○伊勢市事務分掌規則

平成19年3月30日

規則第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 組織(第3条・第4条)

第2節 事務分掌(第5条―第8条)

第3節 職及び職務(第9条―第20条の2)

第3章 出先機関

第1節 総合支所の事務分掌(第21条)

第2節 環境生活部に属する機関(第22条)

第3節 健康福祉部に属する機関(第23条―第26条の2)

第4節 出先機関の職及び職務(第27条・第28条)

第4章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関に分けるものとする。

2 「本庁」とは、次に掲げるものをいう。

(2) 条例第2条に規定する伊勢市厚生福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設ける会計課

3 「出先機関」とは、伊勢市総合支所設置条例(平成17年伊勢市条例第15号)第1条の規定により設置された総合支所(以下「総合支所」という。)伊勢市支所設置条例(平成17年伊勢市条例第16号)第1条の規定により設置された支所(以下「支所」という。)及び法第244条第1項の規定により設置された公の施設に設けられた機関をいう。

第2章 本庁

第1節 組織

(部及び局の内部組織)

第3条 部及び局の事務を分掌させるため、次に掲げる課及び係を設置する。

総務部

総務課 法制係 情報公開係

職員課 人事係 給与厚生係

課税課 税務係 市民税係 固定資産税係

収納推進課 管理係 納税推進係 債権回収対策室

危機管理部

危機管理課 防災危機管理係 防犯係

防災施設整備課 防災施設整備係

情報戦略局

秘書課 秘書係

デジタル政策課 スマートシティ推進係 行政事務デジタル推進係 情報システム管理係

企画調整課 企画調整係 シティプロモーション係 調査統計係

財政課 財政係

広報広聴課 広報係 広聴係

文化政策課 文化振興係 文化財係

資産経営部

資産経営課 公共施設マネジメント係 資産管理係

契約課 契約係

営繕課 営繕第一係 営繕第二係 設備係

環境生活部

市民交流課 市民交流係 男女共同参画係 地域自治推進係

戸籍住民課 戸籍住民係

人権政策課 人権政策係

環境課 温暖化防止推進係 環境対策係

ごみ減量課 ごみ減量推進係 指導係 収集・排出支援係

健康福祉部

健康課 地域医療係 母子保健係 健康づくり係 成人健診係 コロナワクチン係

医療保険課 福祉医療係 国民健康保険給付係 国民健康保険料係

介護保険課 介護給付係 介護認定係 介護保険料係

高齢・障がい福祉課 高齢福祉係 障がい福祉係

生活支援課 生活支援係 支援第一係 支援第二係

福祉総務課 福祉総務係 臨時特別給付金室

福祉総合支援センター 総合相談係 包括ケア推進係 地域福祉推進係 こども家庭相談係

子育て応援課 子育て応援係 こども育成係

保育課 保育係 管理係 運営係

こども発達支援室 発達支援係

福祉監査室 法人・施設係 事業所係

産業観光部

商工労政課 商工係 労政係 産業支援係

農林水産課 管理係 農業振興係 農林基盤整備係 水産係

観光振興課 観光企画係 観光イベント係

観光誘客課 観光誘客係

都市整備部

監理課 庶務係 経理係 企画調整係

都市計画課 計画係 開発調整係 市街地整備係

交通政策課 交通政策係 公共交通係 交通安全係

基盤整備課 道路係 街路公園係 河川係

維持課 管理係 排水施設係 維持補修係

用地課 用地係 境界係 地籍調査係

住宅政策課 住宅係 空家対策係

上下水道部

上下水道総務課 庶務係 経理係

料金課 上下水道料金係 下水道負担金係

上水道課 給水係 建設係 維持係 水源係

下水道建設課 下水道第一係 下水道第二係 雨水施設整備係

下水道施設管理課 施設維持係 排水設備係

(令2規則12・令2規則36・令3規則14・令3規則32・令3規則54・令4規則10・令5規則29・令5規則43・一部改正)

(消費生活センター)

第3条の2 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務を行うため、消費生活センターを置く。

2 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊勢市消費生活センター

(2) 位置 伊勢市岩淵1丁目7番29号

3 消費生活センターは、産業観光部商工労政課に属する機関とする。

(厚生福祉事務所)

第3条の3 福祉事務所は、健康福祉部の高齢・障がい福祉課、生活支援課、福祉総務課、福祉総合支援センター、子育て応援課及び保育課並びに総合支所の生活福祉課をもって構成する。

2 福祉事務所の位置は、伊勢市岩淵1丁目7番29号とする。

(令2規則12・令3規則14・令5規則42・一部改正)

(会計課の設置)

第4条 法第171条第5項に規定する会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の課を置き、課に係を置く。

会計課 出納係 審査係

第2節 事務分掌

(事務分掌)

第5条 検査室並びに部及び局の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

検査室

(1) 工事の検査に関すること。

(2) 工事に係る指導及び助言に関すること。

(3) 工事設計基準の調査及び工事設計に係る調整に関すること。

総務部

総務課

法制係

(1) 条例、規則等の審査及び公布に関すること。

(2) 公告式及び公示に関すること。

(3) 議会の招集及び議案に関すること。

(4) 議会及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(5) 例規類集の編集に関すること。

(6) 公報の編集発行に関すること。

(7) 行政手続の総括に関すること。

(8) 訴訟の総括に関すること。

(9) 公平委員会に関すること。

(10) 伊勢市行政不服審査会に関すること。

(11) いじめ問題調査委員会に関すること。

(12) 財産区に関すること。

情報公開係

(1) 情報公開制度の運用に関すること。

(2) 個人情報保護制度の運用に関すること。

(3) 伊勢市情報公開審査会に関すること。

(4) 文書の編さん、保存及び廃棄並びに文書の管理改善に関すること。

(5) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 町又は字の名称及び区域に関すること。

(8) 市の廃置分合及び境界変更の手続に関すること。

(9) 市長の事務の引継ぎに関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 部内の調整に関すること。

職員課

人事係

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(3) 人事管理制度及び人事管理計画に関すること。

(4) 職員の服務その他身分に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 行政組織に関すること。

(7) 特別職の任免及び委嘱の手続に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員として必要とされる知識、技能、態度その他の基礎的教養に関する情報の収集及び提供に関すること。

