○伊勢市公印規則
平成17年11月1日
規則第7号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、本市の公印の名称、使用区分その他必要な事項を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(公印取扱いの原則)
第2条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等の無いよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の定義)
第3条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分並びに公印を保管する課(所及びこれらに準ずるものを含む。以下「公印保管課」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印にそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、公印保管課の長が当たる。
3 保管者は、第8条第1項第2号の規定に準じ、公印台帳の副本を作成しなければならない。
(公印取扱責任者)
第6条 保管者の事務を補佐するため、公印保管課に公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、次に掲げる者がこれに当たる。
(1) 係を置く公印保管課にあっては、庶務担当の係長
(2) 係を置かない公印保管課にあっては、公印保管者が指名する者
(取扱責任者の職務)
第7条 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
2 保管者又は取扱責任者に事故があるときは、保管者があらかじめ定めた職員がその事務を代理する。
(総務課長の職務)
第8条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、次に掲げる事項を行うほか、公印に関する事務を処理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止に関する手続をすること。
(2) 公印台帳(様式第1号)を備え、異動の都度必要事項を登録しておくこと。
2 総務課長は、公印の保管、使用状況等について、随時に調査し、又は報告を求めることができる。
(令3規則14・一部改正)
(公印の使用)
第9条 公印は、公用文書に押印するほかは、使用することができない。
2 公印は、公印取扱責任者又は公印取扱責任者が指定する者に対し、決裁済みの原議の内容と押印を必要とする文書の内容に相違がないことの確認を求め、使用の承認を受けた後でなければ使用することができない。ただし、あらかじめ保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(令3規則30・一部改正)
第10条 公印は、朱肉で正確に押さなければならない。ただし、日付印については朱肉以外のものを用いることができる。
(公印の保管)
第11条 公印は、常に堅ろうで錠のできる容器に納め、取扱責任者が保管しなければならない。
(公印の持ち出し)
第12条 公印の公用持ち出しの必要があるときは、公印公用持出申請書(様式第2号)にその理由等を記入して保管者の承認を受けなければならない。
(新調、改刻又は廃止の届出)
第13条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印(新調・改刻・廃止)届(様式第3号)を総務課長に届け出なければならない。
第14条 保管者は、摩滅、破損その他の理由で使用できなくなった公印を、速やかに保管転換の手続を経て、総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市印、市役所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印及び会計管理者印 永年
(2) その他の印 10年
3 保存期間を経過した公印は、総務課長が焼却その他適当な方法で廃棄処分しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第15条 事務処理の便宜上公印の印影の印刷を必要とする場合は、公印印影印刷承認申請書(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。
3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保存し、常にその受払いを明確にするとともに、不要となったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子公印)
第16条 公印を押すべき文書を電子計算機を用いて作成する場合において、支障がないと認められるときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に打ち出し、これを公印の押印とすることができる。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、情報戦略局デジタル政策課長と協議の上、電子公印の不正使用等を防止するために必要な措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 電子公印を使用する担当課長(以下「電子公印使用課長」という。)は、不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 電子公印使用課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(令2規則12・令3規則14・一部改正)
(公印事故報告)
第17条 保管者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第6号)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。公印に関して偽造、変造等の事故があったときも同様とする。
(公印の引継ぎ)
第18条 所管事務の変更、その他の理由で公印保管課が変更又は統合されたときは引継ぎを受けた保管者が、次の事項を総務課長に通知しなければならない。
(1) 引継年月日
(2) 引継ぎを受けた公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分並びに旧保管者及び個数
(3) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市公印規則(昭和37年伊勢市規則第2号)、二見町公印規則(昭和51年二見町規則第6号)、小俣町役場処務規程(昭和39年小俣町訓令第2号)又は御薗村公印規程(昭和55年御薗村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第49号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表市長印の項中「大湊支所及び」を削る改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第43号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月6日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第33号)
この規則は、平成21年11月16日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月9日規則第39号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第30号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第5号)
この規則は、平成25年2月25日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第2号)
