○伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月17日

規則第24号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)並びに別に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請並びに法第21条の5の3第2項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

6 福祉事務所長は、第2項及び前項の決定を行うに当たって、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第7号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第4条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に係る申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第5条 法第6条の2の2に規定する障害児通所支援の支給申請に係る申請者の属する世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意は、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出される同意書(様式第10号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 福祉事務所長は、法第21条の5の9に規定する支給決定の取消しを、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(通所受給者証)

第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第9項の規定に基づき、支給決定を受けた通所給付決定保護者に対し、通所受給者証(様式第12号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(肢体不自由児通所医療受給者証)

第8条 福祉事務所長は、法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費を支給される通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第14号)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給)

第9条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に係る申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は前項に規定する申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決定したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 第2項の障害児相談支援給付費の支給の決定を取り消す場合の通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により行うものとする。

(継続障害児支援利用援助に係る期間の変更)

第10条 福祉事務所長は、施行規則第1条の2の7に規定する期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に係る申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る支給又は不支給の決定を、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(申請内容変更の届出)

第12条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

(平成25年3月29日規則第10号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第37号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年10月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第73号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月22日から適用する。

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年10月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第15号、第2条の規定による改正前の伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則様式第12号及び第3条の規定による改正前の伊勢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則様式第8号により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月27日規則第54号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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(令元規則19・全改)

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(令4規則54・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則13・全改)

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(令4規則54・全改)

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(令4規則54・全改)

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伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年4月17日 規則第24号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月17日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年9月12日 規則第24号
平成26年12月26日 規則第37号
平成27年10月20日 規則第35号
平成28年1月14日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年12月27日 規則第73号
平成30年3月31日 規則第12号
平成30年3月31日 規則第15号
平成31年4月22日 規則第21号
令和元年10月23日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年8月31日 規則第46号
令和4年12月27日 規則第54号