(10) その他職員の人事及び人材育成に関すること。

給与厚生係

(1) 給与管理制度及び給与管理計画に関すること。

(2) 職員の給与及び旅費に関すること。

(3) 特別職の報酬等に関すること。

(4) 特別職報酬等審議会に関すること。

(5) 所得税源泉徴収に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

(8) 職員安全衛生委員会に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 三重県市町村職員共済組合に関すること。

(11) 伊勢市職員共済会に関すること。

(12) その他職員の給与及び福利厚生に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

課税課

税務係

(1) 市税制の企画及び調査研究に関すること。

(2) 市税の啓発に関すること。

(3) 税務事務の連絡調整に関すること。

(4) 市税の調定及び収入経理に関すること。

(5) 市税の諸証明に関すること。

(6) 住宅用家屋証明の交付に関すること。

(7) 県民税の払込みに関すること。

(8) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。

(9) 軽自動車税の減免及び納期限の延長に関すること。

(10) 税務標識の取扱いに関すること。

(11) 市たばこ税の調査及び賦課に関すること。

(12) 入湯税の調査及び賦課に関すること。

(13) 市税の賦課に関する審査請求の処理に関すること。

(14) 税外収入金(各課で処理するものを除く。)に関すること。

(15) 自動車臨時運行許可に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

市民税係

(1) 市民税の調査及び賦課に関すること。

(2) 県民税の調査及び賦課に関すること。

(3) 市民税の減免及び納期限の延長に関すること。

(4) その他市県民税に関すること。

固定資産税係

(1) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(3) 固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税の減免及び納期限の延長に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産の課税台帳に関すること。

(5) その他固定資産税及び都市計画税並びに特別土地保有税に関すること。

(6) 国有提供施設等所在市町村助成交付金その他の交付金(財政課の所管に属するものを除く。)に関すること。

収納推進課

管理係

(1) 市税(県民税を含む。以下この項において同じ。)及び税外収入金の収納に関すること。

(2) 市税及び税外収入金の収納整理及び管理に関すること。

(3) 市税及び税外収入金の還付及び充当に関すること。

(4) 市税の督促状の発行に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

納税推進係

(1) 市税(県民税を含み、債権回収対策室において取り扱うものを除く。以下この項において同じ。)及び税外収入金(債権回収対策室において取り扱うものを除く。)の徴収に関すること。

(2) 市税の滞納処分に関すること。

(3) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(4) 会計年度任用職員の徴収業務に関すること。

(5) 市税に係る三重地方税管理回収機構との連絡調整に関すること。

債権回収対策室

(1) 市税(県民税を含み、管理係及び納税推進係において取り扱うものを除く。以下この項において同じ。)及び税外収入金(管理係及び納税推進係において取り扱うものを除く。)の徴収に関すること。

(2) 市税の滞納処分に関すること。

(3) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(4) 市税に係る三重地方税管理回収機構との連絡調整に関すること。

(5) 税外債権の管理、滞納対策等に係る総合的企画に関すること。

(6) 税外債権に係る滞納処分等に関すること。

(7) 税外債権を所管する課(以下この項において「所管課」という。)との税外債権の回収に係る調整に関すること。

(8) 所管課に対する税外債権の回収事務に係る指導に関すること。

危機管理部

危機管理課

防災危機管理係

(1) 防災会議に関すること。

(2) 地域防災計画作成の統括に関すること。

(3) 災害対策本部の統括に関すること。

(4) 地震災害警戒本部に関すること。

(5) 気象情報等の収集及び伝達に関すること。

(6) 防災知識の普及及び啓発に関すること。

(7) 自主防災組織に関すること。

(8) 防災行政無線の管理運営に関すること。

(9) その他防災に係る総合調整に関すること。

(10) 国民の保護に関すること。

(11) 危機管理に関すること。

防犯係

(1) 防犯推進協議会に関すること。

(2) 防犯意識の啓発に関すること。

(3) 自主防犯活動の推進に関すること。

(4) 防犯関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 不当要求に関すること。

(6) 犯罪被害者等に関すること。

(7) その他防犯に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(9) 部の庶務に関すること。

(10) 部内の調整に関すること。

防災施設整備課

防災施設整備係

(1) 防災施設の整備に関すること。

(2) 防災施設の維持管理に関すること。

(3) 防災施設の調査、設計及び実施監督に関すること。

(4) 主管する工事等の検査に関すること。

情報戦略局

秘書課

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 名誉市民及び市民栄誉賞に関すること。

(4) 市長会に関すること。

デジタル政策課

スマートシティ推進係

(1) 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 官民データの活用の推進に関すること。

行政事務デジタル推進係

(1) 行政事務における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の推進に関すること。

情報システム管理係

(1) 情報システムの整備及び管理に関すること。

(2) 情報通信ネットワークの整備及び管理に関すること。

(3) 情報セキュリティ対策に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

企画調整課

企画調整係

(1) 総合計画に関すること。

(2) 市政の基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(3) 行財政改革に関する基本的な事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(4) 定住自立圏構想に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(8) 局内の調整に関すること。

(9) 局内他課の主管に属しないこと。

シティプロモーション係

(1) シティプロモーションの推進に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生に関すること。

(3) 移住及び定住の促進に関すること。

(4) ふるさと応援寄附金に関すること。

調査統計係

(1) 市政の推進に係る情報の収集及び発信に関すること。

(2) 基幹統計調査に関すること。

(3) 諸統計調査に関すること。

(4) 収集・調査結果の活用に関すること。

(5) 市勢統計要覧の編集発行に関すること。

(6) 統計調査員に関すること。

(7) その他統計に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算編成に関すること。

(2) 歳入歳出予算の配当令達に関すること。

(3) 予算執行の統制及び指導に関すること。

(4) 財政調査及び財政計画に関すること。

(5) 地方交付税、地方譲与税及び交付金(課税課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 市債に関すること。

(7) 基金(積立金)及び債権の管理に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 決算に関すること。

(10) その他財政に関すること。

広報広聴課

広報係

(1) 広報活動に関すること。

(2) 広報紙の発行に関すること。

(3) 広報番組の制作に関すること。

(4) ホームページの運用に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

広聴係

(1) 広聴活動に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 市政に対する要望等の連絡調整に関すること。