この規則は、平成26年2月3日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、伊勢市農業集落排水処理施設条例及び伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例を廃止する条例(平成26年伊勢市条例第12号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第23号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年9月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢市公印規則の規定は、平成26年8月19日から適用する。
附則(平成26年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第39号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第31号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別表市長印の項及び出納員印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日規則第48号)
この規則中別表出納員印の項の改正規定は公布の日から、同表市長印の項の改正規定は平成29年5月22日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月17日規則第37号)
この規則は、平成30年8月20日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第36号)
この規則は、令和2年4月27日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第48号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第47号)
この規則は、令和5年6月20日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第70号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2規則12・令2規則36・令2規則44・令3規則14・令4規則10・令4規則48・令5規則29・令5規則47・令5規則70・一部改正)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
市印 | てん書 | 方19 | 職員証 | 職員課長 | 1 | |
てん書 | 方12 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険負担割合証 | 戸籍住民課長 | 1 | ||
国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、旧被扶養者異動連絡票、特定同一世帯所属者異動連絡票、産前産後免除対象者異動連絡票、介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険負担割合証 | 各支所長 | 9 | ||||
国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、旧被扶養者異動連絡票、特定同一世帯所属者異動連絡票及び産前産後免除対象者異動連絡票 | 医療保険課長 | 3 | ||||
介護保険被保険者証、介護保険資格者証、訪問介護等利用者負担額減額認定証、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護用品支給事業利用券 | 介護保険課長 | 1 | ||||
国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証、国民健康保険生活療養標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、旧被扶養者異動連絡票、特定同一世帯所属者異動連絡票、産前産後免除対象者異動連絡票、介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険負担割合証 | 各総合支所生活福祉課長 | 3 | ||||
市役所印 | 隷書 | 方27 | 市役所名の文書 | 職員課長 | 1 | |
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
市長印 | てん書 | 方24 | 市長名の文書(電子公印を使用する戸籍の証明その他の証明を含む。) | 総務課長 | 2 | |
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
消防本部総務課長 | 1 | |||||
てん書 | 方14 | 徴税吏員証、市税犯則事件調査吏員証、固定資産評価補助員証、路外駐車場立入検査員証、風致地区立入検査員証、清算金徴収交付職員証、清算金滞納処分吏員証、伊勢市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第158号)第12条第2項に規定する立入検査員証、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による立入調査員証及び道路監理員証、自動車臨時運行許可証、納税通知書、納入通知書、督促状等通知書、軽自動車税納税証明書(納税通知書と一連となっているものに限る。) | 課税課長 | 1 | ||
国民健康保険事務職員証、後期高齢者医療事務職員証、介護保険事務職員証、介護保険検査証、福祉医療費受給資格証、医療費助成金交付決定通知書及び重度障害者タクシー料金助成券 | 医療保険課長 | 1 | ||||
上下水道部の所管事務(市長の権限に属する事務に限る。)に係る諸収入金の納入通知書 | 上下水道総務課長 | 1 | ||||
福祉医療費受給資格証及び重度障害者タクシー料金助成券 | 各総合支所生活福祉課長 | 3 | ||||
てん書 | 方24 | 評価・納税・所得・事業・課税等の証明(電子公印を使用するものを除く。)、租税・廃車等の証明 | 課税課長 | 1 | ||
てん書 | 方24 | 戸籍・国籍・身元証明等の証明及び報告等(電子公印を使用するものを除く。)、埋火葬等許可証、住民基本台帳・印鑑登録の証明(電子公印を使用するものを除く。)、住居表示の決定通知及び証明 | 戸籍住民課長 | 2 | ||
てん書 | 方24 | 休日・夜間応急診療所の診療報酬の請求その他休日・夜間応急診療所の診療に関する文書 | 健康課長 | 1 | ||
てん書 | 方24 | 住民異動等通知国民年金及び福祉年金の所得状況届 | 医療保険課長 | 1 | ||
てん書 | 方24 | 戸籍・身元証明等の証明及び報告等(電子公印を使用するものを除く。)、埋火葬等許可証、住民基本台帳・印鑑登録等の証明(電子公印を使用するものを除く。)、評価・納税・所得・事業・課税等の証明(電子公印を使用するものを除く。)、租税・廃車等の証明、コミュニティセンター使用(変更)許可書(四郷支所を除く。) | 各支所長 | 9 | ||
てん書 | 方24 | 戸籍・国籍・身元証明等の証明及び報告等(電子公印を使用するものを除く。)、埋火葬等許可証、住民基本台帳・印鑑登録の証明(電子公印を使用するものを除く。)、評価・納税・所得・事業・課税等の証明(電子公印を使用するものを除く。)、租税・廃車等の証明 | 各総合支所生活福祉課長 | 3 | ||
てん書 | 方24 | 製造所等の設置又は変更許可書及び完成検査済証 | 消防本部総務課長 | 1 | ||
隷書 | だ円 縦 13 横 20 | 徴税吏員証、調査吏員証の写真契印 | 職員課長 | 1 | ||
古印体 | だ円 縦 9 横 7 | 納税通知書、納入通知書、納付通知書等通知書及び税務に関する証明書等の訂正 | 課税課長 | 3 | ||
督促状等通知書の訂正 | 収納推進課長 | 1 | ||||
納入通知書及び改葬許可証等の訂正 | 環境課長 | 1 | ||||
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る納入通知書、納付通知書及び督促状等通知書の訂正 | 医療保険課長 | 3 | ||||
