○伊勢市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間等に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の任用、給与、勤務時間等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(伊勢市会計年度任用職員の任用に関する規則等の例による事項)
第2条 教育委員会の会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間等については、この規則に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年伊勢市規則第20号)、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年伊勢市規則第21号)、伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号)及び伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年伊勢市規則第22号)の例による。
(技能労務会計年度任用職員の範囲)
第3条 教育委員会の技能労務会計年度任用職員は、次に掲げる職種名の発令を受けた者とする。
(1) 業務員
(2) 学校業務員
(3) 幼稚園業務員
(4) 給食調理士
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準)
第4条 伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める基準は、別表第1に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる職種の会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該会計年度任用職員の職務の級及び号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。この場合において、次の表の級号給の欄に定める号給が、別表第1の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の級号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。
施行日前日の職種 | 会計年度任用職員の職種 | 級号給 |
ALTコーディネーター | ALTコーディネーター | 1級14号 |
ICTコーディネーター | ICTコーディネーター | 1級14号 |
ICT支援員 | ICT支援員 | 1級14号 |
人権教育指導員 | 人権教育指導員 | 1級14号 |
教育コンサルタント | 教育コンサルタント | 1級14号 |
学芸員 | 学芸員 | 1級23号 |
施設管理員 | 施設管理員 | 1級23号 |
幼稚園教諭 | 幼稚園教諭(副担任)(8年経過) | 1級37号 |
学習支援員 | 学習支援員 | 1級8号 |
栄養士 | 栄養士 | 1級53号 |
附則(令和3年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に同表の加算号給数の欄に定める数を加えた号給とする。
切替日の前日の職種 | 切替日の職種 | 加算号給数 |
事務支援員 | 幼稚園事務支援員 | 4 |
幼稚園補助員 | 幼稚園補助員 | 4 |
養護教諭 | 養護教諭 | 3 |
3 切替日の前日に前項の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員に伊勢市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間等に関する規則第2条の規定によりその例によることとされる伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則第4条の規定を適用する場合においては、当該職種に従事した期間については、同表の切替日の職種に従事した経験年数とみなして同条の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の伊勢市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3教委規則8・全改、令4教委規則5・令6教委規則2・一部改正)
職種 | 職務の級 | 基礎号給 | 上限号給 |
幼稚園事務支援員 | 1 | 17 | 25 |
ALTコーディネーター | 1 | 13 | 21 |
栄養士 | 1 | 44 | 52 |
建築士 | 1 | 53 | 61 |
検診業務補助員 | 1 | 44 | 54 |
人権教育指導員 | 1 | 13 | 21 |
施設管理員 | 1 | 13 | 21 |
施設管理補助員 | 1 | 1 | 9 |
児童・生徒自立支援員 | 1 | 1 | 9 |
教育コンサルタント | 1 | 13 | 21 |
ICT支援員 | 1 | 13 | 21 |
ICTコーディネーター | 1 | 13 | 21 |
学習支援員 | 1 | 1 | 9 |
幼稚園補助員 | 1 | 12 | 20 |
幼稚園教諭 | 1 | 26 | 34 |
幼稚園教諭(副担任) | 1 | 29 | 37 |
幼稚園教諭(担任) | 1 | 39 | 47 |
養護教諭 | 1 | 26 | 34 |
別表第2(第5条関係)
職種 | 時間給 |
非常勤講師 | 2,910円 |
部活動指導員 | 1,600円 |