文化政策課

文化振興係

(1) 文化芸術の振興に関すること。

(2) 文化芸術団体に関すること。

(3) 文化政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 伊勢古市参宮街道資料館に関すること。

(5) 伊勢河崎商人館に関すること。

(6) 尾崎咢堂記念館に関すること。

(7) 観光文化会館に関すること。

(8) 山田奉行所記念館に関すること。

(9) その他文化振興に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。

(2) 文化財の指定に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 市史刊行物に関すること。

(5) その他文化財に関すること。

資産経営部

資産経営課

公共施設マネジメント係

(1) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(2) 指定管理者制度の総括に関すること。

資産管理係

(1) 市有財産の調査及び総括に関すること。

(2) 庁舎管理の総括及び本庁舎の管理に関すること。

(3) 車庫の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(4) 吹上駐車場の管理に関すること。

(5) 朝熊ふれあい会館に関すること。

(6) 車両の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(7) 市有建物、車両の損害保険並びに賠償補償保険に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(8) 備品管理の総括に関すること。

(9) 普通財産の管理及び処分に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 部内の調整に関すること。

契約課

契約係

(1) 契約事務の指導及び総括に関すること。

(2) 入札参加資格の審査及び登録に関すること。

(3) 伊勢市契約審査委員会に関すること。

(4) 建設工事等の入札及び請負契約に関すること。

(5) 建設工事等の契約状況の総括に関すること。

(6) 共通物品の購入に関すること。

営繕課

営繕第一係

(1) 市有建物の計画的な維持保全の推進に関すること。

(2) 市有建物の維持保全に関する事務のうち技術に関すること。

営繕第二係

(1) 市有建物の調査、設計、積算及び実施監督に関すること。

(2) 課の庶務に関すること。

設備係

(1) 市有建物の建築設備の調査、設計、積算及び実施監督に関すること。

環境生活部

市民交流課

市民交流係

(1) 市民活動の支援に関すること。

(2) 市民活動に関する調査、研究及び啓発に関すること。

(3) 市民活動センターの管理に関すること。

(4) 地区コミュニティセンターに関すること。

(5) 沼木農村環境改善センターに関すること。

(6) 矢持会館に関すること。

(7) 多文化共生に関する調査研究、企画・調整及び推進に関すること。

(8) 国際化施策に関する企画・調整及び推進に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画に関する調査、研究及び啓発に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成に関する団体との連絡調整に関すること。

(4) その他男女共同参画施策の推進に関すること。

地域自治推進係

(1) 地域自治に係る施策の企画、推進及び総合調整に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 自治会に関すること。

(4) 認可地縁団体に関すること。

(5) 広報紙の配布に関すること。

戸籍住民課

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関すること。

(4) 特別永住者証明書に関すること。

(5) 印鑑の登録に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。

(9) 住民異動に伴う国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療及び福祉医療費の資格に関すること。

(10) 住民異動に伴う児童手当の資格の整理に関すること。

(11) 住民異動に伴う小学校、中学校及び義務教育学校の転入学に関すること。

(12) 個人番号カードに関すること。

(13) 公的個人認証に関すること。

(14) 犯歴等関係名簿に関すること。

(15) 住居表示に関すること。

(16) 支所の総括に関すること。

(17) 自衛官の募集に関すること。

人権政策課

人権政策係

(1) 人権施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発に関すること。

(3) 人権問題の解決を図るための事業の推進に関すること。

(4) 人権問題に関する調査研究に関すること。

(5) 人権施策審議会に関すること。

(6) 人権施策推進協議会に関すること。

(7) 人権映画祭実行委員会及び人権映画祭選考委員会に関すること。

(8) 隣保館その他課の所管に属する施設に関すること。

(9) 非核・平和に関すること。

(10) その他人権施策に関すること。

環境課

温暖化防止推進係

(1) 環境政策の総合的な企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 地球温暖化防止に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

(4) 部内の調整に関すること。

(5) 部内他課の主管に属しないこと。

環境対策係

(1) 環境保全対策の推進に関すること。

(2) 生活排水対策の推進に関すること。

(3) 浄化槽の普及及び管理指導に関すること。

(4) 一般廃棄物(し尿に限る。)収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(5) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に関すること。

(6) 放置自動車の発生の防止及び適正な処理の総括に関すること。

(7) 公害の防止等に関すること。

(8) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること。

(9) 市営墓地の運営に関すること。

(10) 規格葬儀に関すること。

(11) 害虫等の駆除及び防疫に関すること。

(12) 狂犬病の予防に関すること。

(13) 専用水道等に関すること。

(14) 化製場又は死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可に関すること。

(15) 伊勢広域環境組合に関すること(し尿処理施設及び火葬場に関する事務に限る。)

(16) その他環境保全・生活衛生に関すること。

ごみ減量課

ごみ減量推進係

(1) ごみに関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(2) ごみの適正処理、発生抑制、再利用及び資源化の推進に関すること。

(3) 一般廃棄物(し尿を除く。)収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可に関すること。

(4) 廃棄物投棄場に関すること。

(5) きれいなまちづくりの推進に関すること。

(6) 不法投棄防止対策に関すること。

(7) 伊勢広域環境組合に関すること(し尿処理施設及び火葬場に関する事務を除く。)

(8) その他ごみに関すること(指導係及び収集・排出支援係の所管に属するものを除く。)

(9) 課の庶務に関すること。

指導係

(1) ごみの排出指導に関すること。

(2) ごみの収集運搬計画に関すること。

(3) ごみの収集運搬委託業者の指導・調整に関すること。

収集・排出支援係

(1) ごみの収集運搬に関すること。

(2) ごみの排出支援に関すること。

健康福祉部

健康課

地域医療係

(1) 休日・夜間応急診療所に関すること。

(2) 地域医療及び救急医療に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) 予防接種(新型コロナウイルス感染症に係るものを除く。)に関すること。

(5) 献血に関すること。

(6) 伊勢市民健康会議に関すること。

(7) 保健センターの管理に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) その他母子の健康の保持増進に関すること。

健康づくり係

(1) 健康づくり事業の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 精神保健事業に関すること。

(4) その他成人の健康の保持増進に関すること。

成人健診係

(1) がん検診に関すること。

(2) 国民健康保険特定保健指導に関すること。

(3) その他健診及び保健指導に関すること。

コロナワクチン係

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること。

医療保険課

福祉医療係

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の医療に関すること。

(2) 福祉医療費の助成に関すること。

国民健康保険給付係

(1) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者証の交付整理に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(5) 診療報酬の審査給付に関すること。

