○伊勢市情報公開条例

平成17年11月1日

条例第19号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第13条)

第3章 審査請求(第14条―第17条の7)

第4章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開に関し市民の知る権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者及び下水道事業管理者の職務を行う市長を含む。第13条第2項において同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(令5条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書を原則として公開するものとし、第1条の目的が十分に達成されるようこの条例を解釈し、かつ、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報をみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を求める者は、公文書の公開により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の公開を請求することができる。

(請求手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(次項において「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 公開請求をしようとする公文書の公開の実施の方法

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令5条例4・一部改正)

(公開の決定等)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日から14日以内に、公開請求に係る公文書を公開する旨、公開しない旨又は請求を拒否する旨の決定をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者にその旨(公文書の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、公開請求に係る公文書の一部を除いて公開する旨(以下「部分公開」という。)の決定若しくは公開しない旨(以下「非公開」という。)の決定又はその存否を明らかにしないで請求を拒否する旨(以下「請求拒否」という。)の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、部分公開、非公開又は請求拒否の決定をした公文書について、期間の経過によりその全部若しくは一部を公開し、又は存否を示すことができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、これらの者の意見を聴くことができる。

6 第9条第1号ただし書イ、同条第2号ただし書又は第11条の規定により、第三者に関する情報を公開するときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

7 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から44日以内にその全てについて公開等の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、第3項前段の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に公開等の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等の決定をすれば足りることとする。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、第3項後段の規定の例により、公開請求者に通知しなければならないものとする。

(令5条例4・一部改正)

(公文書の公開方法)

第8条 実施機関は、前条第2項の規定による通知書により、指定した日時及び場所において公文書の公開を行わなければならない。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書に、次条各号に掲げる情報のいずれかが記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

4 公開請求に係る公文書に次条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等(文書、図画若しくはフィルム又は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。同号において同じ。)の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

5 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、前2項の規定により公文書の一部の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

(令5条例4・一部改正)

(公文書の公開義務)

第9条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(令5条例4・全改)

第10条 削除

(公益上の理由による裁量的公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報が記録されている場合において、第9条の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該公文書を公開することができる。

(令5条例4・一部改正)

(請求の拒否)

第12条 公文書の公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを回答することにより、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の請求を拒否することができる。

(令5条例4・一部改正)

(公開の実施に係る手数料等)

第13条 公文書の公開を受ける者は、公開請求に係る公文書1件につき、別表の左欄に掲げる公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により公開を受ける場合にあっては、その合算額)の公開の実施に係る手数料(以下「公開実施手数料」という。)を納めなければならない。

2 市長及び病院事業管理者は、公文書の公開を受ける者が経済的困難により公開実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、公開請求1件につき2,000円を限度として、公開実施手数料を減額し、又は免除することができる。

3 公文書の公開を受ける者は、公開実施手数料のほか送付に要する費用を納付して、公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、前納しなければならない。

(令5条例4・全改)

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 第7条第1項の決定又は公文書の公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(令5条例4・一部改正)

(情報公開審査会への諮問)

第14条の2 第7条第1項の決定又は公文書の公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、伊勢市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書に第三者に関する情報が記録されている場合で、第7条第5項又は第6項の規定により意見を聴取され、又は述べる機会を与えられた当該第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した書面(以下「反対書面」という。)を提出しているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、審査請求書の写し、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しその他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対書面を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問実施機関は、当該諮問に対する伊勢市情報公開審査会の答申があったときは、これを尊重して、遅滞なく審査請求に対する裁決をしなければならない。

(令5条例4・一部改正)

(情報公開審査会の設置及び組織)

第15条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、伊勢市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 前条第1項の規定による諮問に係る審査請求

(2) その他情報公開制度の運用に関して必要な事項

2 審査会は、諮問のあった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度に関する重要な事項について実施機関に対して意見を述べることができる。

4 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

5 審査会の委員(以下「委員」という。)は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令5条例4・一部改正)

(審査会の調査権限)

第16条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例4・一部改正)

(意見の陳述)

第17条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第17条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員等による調査手続)

第17条の3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は審査会の事務に従事する職員に、第16条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第17条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令5条例4・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第17条の4 審査会は、第16条第3項若しくは第4項又は第17条の2の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第17条の5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第17条の6 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 前項に規定するもののほか、審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第15条第3項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第17条の7 第15条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(情報の提供)

第18条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開のほか、市民が求める情報を的確に把握するとともに、市政に関する情報を分かりやすく積極的に提供するよう努めるものとする。

(検索資料の作成等)

第19条 実施機関は、公文書の適切な保管及び迅速な検索を行うため、公文書の管理体制の整備に努めるものとし、また、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第21条 この条例は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、合併前の伊勢市情報公開条例(平成11年伊勢市条例第9号)、二見町情報公開条例(平成12年二見町条例第1号)、小俣町情報公開条例(平成11年小俣町条例第28号)又は御薗村情報公開条例(平成5年御薗村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月16日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次条に定めるものを除き、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にされた公開請求について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 伊勢市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

(令5条例4・追加)

公文書の種別

公開の実施の方法

公開実施手数料の額

文書及び図画

複写機により複写したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

1枚につき70円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

フィルム

用紙に印刷したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

用紙に印刷したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

電磁的記録

用紙に出力したもの(黒色単色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番までの用紙に限る。)の交付

1枚につき30円

光ディスクに複写したものの交付

1枚につき70円に1ファイルごとに180円を加えた額

その他の方法による写しの作成による交付

当該写しの作成に要する費用の実費に相当する額

備考 用紙を用いて写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

伊勢市情報公開条例

平成17年11月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年11月1日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第2号
平成27年7月16日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第2号
令和5年3月29日 条例第4号