戸籍及び住民基本台帳に関する証明書並びに国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に係る納入通知書、納付通知書及び督促状等通知書の訂正 | 各総合支所生活福祉課長 | 6 | ||||
古印体 | だ円 縦 10 横 8 | 戸籍及び住民基本台帳に関する証明書並びに税務に関する証明書等の訂正 | 各支所長 | 9 | ||
各総合支所生活福祉課長 | 6 | |||||
古印体 | だ円 縦 11 横 9 | 戸籍及び住民基本台帳に関する証明書の訂正 | 戸籍住民課長 | 7 | ||
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
古印体 | だ円 縦 6 横 4 | 個人番号カードの記載事項の認印 | 戸籍住民課長 | 2 | ||
各支所長 | 9 | |||||
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
古印体 | 長方 縦 4 横 18 | 特別永住者証明書記載事項及び在留カード記載事項の認印 | 戸籍住民課長 | 1 | ||
各支所長 | 9 | |||||
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
市長印(市長の氏) | 古印体 | だ円 縦 10 横 7 | 戸籍の原本及び副本の認印 | 戸籍住民課長 | 1 | |
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
市長職務代理者印 | 隷書 | 方24 | 市長職務代理者名の文書 | 総務課長 | 17 | |
各総合支所生活福祉課長 | 6 | |||||
古印体 | だ円 縦 11 横 8 | 戸籍及び住民基本台帳に関する証明書の訂正及び個人番号カードの記載事項の認印 | 総務課長 | 11 | ||
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
市長職務代理者印(市長職務代理者の氏) | 隷書 | だ円 縦 11 横 9 | 戸籍の原本及び副本の認印 | 総務課長 | 各1 | |
各総合支所生活福祉課長 | 各3 | |||||
副市長印 | 隷書 | 方18 | 副市長名の文書 | 秘書課長 | 1 | |
会計管理者印 | 隷書 | 方21 | 会計管理者名の文書 | 会計課長 | 1 | |
楷書 | 丸25 | 現金の出納 | 会計課長 | 1 | ||
部長印 | てん書 | 方21 | 部長名の文書 | 総務課長 | 1 | |
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 危機管理課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 資産経営課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 環境課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 福祉総務課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 商工労政課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 部長名の文書 | 監理課長 | 1 | ||
局長印 | 隷書 | 方21 | 局長名の文書 | 企画調整課長 | 1 | |
総合支所長印 | 隷書 | 方24 | 各総合支所長名の文書 | 各総合支所生活福祉課長 | 3 | |
所長印 | 隷書 | 方21 | 所長名の文書 | 福祉総務課長 | 1 | |
各総合支所生活福祉課長 | 3 | |||||
課長印 | 隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細、MT・FD取扱依頼書及び口座振替停止依頼書、振替訂正依頼書 | 収納推進課長 | 1 | |
隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細、MT・FD取扱依頼書及び口座振替停止依頼書 | 資産経営課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | MT・FD取扱依頼書 | 環境課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細、口座振替停止依頼書及び振替訂正依頼書 | 医療保険課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細、口座振替停止依頼書及び振込・振替等依頼書 | 介護保険課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細 | 高齢・障がい福祉課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 口座振替停止依頼書 | 保育課長 | 1 | ||
隷書 | 方21 | 預金口座振替納付書送付明細 | 住宅政策課長 | 1 | ||
支所長印 | てん書 | 方18 | 支所長名の文書 | 各支所長 | 9 | |
消防長印 | 隷書 | 方21 | 消防長名の文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
署長印 | 隷書 | 方18 | 署長名の文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
所印 | 隷書 | 方24 | 所名の文書 | 福祉総務課長 | 1 | |
総合支所印 | 隷書 | 方27 | 総合支所名の文書 | 各総合支所生活福祉課長 | 3 | |
課印 | 隷書 | 方6 | 職員証記載事項の訂正 | 職員課長 | 1 | |
本部印 | 隷書 | 方24 | 本部名の文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
署印 | 隷書 | 方24 | 署名の文書 | 消防本部総務課長 | 1 | |
出納員印 | 楷書 | 方18 | 租税その他収納推進課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 収納推進課長 | 1 | |
楷書 | 長方 縦14 横36 | 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録証明・諸証明手数料その他支所の所管事務に係る諸収入金の収納 | 各支所長 | 9 | ||
楷書 | 方18 | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料その他医療保険課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 医療保険課長 | 1 | ||
楷書 | 方18 | 介護保険料その他介護保険課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 介護保険課長 | 1 | ||
楷書 | 方14 | 上下水道部の所管事務(市長の権限に属する事務に限る。)に係る諸収入金の収納 | 料金課長 | 1 | ||
楷書 | 丸25 | 総務課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 総務課長 | 1 | ||
職員課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 職員課長 | 1 | ||||
課税課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 課税課長 | 1 | ||||
収納推進課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 収納推進課長 | 2 | ||||
危機管理課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 危機管理課長 | 1 | ||||
防災施設整備課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 防災施設整備課長 | 1 | ||||
