○伊勢市福祉事務所長事務委任規則

平成28年3月31日

規則第36号

注 令和5年7月から改正経過を注記した。

伊勢市社会福祉事務委任規則(平成17年伊勢市規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請に対する保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査及び検診を受けるべき旨の命令並びに同条第5項の規定による保護の開始及び変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(7) 生活保護法第28条第2項の規定による報告の請求に関すること。

(8) 生活保護法第5章の規定による保護の方法の決定に関すること。

(9) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(10) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 生活保護法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(14) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還すべき金額の決定に関すること。

(15) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(17) 生活保護法第78条の2の規定による徴収金の徴収の決定に関すること。

(18) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(20) 生活保護法第81条の3の規定による情報の提供、助言その他の措置に関すること。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(2) 生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収の決定に関すること。

(3) 生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収の決定に関すること。

(4) 生活保護法第78条の規定による費用等の徴収の決定に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等支援法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第19条第4項の規定に基づき、中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる前条第1項各号(第10号及び第11号を除く。)に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

2 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる前条第2項第2号及び第3号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(児童福祉法による事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の6の規定による措置に関すること。

(2) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施その他の保護の実施に関すること。

2 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の5の2から第21条の5の9まで、第21条の5の11から第21条の5の13まで及び第21条の5の29の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(2) 児童福祉法第24条の25から第24条の27までの規定による障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(老人福祉法による事務)

第5条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による措置に関すること。

(2) 老人福祉法第11条の規定による措置に関すること。

(3) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。

(4) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法による事務)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査、更生相談及び措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条の規定による措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店の設置及び運営に関する協議、調査及びその結果の通知に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第38条第3項の規定による報告の請求並びに書類の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。

(知的障害者福祉法による事務)

第7条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条の規定による措置に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取に関すること。

(4) 知的障害者福祉法第27条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第27条第2項の規定による報告の請求並びに書類の閲覧及び資料の提供の請求に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3章及び第35条から第37条までの規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3章の2及び第35条から第37条までの規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による事務)

第9条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第9条の規定による報告又は文書その他の物件の提出又は提示の命令及び質問に関すること。

(2) 障害者総合支援法第10条の規定による報告又は文書その他の物件の提出又は提示の命令、質問及び立入検査に関すること。

(3) 障害者総合支援法第12条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提出の請求及び報告の徴収に関すること。

(4) 障害者総合支援法第2章第2節第2款及び第3款の規定による介護給付費等の支給に関すること。

(5) 障害者総合支援法第2章第2節第4款の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(6) 障害者総合支援法第2章第3節第1款の規定による地域相談支援給付費等の支給に関すること。

(7) 障害者総合支援法第2章第3節第2款の規定による計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(8) 障害者総合支援法第52条から第58条まで及び第74条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の支給に関すること。

(9) 障害者総合支援法第67条第5項の規定による通知に関すること。

(10) 障害者総合支援法第70条及び第71条の規定による療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(11) 障害者総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(12) 障害者総合支援法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(13) 障害者総合支援法第77条第1項第6号の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の給付に関する事業の実施に関すること。ただし、当該事業の実施のため当該用具の製造又は販売を業とする事業者との間で締結する契約に関する事務を除く。

(14) 障害者総合支援法第77条第1項第8号の規定による移動支援事業の利用の可否の決定に関すること。

(15) 障害者総合支援法第77条第1項第9号の規定による主務省令で定める施設において主務省令で定める便宜を供与する事業の利用の可否の決定に関すること。

(16) 障害者総合支援法第77条第3項の規定による日中一時支援事業の利用の可否の決定に関すること。

(令5規則50・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(伊勢市老人福祉法施行細則の一部改正)

2 伊勢市老人福祉法施行細則(平成17年伊勢市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 伊勢市身体障害者福祉法施行細則(平成17年伊勢市規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

4 伊勢市知的障害者福祉法施行細則(平成17年伊勢市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部改正)

5 伊勢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(平成17年伊勢市規則第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則の一部改正)

6 伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則(平成24年伊勢市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月23日規則第3号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年7月14日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市福祉事務所長事務委任規則

平成28年3月31日 規則第36号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月31日 規則第12号
平成30年7月11日 規則第30号
平成30年10月29日 規則第46号
令和元年5月23日 規則第3号
令和5年7月14日 規則第50号