○伊勢市身体障害者福祉法施行細則
平成17年11月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(身体障害者更生指導票)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による三重県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)
第8条 施行令第15条の規定による氏名及び居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定により障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による措置費徴収規則(昭和61年伊勢市規則第16号)、伊勢市身体障害者福祉法施行細則(平成15年伊勢市規則第7号)、二見町身体障害者福祉法施行規則(平成15年二見町規則第4号)、小俣町身体障害者福祉法施行細則(平成15年小俣町規則第13号)又は御薗村身体障害者福祉法施行規則(平成15年御薗村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。