又は廃止した起案文書は、完結文書に準じて保管し、又は保存しなければならない。

(市議会提出議案)

第26条 市議会に提出する議案の原案は、所管課において作成し、総務部長及び総務部総務課長に合議し、市長の決裁を得たのち、総務部総務課長へ送付しなければならない。

2 議案番号は、暦年による一連番号とし、総務部総務課において議案整理簿(様式第7号)により付番するものとする。

(例規文書)

第27条 条例、規則、訓令、訓及び法規的性格を有する告示を制定し、又は改廃するときは、総務部長及び総務部総務課長に合議しなければならない。

2 議決され、議長から送付された条例及び決裁された規則、訓令、訓、告示等は、総務部総務課において公布又は公示令達の手続を行わなければならない。

3 公布又は公示令達の番号は、暦年による一連番号とし、総務部総務課において例規等公布整理簿(様式第8号)により付番するものとする。

(公示文書)

第28条 告示又は公告をするときは、総務部総務課長に合議しなければならない。

2 告示又は公告番号は、それぞれ暦年による一連番号とする。

第4章 文書の施行

(施行)

第29条 決裁文書は、特に指示がある場合を除き、直ちに施行しなければならない。

(浄書及び印刷)

第30条 文書の浄書及び印刷は、起案者がその責任においてこれを行わなければならない。

(記号及び番号)

第31条 施行する指令及び一般文書には、次の方法により記号及び番号を付けなければならない。ただし、一般文書のうち儀礼的な文書、刊行物、帳簿、軽易な文書、内部文書等、記号番号を付けることが適当でないものは、これを省略することができる。

(1) 記号は、別表第1による。

(2) 番号は、文書番号を充てる。

(3) 指令文書は、「伊勢市指令(年号)(記号)(番号)号」とする。

(4) 一般文書は、「(年号)(記号)(番号)号」とする。

(公印及び契印)

第32条 文書を施行するときは、伊勢市公印規則(平成17年伊勢市規則第7号。以下「公印規則」という。)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 権利、義務等の法律効果を伴わない軽易な回答、通知又は送付文書

(2) 不特定又は特定多数の市民に対し、同一の文面で施行する軽易な通知その他の一般文書

(3) 市の機関あてに施行する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印を省略することが適当であると認められる文書

2 公印の不要又は省略について、起案文書の公印欄に次に掲げる方法によりその区分を明示し、決裁権者の承認を得るものとする。

(1) 公印を省略する場合は、「省略」と記載する。

(2) 事業の処理に公印の施行を伴わない場合は、「不要」と記載する。

3 施行する文書のうち権利、義務等に関する重要なものは、決裁文書と契印しなければならない。

第33条 削除

(令5訓令2)

(公印の押印に代わる措置)

第33条の2 伊勢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年伊勢市条例第28号)第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等(以下「電子処分通知書等」という。)又は同条例第7条第1項の規定により電磁的記録により行う作成等(以下「電子作成等」という。)のうち公印を押印することとされているものについては、同条例第5条第4項又は同条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものを講じるときは、第32条の規定による公印の押印を要しない。

2 前項の規定は、電子処分通知等又は電子作成等に準ずる電磁的記録について準用する。この場合において、同項中「規則で定めるもの」とあるのは、「規則で定めるものに準じて別に定める措置」と読み替えるものとする。

(令3訓令9・追加)

(郵送)

第34条 文書等の郵送については、次の方法により処理しなければならない。

(1) 郵送する文書等は、所管課において郵便番号、住所、氏名等を記載し、料金後納郵便物差出依頼票(様式第9号)を添付の上、総務課へ回付するものとする。

(2) 重要な文書等を郵送する場合は、書留、特定記録郵便等の特殊取扱いにしなければならない。

(3) 郵便は、原則として料金後納として処理しなければならない。

(4) 郵便切手又ははがきを使用するときは、郵便切手受払簿(様式第10号)に発送先、使用枚数等を記載しなければならない。

(5) 郵送する文書等は、他の文書と区別して文書集配袋に入れ、総務課に送付しなければならない。

(通信回線を利用した発送)

第35条 文書は次に掲げる場合には、通信回線を利用して発送することができる。

(1) 公印を省略することができる場合

(2) 電子処分通知等、電子作成等その他これらに準ずる電磁的記録を送信する場合

2 前項の規定により発送される文書については、当該文書の内容を記録した電磁的記録を送信することをもって発送したものとみなす。

(令3訓令9・令5訓令2・一部改正)

