○伊勢市老人福祉法施行細則
平成17年11月1日
規則第66号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(措置の申出)
第3条 法第11条第1項に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置又は養護受託者による養護(以下「老人ホームへの入所措置等」という。)を受けようとする者は、老人ホーム入所措置等申出書(様式第1号)に関係書類を添えて福祉事務所長に申し出なければならない。
(備付書類)
第5条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置をした者及び法第11条第1項の規定により措置した者について措置に係る台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿
(2) ケース記録票
(3) 面接(通告)記録票
(4) 養護受託申出書受理簿
(5) 養護受託者登録簿
(6) 養護受託者台帳
(居宅における介護等措置)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置の開始、変更、廃止及び休止については、別に告示で定める。
(養護受託申出書等)
第8条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託者申出書(様式第6号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
4 老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者について、措置の変更又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、被措置者状況変更届出書(様式第13号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(葬祭依頼書等)
第10条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第11条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長に通報しなければならない。
(措置費請求書)
第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第18号)により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第13条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算(返納)書(様式第19号)により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による老人ホームへの入所措置等に関する規則(平成7年伊勢市規則第4号)、二見町老人福祉法施行規則(平成9年二見町規則第12号)、小俣町老人福祉法施行細則(平成5年小俣町規則第7号)又は御薗村老人福祉法施行規則(平成5年御薗村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)