(6) 国民健康保険に係る療養費、出産育児一時金及び葬祭費の審査支給に関すること。

(7) 国民健康保険一部負担金の徴収に関すること。

(8) その他国民健康保険に関すること。

(9) 国民年金被保険者の資格に関すること。

(10) 国民年金保険料の免除に関すること。

(11) 国民年金の裁定請求書の受理に関すること。

(12) その他国民年金に関すること。

(13) 年金生活者支援給付金に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

国民健康保険料係

(1) 国民健康保険料(税)制度の企画及び資料の収集に関すること。

(2) 国民健康保険料(税)の調査及び賦課に関すること。

(3) 国民健康保険料(税)の減免及び延納に関すること。

(4) 国民健康保険料(税)の徴収、督促及び催告に関すること。

(5) 国民健康保険料(税)の収納整理及び消込みに関すること。

(6) 国民健康保険料(税)の過誤納金に関すること。

(7) 国民健康保険料(税)の口座振替に関すること。

(8) 国民健康保険料(税)の徴収猶予に関すること。

(9) 国民健康保険料(税)の滞納処分に関すること。

(10) 国民健康保険料(税)の不納欠損処分に関すること。

(11) 国民健康保険料(税)の徴収嘱託及び受託に関すること。

(12) 国民健康保険料(税)の納付の督励に関すること。

(13) 国民健康保険料(税)の窓口収納に関すること。

(14) その他国民健康保険料(税)に関すること。

介護保険課

介護給付係

(1) 介護保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) その他介護保険に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

介護認定係

(1) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(2) 介護保険被保険者証の交付整理に関すること。

(3) 介護保険の認定に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) その他介護認定に関すること。

介護保険料係

(1) 介護保険料の調査及び賦課に関すること。

(2) 介護保険料の減免及び延納に関すること。

(3) 介護保険料の徴収、督促及び催告に関すること。

(4) 介護保険料の収納整理及び消込みに関すること。

(5) 介護保険料の過誤納金に関すること。

(6) 介護保険料の口座振替に関すること。

(7) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(8) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(9) 介護保険料の不納欠損処分に関すること。

(10) 介護保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。

(11) 介護保険料の納付の督励に関すること。

(12) 介護保険料の窓口収納に関すること。

(13) その他介護保険料に関すること。

高齢・障がい福祉課

高齢福祉係

(1) 老人クラブに関すること。

(2) 高齢者の措置入所に関すること。

(3) 避難行動要支援者に関すること。

(4) 健康ひろばの管理に関すること。

(5) その他高齢者の福祉に関すること。

障がい福祉係

(1) 身体障害者手帳に関すること。

(2) 療育手帳に関すること。

(3) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(4) 特別障害者手当等に関すること。

(5) 障がい者等の自立支援医療に関すること。

(6) 障害福祉サービス等の給付等に関すること。

(7) 障がい者等の生活支援に関すること。

(8) 避難行動要支援者に関すること。

(9) 障害児放課後等支援施設に関すること。

(10) 障がいの理解促進に関すること。

(11) その他障がい者等の福祉に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

生活支援課

生活支援係

(1) 保護金品の支払及び経理に関すること。

(2) 中国残留邦人等支援給付金の支払及び経理に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ずる者に係る扶助費の支払及び経理に関すること。

支援第一係及び支援第二係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 要保護者の調査及び指導に関すること。

(3) 中国残留邦人等の生活支援に関すること(生活支援係の事務に属するものを除く。)

(4) 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ずる者に関すること(生活支援係の事務に属するものを除く。)

福祉総務課

福祉総務係

(1) みなとふれあいセンター、小俣保健センター及びハートプラザみそのの管理に関すること。

(2) 福祉に対する寄贈金品に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 保護司等に関すること。

(5) 再犯防止の推進に関すること。

(6) 旧軍人恩給及び遺家族等援護に関すること。

(7) 災害見舞金等に関すること。

(8) 福祉資金貸付事業及び災害援護資金貸付事業に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 部内の調整に関すること。

(11) 部内他課の主管に属しないこと。

臨時特別給付金室

(1) 物価高騰生活支援給付金支給事業に関すること。

福祉総合支援センター

総合相談係

(1) 福祉の総合相談に関すること。

(2) 高齢者及び障がい者の権利擁護に関すること。

(3) 高齢者及び障がい者の虐待防止に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 障がい者基幹相談支援センターに関すること。

(6) 障がい者地域相談支援センターに関すること。

包括ケア推進係

(1) 介護予防に関すること。

(2) 認知症施策に関すること。

(3) 高齢者の在宅支援に関すること。

(4) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。

地域福祉推進係

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 地域福祉計画及び地域福祉活動計画に関すること。

(3) 地域づくりの推進に関すること。

(4) 重層的支援体制の推進に関すること。

(5) 孤独・孤立対策に関すること。

(6) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(7) センターの庶務に関すること。

こども家庭相談係

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 児童の虐待防止に関すること。

(3) その他要保護児童に関すること。

(4) 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。

子育て応援課

子育て応援係

(1) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。

(2) 児童扶養手当に関すること。

(3) 子どもの貧困対策に関すること。

こども育成係

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童館に関すること。

(3) 放課後児童対策に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(5) 課の庶務に関すること。

保育課

保育係

(1) 保育の利用に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定及び支給に関すること。

(3) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育に要する費用の徴収に関すること。

(4) 私立保育所等の運営に対する支援に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

管理係

(1) 市立の保育所及び認定こども園の施設の整備及び管理に関すること。

(2) 民間の保育所及び認定こども園の施設の整備に関すること。

運営係

(1) 市立の保育所及び認定こども園の施設の運営に関すること。

(2) 給食及び保健衛生に関すること。

(3) 特別保育事業等に関すること。

(4) 子育て支援センターに関すること。

(5) 一時保育室に関すること。

こども発達支援室

発達支援係

(1) 児童の発達支援に関すること。

(2) 児童発達支援センターに関すること。

(3) こども発達支援施設に関すること。

福祉監査室

法人・施設係

(1) 社会福祉法人に関する認可、報告の徴収、検査、命令、助言、指導等に関すること。

(2) 社会福祉連携推進法人に関する認定、認定の取消し、報告の徴収、検査、助言、指導等に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可、指導及び監査に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法による特定教育・保育施設及び特定子ども子育て支援施設等の確認、指導及び監査に関すること。

事業所係

(1) 介護サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(2) 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定、指導及び監査に関すること。

