○伊勢市支所設置条例
平成17年11月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、伊勢市支所(以下「支所」という。)を設置する。
2 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第1号)
この条例は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
支所名 | 位置 | 所管区域 |
神社支所 | 神社港262番地1 | 神社港、竹ケ鼻町、小木町、下野町、馬瀬町 |
大湊支所 | 大湊町98番地5 | 大湊町 |
宮本支所 | 前山町355番地4 | 勢田町、藤里町、旭町、前山町、大倉町、佐八町、津村町 |
浜郷支所 | 黒瀬町48番地 | 神田久志本町、神久1丁目、神久2丁目、神久3丁目、神久4丁目、神久5丁目、神久6丁目、黒瀬町、通町、一色町、田尻町 |
豊浜支所 | 西豊浜町3044番地10 | 西豊浜町、磯町、東豊浜町、植山町、樫原町 |
北浜支所 | 村松町3番地1 | 村松町、有滝町、東大淀町、柏町 |
城田支所 | 上地町1809番地1 | 上地町、粟野町、中須町、川端町 |
四郷支所 | 楠部町2484番地 | 中村町(字桜が丘を除く。)、楠部町、一宇田町、朝熊町、鹿海町 |
沼木支所 | 上野町1215番地1 | 上野町、円座町、神薗町、横輪町、矢持町 |