○伊勢市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名等)

第2条 会計年度任用職員の職及び職務の内容は、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。

2 競争試験及び選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職(以下この号において「当該職」という。)と同一の職務内容の職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件の全てを満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号に規定する能力の実証の結果が良好であること。

(2) 病気休暇(伊勢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊勢市規則第19号)第14条第2項第1号に規定する病気休暇を除く。)及び休職並びに欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)の日数が、原則として任期中における所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤又は法第28条第2項第1号の規定による休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 会計年度任用職員の任用については、会計年度任用職員任用通知書(別記様式)を交付して行う。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則53・一部改正)

画像画像

伊勢市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年11月30日 規則第53号