産業観光部

商工労政課

商工係

(1) 商工業振興の企画及び調整に関すること。

(2) 企業の振興及び支援に関すること。

(3) 貿易の振興に関すること。

(4) 特産品等の販路開拓に関すること。

(5) 商工業団体に関すること。

(6) 産業支援センターの管理運営に関すること。

(7) 起業家の支援及び育成に関すること。

(8) 産学官の連携に関すること。

(9) 伝統工芸の振興に関すること。

(10) 伊勢志摩総合地方卸売市場との連絡調整に関すること。

(11) 計量に関すること。

(12) 地代家賃及び物価に関すること。

(13) 伊勢市消費生活センターに関すること。

(14) その他商工業に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) 部の庶務に関すること。

(17) 部内の調整に関すること。

労政係

(1) 労働問題の調査研究に関すること。

(2) 労働教育及び労働相談に関すること。

(3) 労働者の福祉に関すること。

(4) 雇用及び離職者対策に関すること。

(5) 高齢者労働能力活用事業に関すること。

(6) 労働者、経営者等の関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 労働福祉会館に関すること。

(8) サンライフ伊勢に関すること。

(9) その他労政に関すること。

産業支援係

(1) 企業誘致の推進に関すること。

(2) 工場の立地に関すること。

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(4) 市有の産業用地の管理に関すること。

(5) エネルギー産業に関すること。

(6) 通信に関すること。

(7) その他企業誘致に関すること。

農林水産課

管理係

(1) 農林水産行政の企画調整に関すること。

(2) 土地改良区との連絡調整に関すること。

(3) 土地改良事業の施行認可等に関すること。

(4) 農林水産関係施設の維持管理に関すること。

(5) 二見健康管理増進センターの維持管理に関すること。

(6) 主管する工事の請負契約に関すること。

(7) 主管する工事の資材購入に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

農業振興係

(1) 農業の担い手育成支援に関すること。

(2) 農地の有効利用に関すること。

(3) 米の需給調整に関すること。

(4) 地産地消の推進に関すること。

(5) 畜産振興に関すること。

(6) 鳥獣の保護及び鳥獣被害対策に関すること。

(7) 農業関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 三重県松阪食肉公社との連絡調整に関すること。

(9) その他農業の振興に関すること。

農林基盤整備係

(1) 土地改良事業の計画及び実施に関すること。

(2) 農業関係施設の調査、設計及び実施監督に関すること。

(3) 主管する工事の検査、資材の検収及び保管に関すること。

(4) その他農業関係施設に関すること。

(5) 林業に関すること。

水産係

(1) 水産業の技術改良及び指導に関すること。

(2) 水産関係施設の整備に関すること。

(3) 水産関係事業の調査、設計及び実施監督に関すること。

(4) 主管する工事の検査、資材の検収及び保管に関すること。

(5) 栽培漁業に関すること。

(6) 水産業の担い手育成支援に関すること。

(7) 水産関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 漂流物件及び遭難船に関すること。

(9) その他水産業の振興に関すること。

観光振興課

観光企画係

(1) 観光振興の企画及び調整に関すること。

(2) 観光統計に関すること。

(3) 観光関係団体に関すること。

(4) 観光客の受入に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

観光イベント係

(1) 伝統文化を活用したイベントに関すること。

(2) 集客観光イベントに関すること。

(3) その他観光イベントに関すること。

観光誘客課

観光誘客係

(1) 国内観光客の誘客に関すること。

(2) 外国人観光客の誘客に関すること。

(3) スポーツ誘客に関すること。

(4) 誘客に係る広域的な連携に関すること。

都市整備部

監理課

庶務係

(1) 建設事業に係る関係機関、関係部課等との連絡調整に関すること。

(2) 部の庶務に関すること。

(3) 部内の調整に関すること。

(4) 部内他課の主管に属しないこと。

経理係

(1) 部の予算及び決算に関すること。

(2) 主管する工事の請負契約に関すること。

(3) その他部の経理に関すること。

企画調整係

(1) 部に関する公共事業の総合企画及び調整に関すること。

(2) 宇治山田港湾整備、宮川改修事業、勢田川対策事業及び海岸事業等の推進に係る調査並びに関係機関及び関係各課との連絡調整に関すること。

(3) 急傾斜地に関すること。

(4) 砂防に関すること。

(5) 所有者不明土地に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) その他土木施策に係る特命事項及び公共工事の住民要望に関すること。

都市計画課

計画係

(1) 都市計画の調査及び管理に関すること。

(2) 都市マスタープランに関すること。

(3) 立地適正化計画に関すること。

(4) 都市の景観に関すること。

(5) 土地利用、都市施設等都市計画の計画に関すること。

(6) 都市計画に係る公聴会に関すること。

(7) 都市計画審議会に関すること。

(8) 伊勢都市計画の連絡調整に関すること。

(9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(10) その他都市計画に関すること。

開発調整係

(1) 土地開発事業等の調整に関すること。

(2) 建築確認申請に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地に関する権利の移転等及び遊休土地に関すること。

(5) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(6) 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)に基づく届出の受理等に関すること。

(7) その他開発行為に関すること。

市街地整備係

(1) 市街地整備事業の調査、設計及び計画に関すること。

(2) 市街地再開発事業に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

交通政策課

交通政策係

(1) 交通政策に関すること。

(2) 観光交通対策に関すること。

(3) 伊勢市営宇治駐車場に関すること。

公共交通係

(1) コミュニティバス等バス運行に関すること。

(2) 伊勢地域公共交通会議に関すること。

(3) その他公共交通に関すること。

交通安全係

(1) 交通安全教育及び啓発に関すること。

(2) 伊勢市自転車等駐車対策協議会に関すること。

(3) 交通規制等の住民要望に関すること。

(4) その他交通安全対策に関すること。

基盤整備課

道路係

(1) 道路及び橋梁(以下この項において「道路等」という。)の新設及び改良に関すること。

(2) 道路等の調査、設計及び実施監督に関すること。

(3) 主管する工事等の検査に関すること。

(4) その他道路等の整備に関すること。

街路公園係

(1) 街路及び都市公園の新設及び改良に関すること。

(2) 街路事業及び都市公園事業の調査、設計及び実施監督に関すること。

(3) 街路事業及び都市公園事業の認可に関すること。

(4) 主管する工事等の検査に関すること。

(5) その他街路及び都市公園の整備に関すること。

河川係

(1) 河川及び排水路(以下この項において「河川等」という。)の新設及び改良に関すること。

(2) 河川等の調査、設計及び実施監督に関すること。

(3) 主管する工事等の検査に関すること。

(4) その他河川等の整備に関すること。

維持課

管理係

(1) 所管に属する道路、橋梁、河川、排水路、街路、都市公園等(以下「土木施設」という。)の管理に関すること。

(2) 土木施設の敷地占用、加工承認、使用許可等に関すること。

(3) 土木施設の台帳整備に関すること。

(4) 土木施設の工事等に伴う交通制限に関すること。

(5) 市道及び準用河川の認定、変更及び廃止に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) その他土木施設の管理に関すること。

