○伊勢市知的障害者福祉法施行細則
平成17年11月1日
規則第75号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項並びに施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定・意見依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。
2 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。
(職親登録と委託)
第5条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により、申し出るものとする。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。
5 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、前条の規定を準用する。
(知的障害者療育手帳台帳)
第6条 福祉事務所長は、知的障害者療育手帳台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市知的障害者福祉法施行細則(平成15年伊勢市規則第8号)、二見町知的障害者福祉法施行規則(平成15年二見町規則第5号)、小俣町知的障害者福祉法施行規則(平成15年小俣町規則第14号)又は御薗村知的障害者福祉法施行規則(平成15年御薗村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)