秘書課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 秘書課長 | 1 | ||||
デジタル政策課の所管事務に係る諸収入金の収納 | デジタル政策課長 | 1 | ||||
企画調整課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 企画調整課長 | 1 | ||||
広報広聴課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 広報広聴課長 | 1 | ||||
文化政策課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 文化政策課長 | 1 | ||||
資産経営課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 資産経営課長 | 1 | ||||
契約課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 契約課長 | 1 | ||||
営繕課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 営繕課長 | 1 | ||||
市民交流課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 市民交流課長 | 1 | ||||
戸籍住民課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 戸籍住民課長 | 1 | ||||
支所の所管事務に係る諸収入金の収納 | 各支所長 | 9 | ||||
人権政策課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 人権政策課長 | 4 | ||||
環境課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 環境課長 | 1 | ||||
ごみ減量課の所管事務に係る諸収入金の収納 | ごみ減量課長 | 1 | ||||
健康課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 健康課長 | 5 | ||||
医療保険課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 医療保険課長 | 3 | ||||
介護保険課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 介護保険課長 | 1 | ||||
高齢・障がい福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 高齢・障がい福祉課長 | 1 | ||||
生活支援課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 生活支援課長 | 1 | ||||
福祉総務課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 福祉総務課長 | 1 | ||||
福祉総合支援センターの所管事務に係る諸収入金の収納 | 福祉総合支援センター長 | 1 | ||||
子育て応援課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 子育て応援課長 | 1 | ||||
保育課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 保育課長 | 11 | ||||
こども発達支援室の所管事務に係る諸収入金の収納 | こども発達支援室長 | 2 | ||||
福祉監査室の所管事務に係る諸収入金の収納 | 福祉監査室長 | 1 | ||||
商工労政課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 商工労政課長 | 1 | ||||
農林水産課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 農林水産課長 | 1 | ||||
観光振興課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 観光振興課長 | 1 | ||||
観光誘客課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 観光誘客課長 | 1 | ||||
監理課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 監理課長 | 1 | ||||
都市計画課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 都市計画課長 | 1 | ||||
交通政策課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 交通政策課長 | 1 | ||||
基盤整備課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 基盤整備課長 | 1 | ||||
維持課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 維持課長 | 1 | ||||
用地課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 用地課長 | 1 | ||||
住宅政策課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 住宅政策課長 | 2 | ||||
上下水道部の所管事務(市長の権限に属する事務に限る。)に係る諸収入金の収納 | 料金課長 | 2 | ||||
教育委員会事務局教育総務課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 教育委員会事務局教育総務課長 | 3 | ||||
教育委員会事務局学校施設整備課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 教育委員会事務局学校施設整備課長 | 1 | ||||
教育委員会事務局学校教育課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 教育委員会事務局学校教育課長 | 1 | ||||
教育委員会事務局社会教育課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 教育委員会事務局社会教育課長 | 4 | ||||
教育委員会事務局スポーツ課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 教育委員会事務局スポーツ課長 | 6 | ||||
消防本部の所管事務に係る諸収入金の収納 | 消防本部総務課長 | 1 | ||||
議会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納 | 議会事務局次長 | 1 | ||||
選挙管理委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納 | 選挙管理委員会事務局長 | 1 | ||||
農業委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納 | 農業委員会事務局長 | 1 | ||||
楷書 | 丸30 | 二見総合支所生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 二見総合支所生活福祉課長 | 2 | ||
小俣総合支所生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 小俣総合支所生活福祉課長 | 3 | ||||
御薗総合支所生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納 | 御薗総合支所生活福祉課長 | 2 |
(令2規則12・一部改正)
(令2規則12・一部改正)