(9) 交通安全施設の管理に関すること。

排水施設係

(1) ポンプ場、樋門等の維持管理に関すること。

(2) ポンプ場、樋門等の維持管理に係る調査、設計及び実施監督に関すること。

(3) 主管する工事及び業務の検査並びに資材の購入及び保管に関すること。

維持補修係

(1) 土木施設の改良及び補修に関すること。

(2) 交通安全施設の改良及び補修に関すること。

(3) 土木施設及び交通安全施設の改良及び補修に係る調査、設計及び実施監督に関すること。

(4) 主管する工事及び業務の検査並びに資材の購入及び保管に関すること。

用地課

用地係

(1) 公共用地の取得、収用及び補償並びに登記に関すること。

(2) 公共用地の事務に係る各課との連絡調整に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地の有償譲渡の届出及び土地買取希望の申出に関すること。

(4) 土地取得特別会計に関すること。

(5) 土地開発基金(積立金)及び債権の管理に関すること。

(6) 地価公示台帳の閲覧に関すること。

境界係

(1) 市有地の境界確認に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 街区基準点の保全、管理に関すること。

住宅政策課

住宅係

(1) 住宅施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市営住宅(小集落改良住宅を含む。以下この項において同じ。)及び特定公共賃貸住宅の管理及び処分に関すること。

(3) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居及び退去に関すること。

(4) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。

(5) 住宅使用料等に関すること。

(6) 住宅の耐震化に関すること。

(7) 災害時の住宅支援に関すること。

(8) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

空家対策係

(1) 空家等対策に関すること。

上下水道部

上下水道総務課

庶務係及び経理係

(1) 水道事業及び下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

料金課

上下水道料金係

(1) 水道事業及び下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

下水道負担金係

(1) 下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

上水道課

給水係、建設係、維持係及び水源係

(1) 水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

下水道建設課

下水道第一係、下水道第二係及び雨水施設整備係

(1) 下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

下水道施設管理課

施設維持係及び排水設備係

(1) 下水道事業に関する事務のうち市長の権限に属する事務に関すること(他の部の所管に属するものを除く。)

(令2規則12・令2規則23・令2規則36・令2規則52・令3規則14・令3規則32・令3規則54・令3規則58・令4規則10・令5規則29・令5規則30・令5規則42・令5規則43・令5規則56・一部改正)

(会計課の事務分掌)

第6条 第4条に規定する会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 出納員その他の会計職員に関すること。

(9) 税外収入金(各部課で処理するものを除く。)の消込みに関すること。

(10) 一時借入金に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出命令の審査確認に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(各課共通の事務)

第7条 前2条に定めるもののほか、各課及び会計課においては、その所掌に係る次の事務をつかさどる。

(1) 予算の調査に関すること。

(2) 収入の取扱いに関すること。

(3) 文書の処理及び保管に関すること。

(4) 専用公印の保管に関すること。

(5) 企画、調査、統計、資料の収集及び報告に関すること。

(6) 公簿の閲覧及び証明に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、都市整備部都市計画課、交通政策課、基盤整備課、維持課、用地課及び住宅政策課並びに上下水道部料金課、下水道建設課、下水道施設管理課を除く各課及び会計課においては、その所掌に係る支出命令その他の予算執行事務をつかさどる。

(令2規則12・一部改正)

(新規発生事務等の分掌の決定)

第8条 新規に事務が発生したとき又は事務の分掌に疑義が生じたときは、総務部長が関係する部長等と協議して、当該事務の分掌を決定するものとする。

第3節 職及び職務

(部長等)

第9条 部又は局(以下「部等」という。)に部長又は局長(以下「部長等」という。)を置く。

2 部長等は、市長及び副市長の命を受けて、部等の事務を掌理し、次の職務を行う。

(1) 所管事務に係る市政運営の基本方針について、市長に助言する。

(2) 所管事務について、その実施計画を立て執行に当たる。

(3) 所属課等の事務処理活動の相互調整と円滑を図る。

(4) 分掌事務の執行状況について適時上司に報告する。

(5) 所属職員を指揮監督する。

(6) その他市長及び副市長から命ぜられた職務

3 福祉事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

(理事)

第9条の2 市の重要政策に関して部等の事務の執行の統一を図り、又は市の機関相互の調整を図るため特に必要があるときは、理事を置くことができる。

2 理事は、市長及び副市長の命を受けて、市の重要政策に関する事務を掌理する。

(部理事等)

第10条 必要があるときは、部等に部理事又は局理事(以下「部理事等という。)を置くことができる。

2 部理事等は、市長及び副市長の命を受けて、当該部等の所掌事務のうち特定の事務を掌理し、当該事務を処理する職員を指揮監督する。

(次長)

第11条 必要あるときは、部等に次長を置くことができる。

2 次長は、部長等を補佐し、次の職務を行う。

(1) 部長等に事故があるとき、又は部長等が不在のときは、その職務を代理する。

(2) 部等の所管事務について、その実施計画を立て、部長等に助言する。

(3) 部等に所属する課の所管する事務を監督し、業務処理活動の相互調整と円滑を図る。

(4) 部等分掌事務の執行状況について、適時上司に報告する。

(5) 部等所属職員を指揮監督する。

(6) その他上司から命ぜられた職務

(参事)

第12条 必要あるときは、部等、検査室又は会計課に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第13条 課、検査室又は会計課(以下「課等」という。)に課長、センター長又は室長(総務部収納推進課債権回収対策室長及び健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金室長を除く。)(以下「課長等」という。)を置く。