第5章 文書の保管及び保存

(編集及び製本)

第36条 完結文書は、次の方法により編集及び製本しなければならない。

(1) 完結文書は、文書分類表に基づいて分類し、会計年度又は暦年ごとに編集し、及び製本しなければならない。

(2) 事案の処理が2年以上にわたるものは、完結した年度又は年に属する文書として編集し、及び製本しなければならない。

(3) 簿冊の厚さは、8センチメートルを標準として、表紙、背表紙及び裏表紙を付けて製本しなければならない。ただし、専用バインダー等を使用するものについては、この限りでない。

(4) 簿冊の背表紙には、簿冊名称を記載しなければならない。

(5) 簿冊の先頭には、文書目録(様式第11号)をとじ、編集してある順に件名等を記載しなければならない。ただし、地区名、町名、氏名、生年月日等の順に編集してあり、文書目録を利用することなく文書が索引できるものについては、これを省略することができる。

(保管及び保存文書)

第37条 完結文書は、原則として所管課又は総務課において保管し、又は保存しなければならない。

(1) 保存文書は、完結した年度の翌年1年間は、所管課において保管しなければならない。

(2) 保管文書の保管期間は、永年、10年、5年、3年又は1年とする。

(3) 保存文書の保存期間は、永年、10年、5年又は3年とする。

2 前項の規定による保管期間及び保存期間の基準については、法令等で定められているものを除き、文書保管期間・保存期間基準表(別表第2)のとおりとする。

(引継ぎ)

第38条 所管課での保管が1年を経過した保存文書は、総務課に引き継がなければならない。ただし、本庁以外に事務室のある課及び出先機関が保管する文書を除く。

2 所管課長は、引継ぎの依頼を行うときは、引継簿冊一覧表を総務課長に提出しなければならない。

3 保存文書のうち総務課長が認めるものに限り、引継ぎを保留し、所管課において保管することができるものとする。

(保存文書の閲覧及び借閲覧)

第39条 総務課に引き継いだ保存文書を閲覧しようとするときは、総務課備付けの保存文書閲覧名簿に必要事項を記載しなければならない。この場合において、当該文書を書庫外に持ち出そうとするときは、保存文書借閲覧申請書に必要事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

(システム上の文書の保管等)

第39条の2 システム上の文書の保管又は保存は、文書管理システムの記憶媒体に記録することによって行うものとする。

(持出し等の禁止)

第40条 文書は、所管課長の許可を受けないで庁外に持ち出し、部外者に示し、又は複写させてはならない。

(危機管理)

第41条 所管課長は、天災その他の災害に即応できるよう文書の保管に留意するとともに、紛失、盗難等の予防に万全を期さなければならない。

(永年保存文書の保存期間の見直し)

第42条 総務課長は、保存期間が20年を経過した永年保存文書について、以後の保存の必要性を再検討するよう、所管課長に指示することができる。

(廃棄)

第43条 保管又は保存期間が満了した文書は、次の方法により廃棄しなければならない。

(1) 所管課長は、毎年度、文書管理システムにより作成する保管又は保存期間が満了した文書の一覧表の内容を確認し、当該文書の廃棄の可否について意見を付して総務課長に提出しなければならない。

(2) 総務課長は、前項の一覧表及びこれに付された意見を基に、保管及び保存文書廃棄リストを作成し、廃棄につき市長の決裁を受けなければならない。

(3) 総務課長は、廃棄文書のうち市史編集等の資料として必要があると認めたものについては、総務課所管の保存文書として保存することができる。

(4) 文書の廃棄処分は、焼却、裁断その他の方法により確実に行わなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(保管及び保存期間の延長)

第44条 所管課長は、保管又は保存期間が満了した文書でなお保管又は保存の必要があると認められるものについて、第37条第2項の規定にかかわらず、保管又は保存期間延長申請書を総務課長に提出し、その承認を得て、保管又は保存期間を延長することができる。

(文書分類表の補正)

第45条 所管課長は、文書分類表に定める内容が現状に適合しなくなったときは、総務部総務課長に文書分類表補正依頼書を提出し、その承認を得て補正することができる。

第6章 補則

(その他)

第46条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にあるこの訓令による改正前の伊勢市文書管理規程に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月5日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年8月31日訓令第9号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号抄)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日訓令第3号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月27日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月8日から施行する。

