○伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の範囲)

第2条 技能労務会計年度任用職員は、次に掲げる職種名の発令を受けた者とする。

(1) 業務補助員

(2) 業務員

(3) 調理士

(4) 学校業務員

(5) 給食調理士

(6) 幼稚園業務員

(7) 自動車運転手

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給の基準)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般会計年度任用職員」という。)の例による。

(パートタイム技能労務会計年度任用職員となった者の給料の額)

第5条 パートタイム技能労務会計年度任用職員(技能労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給与に関するその他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与については、一般会計年度任用職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 技能労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般会計年度任用職員の例による。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日の給料の特例)

2 技能労務会計年度任用職員が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、次の表の左欄に掲げる職種に従事し、施行日において、同表の中欄に掲げる職種の技能労務会計年度任用職員として任用された場合にあっては、施行日における当該技能労務会計年度任用職員の号給は、同表の右欄に定めるとおりとする。

施行日前日の職種

技能労務会計年度任用職員の職種

号給

業務員

業務員

28号給

調理士

調理士

28号給

学校業務員

学校業務員

28号給

幼稚園業務員

幼稚園業務員

28号給

給食調理士

給食調理士

28号給

自動車運転手

自動車運転手

28号給

(令和4年3月31日規則第21号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務給与等規則」という。)別表第2の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。この場合において、次の表の新号給の欄に定める号給が、改正後の給与等規則別表第1又は改正後の技能労務給与等規則別表第2の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の新号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

事務支援員

保育所等事務支援員

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

17号給

21号給

18号給

22号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

23号給

看護師

保育所等看護師

44号給

50号給

45号給

51号給

46号給

52号給

47号給

53号給

48号給

55号給

49号給

56号給

50号給

58号給

51号給

59号給

52号給

60号給

53号給

62号給

保育補助員

保育補助員

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

14号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

保育士(2種)

保育士(2種)

18号給

22号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

23号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

29号給

26号給

30号給

保育士(1種)

保育士(1種)

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

38号給

34号給

39号給

35号給

40号給

36号給

41号給

37号給

42号給

38号給

43号給

39号給

44号給

40号給

45号給

相談支援専門員

相談支援専門員

53号給

62号給

54号給

63号給

55号給

64号給

56号給

66号給

57号給

66号給

58号給

67号給

59号給

68号給

60号給

69号給

61号給

70号給

業務員

保育所等業務員

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

調理士

調理士

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

幼稚園業務員

幼稚園業務員

25号給

29号給

26号給

30号給

27号給

31号給

28号給

32号給

29号給

33号給

30号給

34号給

31号給

35号給

32号給

36号給

33号給

36号給

(給与の内払)

4 改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月2日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第68号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(技能労務会計年度任用職員の号給の切替え)

第4条 切替日の前日において次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた技能労務会計年度任用職員の切替日における号給(この項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(この項において「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

切替日の前日の職種

切替日の職種

旧号給

新号給

業務補助員

業務補助員

13号給

1号給

14号給

1号給

15号給

1号給

16号給

1号給

17号給

1号給

18号給

2号給

19号給

3号給

20号給

4号給

21号給

5号給

業務員

業務員

25号給

9号給

26号給

10号給

27号給

11号給

28号給

12号給

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

保育所等業務員(伊勢市立保育所条例第1条の規定により設置された保育所又は伊勢市立認定こども園条例第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園に勤務する者)

保育所等業務員(伊勢市立保育所条例第1条の規定により設置された保育所又は伊勢市立認定こども園条例第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園に勤務する者)

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

34号給

18号給

35号給

19号給

36号給

20号給

37号給

21号給

調理士

調理士

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

34号給

18号給

35号給

19号給

36号給

20号給

37号給

21号給

学校業務員

学校業務員

25号給

9号給

26号給

10号給

27号給

11号給

28号給

12号給

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

幼稚園業務員

幼稚園業務員

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

34号給

18号給

35号給

19号給

36号給

20号給

37号給

21号給

給食調理士

給食調理士

25号給

9号給

26号給

10号給

27号給

11号給

28号給

12号給

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

自動車運転手

自動車運転手

25号給

9号給

26号給

10号給

27号給

11号給

28号給

12号給

29号給

13号給

30号給

14号給

31号給

15号給

32号給

16号給

33号給

17号給

2 切替日の前日に前項の表の切替日の前日の職種の欄に掲げる職種に従事していた技能労務会計年度任用職員に伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年伊勢市規則第21号)第4条の規定を適用する場合においては、当該職種に従事した期間については、同表の切替日の職種に従事した経験年数とみなして同条の規定を適用する。

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年12月22日規則第57号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則57・全改)

号給

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

(令7規則19・全改)

職種

基礎号給

上限号給

業務補助員

1号給

9号給

業務員

9号給

17号給

保育所等業務員(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所又は伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園に勤務する者)

13号給

21号給

調理士

13号給

21号給

学校業務員

9号給

17号給

幼稚園業務員

13号給

21号給

給食調理士

9号給

17号給

自動車運転手

9号給

17号給

伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)