2 課長等は、上司の命を受けて課等の事務を掌理し、次の職務を行う。

(1) 所管事務に係る実施計画の策定及び運営方針を樹立し、その推進を図る。

(2) 所属職員を指揮監督する。

(3) 予算執行計画を立て、定められた手続に従ってその執行にあたる。

(4) 所管事務の改善案を作成し、上司に具申する。

(5) 所管事務の執行について、その結果を上司に報告する。

(6) その他上司から命ぜられた職務

3 伊勢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年伊勢市条例第19号)第3条に規定する消費生活センター長は、産業観光部商工労政課長をもって充てる。

(令3規則14・令3規則54・令5規則29・令5規則43・一部改正)

(副参事)

第14条 必要あるときは、課等に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐等)

第15条 必要あるときは、課等に課長補佐、センター長補佐(健康福祉部福祉総合支援センター長補佐に限る。)及び室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

2 課長補佐等は、課長等を補佐し、次の職務を行う。

(1) 課長等に事故があるとき、又は課長等が不在のときは、その職務を代理する。

(2) 課等分掌事務を監督する。

(3) 所管事務について、調査研究し、課長等に助言する。

(4) 所管事務の改善案を作成し、課長等に具申する。

(5) その他課長等から命ぜられた職務

(令3規則14・令5規則29・一部改正)

(主幹)

第16条 必要あるときは、課等に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(係長等)

第17条 係に係長又は室長(総務部収納推進課債権回収対策室長及び健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金室長に限る。)(以下「係長等」という。)を置く。

2 係長等は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、次の職務を行う。

(1) 課等所管事務の実施計画の立案に参画し、当該計画に基づき執行の推進を図る。

(2) 職員相互の融和に努め、所属職員を指揮監督する。

(3) 職員の事務分担事項を定め、課長等に上申する。

(4) 事務処理活動について、常に合理的かつ効果的な運営を図る。

(5) 所管事務の執行について、その結果を課長等に報告する。

(6) その他上司から命ぜられた職務

(令3規則14・令3規則54・令5規則29・令5規則43・一部改正)

(主査)

第18条 必要あるときは、課等に主査を置くことができる。

2 主査は、課長等の命を受けて、次の職務を行う。

(1) 課長等の指示する特定事務の実施計画の立案に参画し、当該計画に基づき執行の推進を図る。

(2) 特定事務について課長等を補佐し、事務処理活動についてその結果を課長等に報告する。

(主任)

第19条 必要あるときは、課等に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて所属の係長の業務を分掌し、当該業務を統括の上、率先して処理するとともに、係長を補佐する。

(主事)

第19条の2 必要あるときは、係又は検査室に主事を置くことができる。

2 主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(副主任)

第20条 必要あるときは、課等に副主任を置くことができる。

2 副主任は、上司の命を受けて特定の業務を処理する。

(参与)

第20条の2 特に必要があるときは、参与を置くことができる。

2 参与は、市の重要政策に関する技術的又は専門的な事項について、市長その他の職員に対し、助言する。

3 参与は、当該技術的又は専門的な事項に関し知識経験を有する者から、市長が委嘱する。

4 参与は、非常勤とする。

第3章 出先機関

第1節 総合支所の事務分掌

(内部組織及び事務分掌)

第21条 総合支所に次の課及び係を置く。

二見総合支所

生活福祉課 地域振興係 市民係

小俣総合支所

生活福祉課 地域振興係 市民係

御薗総合支所

生活福祉課 地域振興係 市民係

2 総合支所の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

生活福祉課

地域振興係

(1) 個人情報保護制度に関すること。

(2) 情報公開制度に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 選挙の実施に関すること。

(7) 防犯灯の補助に関すること。

(8) 防災に関すること。

(9) 災害対策に関すること。

(10) 観光に関すること(二見総合支所生活福祉課に限る。)

(11) 自治会に関すること。

(12) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の保管に関すること。

(13) 財産管理に関すること。

(14) 伊勢市離宮の湯に関すること(小俣総合支所生活福祉課に限る。)

(15) 二見老人福祉センターの管理に関すること(二見総合支所生活福祉課に限る。)

(16) 小俣老人福祉会館に関すること(小俣総合支所生活福祉課に限る。)

(17) 伊勢市保健福祉会館に関すること(小俣総合支所生活福祉課に限る。)

(18) その他地域振興に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

市民係

(1) 戸籍事務に関すること。

(2) 住民記録事務に関すること。

(3) 個人番号カードに関すること。

(4) 公的個人認証に関すること。

(5) 住居表示事務に関すること。

(6) 印鑑登録事務に関すること。

(7) 特別永住者証明書に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 国民年金事務に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) 福祉医療費の助成に関すること。

(13) 税証明(所得証明、納税証明、課税証明、評価証明及び公課証明)に関すること。

(14) 軽自動車税(減免申請書、標識弁償金、車両登録管理、証明書等)の受付、交付、発行等に関すること。

(15) 臨時運行許可業務に関すること。

(16) 市税(県民税含む。)及び税外収入金の窓口収納及び口座振替に関すること。

(17) 介護保険に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 児童扶養手当に関すること。

(20) 高齢者福祉に関すること。

(21) 生活保護に関すること。

(22) 身体障害者福祉に関すること。

(23) 知的障害者福祉に関すること。

(24) 精神障害者福祉に関すること。

(25) 障害児福祉に関すること。

(26) 保健事業に関すること。

(令3規則14・一部改正)

第2節 環境生活部に属する機関

(支所)

第22条 支所は、環境生活部戸籍住民課に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 予算資料に関すること。

(2) 市勢調査に関すること。

(3) 選挙に関すること。

(4) 戸籍に係る届出の受付及び証明書の交付に関すること。

(5) 住民基本台帳に係る届出の受付及び証明書の交付に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること(法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体に係るものを除く。)

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 諸統計及び各種調査に関すること。

(9) 農務に関すること。

(10) 小学校、中学校及び義務教育学校の転入学に関すること。

(11) 生活保護法(昭和25年法律第144号)等による要救護者の調査報告に関すること。

(12) 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ずる者に関すること。

(13) 国民健康保険被保険者証の交付整理に関すること。

(14) 介護保険に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 後期高齢者医療に関すること。

(17) 福祉医療に関すること。

(18) 児童手当に関すること。

(19) 市税(県民税を含む。)及び税外収入金に関すること。

(20) 諸証明に関すること。

(21) 諸申請願届の受付に関すること。

(22) 地区コミュニティセンターの管理に関すること。

(23) 沼木農村環境改善センターの管理に関すること(沼木支所に限る。)