別表第1(第31条関係)

(令2訓令2・令2訓令6・令3訓令3・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

文書記号

所属名

検査室

総務部総務課

総務部職員課

総務部課税課

収推

総務部収納推進課

危機管理部危機管理課

危機管理部防災施設整備課

情報戦略局秘書課

情報戦略局デジタル政策課

情報戦略局企画調整課

情報戦略局財政課

情報戦略局広報広聴課

情報戦略局文化政策課

資産経営部資産経営課

資産経営部契約課

資産経営部営繕課

環境生活部市民交流課

環境生活部戸籍住民課(支所を含む。)

人政

環境生活部人権政策課

環境生活部環境課

環境生活部ごみ減量課

健康福祉部健康課

健康福祉部医療保険課

健康福祉部介護保険課

高障

健康福祉部高齢・障がい福祉課

健康福祉部生活支援課

健康福祉部福祉総務課

福支

健康福祉部福祉総合支援センター

健康福祉部子育て応援課

健康福祉部保育課

こ発

健康福祉部こども発達支援室

福監

健康福祉部福祉監査室

産業観光部商工労政課

農水

産業観光部農林水産課

観振

産業観光部観光振興課

観誘

産業振興部観光誘客課

監理

都市整備部監理課

都計

都市整備部都市計画課

都市整備部交通政策課

都市整備部基盤整備課

都市整備部維持課

都市整備部用地課

都市整備部住宅政策課

上下水道部上下水道総務課

上下水道部料金課

下建

上下水道部下水道建設課

下施

上下水道部下水道施設管理課

二生

二見総合支所生活福祉課

小生

小俣総合支所生活福祉課

御生

御薗総合支所生活福祉課

会計課

別表第2(第37条関係)

文書等保存期間基準表

1 永年保管又は保存する文書

(1) 市行政の長期的ビジョン、基幹計画等の基本方針の決定に関する文書

(2) 事務事業の計画の樹立に関する文書で特に重要なもの

(3) 条例及び規則の制定改廃に関する文書

(4) 令達文書及び公示文書で特に重要なもの

(5) 職員の身分、進退、賞罰等に関する文書

(6) 職員の給与に関する文書で特に重要なもの

(7) 退隠料、遺族扶助料及び退職手当に関する文書

(8) 褒賞及び儀式に関する文書で重要なもの

(9) 市議会会議録、議決書及び委員会記録

(10) 官公庁からの指令、通達等の文書で特に重要なもの

(11) 行政訴訟、民事訴訟、不服申立て等に関する文書

(12) 契約に関する文書で特に重要なもの

(13) 市の境界、廃置分合及び名称に関する文書

(14) 市の沿革及び市史の資料となる文書

(15) 市債に関する文書

(16) 公有財産及び基金に関する文書

(17) 予算、決算及び出納に関する文書のうち重要な文書

(18) 許可、認可に関する文書で重要な文書

(19) 市公報

(20) その他永年保管又は保存を必要とする文書

2 10年保管又は保存する文書

(1) 調査を終わった諸報告書及び統計資料

(2) 決算を終わった工事の設計書、契約書及び検査関係文書

(3) 決算を終わった金銭又は物品に関する文書

(4) 予算編成資料文書

(5) 税務事務に属する諸帳簿及び証憑

(6) 陳情、要望等に関する文書

(7) 補助金に関する文書

(8) その他10年保管又は保存を必要とする文書

3 5年保管又は保存する文書

(1) 調査、統計、報告、証明等に関する文書

(2) 職員の勤務の実態を証する文書

(3) 視察、研修の復命書

(4) その他5年保管又は保存を必要とする文書

4 3年保管又は保存する文書

(1) 照会、回答その他往復文書

(2) 各種日誌

(3) その他3年保管又は保存を必要とする文書

5 1年保管する文書

上記以外の文書で、1年保管を必要とする文書

画像

画像

様式第3号 削除

(令3訓令3・全改)

画像

画像

(令3訓令3・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3訓令3・全改)

画像

伊勢市文書管理規程

平成17年11月1日 訓令第6号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第6号
平成18年6月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年10月1日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成21年3月5日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成23年7月1日 訓令第5号
平成24年3月28日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年7月4日 訓令第7号
平成29年8月31日 訓令第9号
平成30年3月31日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和元年10月4日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年4月24日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和3年10月11日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年4月21日 訓令第3号