○伊勢市こども家庭センター条例施行規則

令和6年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市こども家庭センター条例(令和6年伊勢市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊勢市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他の職員

(開館時間)

第3条 こども家庭センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 こども家庭センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、こども家庭センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(遵守事項)

第5条 こども家庭センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他市長がこども家庭センターの管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(苦情の解決)

第6条 市長は、こども家庭センターの業務及び事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、こども家庭センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情解決責任者は、センター長とする。

3 センター長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。

4 センター長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。

5 センター長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢市こども家庭センター条例施行規則

令和6年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和6年3月31日 規則第16号