(24) 自治会との連絡調整に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

第3節 健康福祉部に属する機関

(保育所)

第23条 伊勢市保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所は、健康福祉部保育課に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 保育所の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(令2規則12・一部改正)

(認定こども園)

第24条 伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された認定こども園は、健康福祉部保育課に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 入園児童の保育に関すること。

(2) 認定こども園の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(令2規則12・一部改正)

(おおぞら児童園)

第25条 健康福祉部こども発達支援室の事務の一部を行うため、伊勢市黒瀬町562番地103におおぞら児童園を置く。

2 おおぞら児童園は、健康福祉部こども発達支援室に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(2) 伊勢市おおぞら児童園の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(令2規則52・一部改正)

(子育て支援センター)

第26条 伊勢市子育て支援センター条例(令和元年伊勢市条例第10号)第1条の規定により設置された子育て支援センターは、健康福祉部保育課に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は幼児及びその保護者の交流の場の提供その他交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する啓発及び学習機会の提供に関すること。

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 子育てに関する団体の活動の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(令2規則12・一部改正)

(一時保育室)

第26条の2 伊勢市駅前一時保育室条例(令和4年伊勢市条例第37号)第1条の規定により設置された一時保育室は、健康福祉部保育課に属する機関とし、その事務分掌は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(令5規則42・追加)

第4節 出先機関の職及び職務

(出先機関の職)

第27条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関

職名

本庁の次長に相当する職

本庁の課長に相当する職

本庁の係長に相当する職

総合支所

総合支所長

課長

係長

支所

 

 

支所長

保育所

 

 

所長、館長、園長

認定こども園

 

 

園長

おおぞら児童園

 

 

園長

子育て支援センター

 

 

センター長、館長

一時保育室



室長

2 必要あるときは、次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置くことができる。

出先機関

職名

総合支所

副参事、課長補佐、主幹、主査、主任、主事、副主任

支所

主幹、主査、主任、主事、副主任

保育所

主任保育士、主査、主任、主事、副主任

認定こども園

主任保育教諭、主査、主任、主事、副主任

おおぞら児童園

主任保育士、主査、主任、主事、副主任

子育て支援センター

主任保育士、主査、主任、主事、副主任

一時保育室

主任保育士、主査、主任、主事、副主任

(令5規則42・一部改正)

(職務)

第28条 前条に規定する出先機関の職の職務は、次のとおりとする。

職務

総合支所長

支所長

館長

所長

園長

センター長

室長

出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、本庁の課長に準じた職務を行う。

副参事

上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

課長補佐

課長等を補佐し、本庁の課長補佐に準じた職務を行う。

主幹

上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

係長

上司の命を受けて、本庁の係長に準じた職務を行う。

主査

上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて、支所長、係長、館長、所長、園長、センター長又は室長(以下「支所長等」という。)の事務を分掌し、当該事務を総括の上、率先して処理するとともに、支所長等を補佐する。

主任保育士

主任保育教諭

上司の命を受けて、保育所、認定こども園、おおぞら児童園、子育て支援センター又は一時保育室の事務を処理する。

主事

上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

副主任

上司の命を受けて、特定の業務を処理する。

(令5規則42・一部改正)

第4章 雑則

(一般職員の職務)

第29条 第2章第3節及び前章第4節に規定する職員以外の職員は、所属の所掌事務における一般事務を処理する。

(関連事務等及び臨時又は特別な事務の処理に係る相互援助)

第30条 2以上の部等又は課の関連する事務については、その関係が比較的多い部等又は課が処理するものとし、その主務が明らかでないときは、副市長又は部長等が決定する。

2 副市長又は部長等若しくは課長等は、臨時又は特別な事務について、その処理上特に必要があると認めるときは、適宜他の部等又は課等若しくは係の所属職員に、当該事務を援助させることができる。

(職員の配置等)

第31条 部等に配属された職員(部長等、次長、課長等、課長補佐等、係長等その他市長が指定する職へ配置された職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の課(出先機関(総合支所を除く。以下この項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)への配置は、当該課の事務量及び事務の執行計画並びに当該職員の適応職能等を勘案して、部長等が定める。

2 課長等(出先機関にあっては、出先機関の長)は、前項の規定により配置された職員の当該課における事務の分担を定めるものとする。

3 前項の規定は、検査室及び会計課に配属された職員(参事、室長、課長、室長補佐、課長補佐、係長その他市長が指定する職へ配置された職員を除く。)の事務の分担を定める場合について準用する。

(職員の流動的配置変更)

第32条 部長等は、当該部等における事務について次に掲げる場合は、前条第1項に規定する職員の流動的な配置変更を行い、事務の機能的かつ能率的な執行を図らなければならない。

(1) 新規に発生した事務を分掌する場合において、当該事務を課に属させたとき。

(2) 事務の処理が遅滞しているものがある場合

(3) 緊急又は一定の期限までに事務の処理を完了する必要がある場合

(4) その他流動的配置変更を必要とする場合

(職員の配置報告)

第33条 部長等は、第31条第1項の規定により職員の配置を定めたとき、又は前条の規定により職員の配置変更を行ったときは、速やかに、その旨を総務部長に報告しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日規則第38号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条総務部の部管財契約課の款庁舎管理係の項及び同条健康福祉部の部長寿課の款長寿係の項の改正規定を除く。)は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第30号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、伊勢市農業集落排水処理施設条例及び伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例を廃止する条例(平成26年伊勢市条例第12号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日規則第59号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日規則第45号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年1月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月4日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第36号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年10月30日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第32号)

この規則は、令和3年4月19日から施行する。

(令和3年11月29日規則第54号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日規則第42号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年4月24日規則第43号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第56号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

伊勢市事務分掌規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年7月31日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年3月5日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年7月1日 規則第30号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年7月9日 規則第33号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年6月30日 規則第49号
平成29年8月21日 規則第56号
平成29年8月31日 規則第59号
平成30年1月18日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第10号
平成30年10月17日 規則第45号
平成31年1月22日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年9月5日 規則第13号
令和元年10月4日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年4月24日 規則第36号
令和2年10月30日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年4月15日 規則第32号
令和3年11月29日 規則第54号
令和3年12月24日 規則第58号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第30号
令和5年4月21日 規則第42号
令和5年4月24日 規則第43号
令和5年9月1日 規則第56号