○伊勢市情報公開事務取扱要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)及び伊勢市情報公開条例施行規則(平成17年伊勢市規則第11号。以下「規則」という。)に基づく公文書の公開に関する事務の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 総務部総務課情報公開係(以下「情報公開係」という。)及び総合支所生活福祉課(以下「情報公開係等」と総称する。)は、本市が行う情報公開の総合窓口として公文書の公開に関する次に掲げる事務を行う。

(1) 公文書の公開についての相談及び案内に関すること。

(2) 情報公開請求書(以下「請求書」という。)の受付に関すること。

(3) 公文書の公開の実施に伴う事務に関すること(開示の場所の提供及び職員の立会いに限る。)

(4) 公開の実施に係る手数料(以下「公開実施手数料」という。)及び公文書の写しの送付に要する費用の徴収に関すること。

(5) 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公開決定等についての審査請求の受付に関すること。

(6) 規則第9条に規定する公文書の検索に必要な資料(以下「検索資料」という。)の作成に関すること。

(7) 条例の実施状況の公表に関すること(情報公開係に限る。)

(8) 伊勢市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること(情報公開係に限る。)

(9) 行政資料の整備及び情報提供に関すること。

(10) 前各号に掲げる公文書の公開に関する事務について、各実施機関及び当該公文書を作成し、又は取得した課(課相当の組織を含む。以下「所管課」という。)との連絡調整に関すること。

(11) その他情報公開の推進に関すること。

2 所管課は、公文書の公開に関する次に掲げる事務を行い、その取扱いは、文書取扱主務者(伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)第7条第1項に規定する文書取扱主務者をいう。第7条第1号において同じ。)が中心となって行うものとする。

(1) 公開請求のあった公文書の検索及び特定に関すること。

(2) 公開請求に係る公開決定等及び当該決定に係る通知の送付に関すること。

(3) 条例第7条第5項に規定する実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)の意見を聴くこと。

(4) 公文書の公開の実施に関すること。

(5) 公開請求に係る公開決定等についての審査請求に対する弁明書の作成に関すること。

(6) 情報提供に関すること。

(7) 公開請求に係る公開決定等についての訴訟に関すること。

(8) その他情報公開の推進に関すること。

3 所管課に直接に公開請求や問い合わせ等があった場合は、情報公開係等において公開請求の受付を行う旨を案内するものとする。

4 公開決定等についての審査請求があった場合における審査庁の担当課(以下「担当課」という。)は、おおむね次に掲げる事務を行う。

(1) 審査請求に対する審理手続及び裁決

(2) 審査会への諮問

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(相談及び案内)

第3条 情報公開係等は、公文書の公開に係る相談に応じるとともに、公開請求をしようとする者に対しては、請求内容を十分確認し、行政資料等による情報の提供で対応できる場合は、その旨を案内するものとする。また、条例第21条の規定にあるように、公開請求に係る情報が他の制度等によって閲覧等の手続が定められている場合には、その旨を説明して、所管課に案内する。

(令4.4.1・一部改正)

(請求書の確認等)

第4条 請求書の受付は、次に定めるところにより請求者であることの確認、公文書の特定及び請求書の記載事項の確認の後に行う。

(1) 請求者の確認

 請求書の受付に当たっては、公開請求をしようとする者の「住所又は居所、氏名、電話番号」の欄に記載された内容から口頭で確認する。

 公開請求は、原則として本人によることとするが、本人に代わって、代理人による請求も行うことができるものであり、その場合には委任状を徴する等適切に対応する。

 未成年者が自ら請求できる場合は、請求書の所定の事項を理解でき、かつ、本人が記入できるとき(おおむね中学生以上)とする。

(2) 公文書の特定

 公開に係る公文書の特定については、情報公開係等が聴き取りながら、検索資料により検索し、必要に応じて所管課の職員の立会いを求めるなど、所管課と十分に連絡を取り合い、当該公文書の存在の有無を確認するとともに、当該公文書の件名又は内容の特定を行う。この場合において、条例第12条の規定による公開請求の拒否に係る情報が含まれているおそれがあるときは、当該情報の存否が明らかにならないように留意する。

 請求に係る公文書が、当該公文書を作成した課及び取得した課のいずれにも存在するときは、次に掲げる基準による。

(ア) 同一事件につき原因と結果で各課にわたるときは、結果を担当した課を所管課とする。

(イ) 同一事件につき内容が各課にわたるときは、その内容に係る所轄事務が質的に高い課を所管課とする。

 請求に係る公文書が存在しないとき、又は公文書を特定できないときは、請求を却下することとなるので、請求者にその旨を説明するとともに、その請求内容に沿った情報提供等、適切な対応を行う。

(3) 請求書の記載事項の確認

 「請求者の住所又は居所、氏名、電話番号」欄について

(ア) 公開請求に係る決定通知等の送付等のため、正確に記入してあること。

(イ) 電話番号について、請求者が個人であるときは、本人に確実かつ迅速に連絡できる電話番号(自宅、勤務先等)が、請求者が法人その他の団体であるときは、担当者に確実かつ迅速に連絡できる電話番号(担当者名及び所属)が記入してあること。

 「公文書の件名又は内容」欄について

(ア) 請求に係る公文書を特定するために重要であるので、原則として当該公文書の件名又は内容が記入してあること。

(イ) 件名が明らかでないときは、請求に係る公文書が特定し得る程度に具体的な内容が記入してあること。

 「公開の方法」欄について

請求者が希望する方法の□内に印が記入してあること。

2 請求書に必要事項の記入漏れ(不鮮明な記入又は意味不明な記入を含む。)等の形式上の不備があるときは、請求者に対し、その場で当該箇所を補正するよう求めるものとする。この場合において、その場で補正することができないときは、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。

3 請求書の提出は、次に定めるところによる。

(1) 請求書の提出部数は、請求に係る公文書の件名又は内容1件につき、1部とする。

(2) 代理人による請求については、次の事項に留意し、代理人であることを証する委任状等を確認する。

 請求者欄を「代理請求者」に書き改める。

 委任状等は、請求書に添付して処理する。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(請求書の受付及び処理)

第5条 請求書の提出があったときは、これを受け付け、当該請求書の処理欄備考に受付印を押印し、その写しを2部作成し、その1部を情報公開係で保管し、他の1部を請求者に交付するとともに、次の事項について請求者に説明する。

(1) 原則として公開請求があった日から14日以内に当該請求に係る情報公開の決定を行い、その結果を文書によって通知すること。また、公文書の閲覧、視聴及び写しの交付は、受付と同時には実施しないこと。

(2) 条例第7条第3項の規定による事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前号に規定する期間を30日以内に限り延長し、その旨並びに延長する理由及び決定できる時期を、情報公開決定期間延長通知書により通知すること。

(3) 公文書の公開の日時は、事前に請求者と連絡を取り、調整した上で、情報公開決定通知書又は情報部分公開決定通知書により通知すること。

(4) 公文書の公開の場所は、原則として情報公開係等であること。

(5) 公文書の写しを交付する場合にあっては、公開実施手数料の負担が必要であり、また、郵送を希望する場合には、郵便料の負担が必要であること。

2 郵送による請求書の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 請求書を受け付け、当該請求書の処理欄備考に受付印を押印し、その請求書の写しを2部作成し、その1部を情報公開係で保管し、他の1部を請求者に送付する。

(2) 請求書の記入に不備があるときは、請求者に電話等で確認の上、その箇所を補正するよう求める。ただし、その不備な箇所が軽微なときは、請求者に了解を得た上で、職員が補正する。

3 電子メールによる請求書の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 請求書を受け付け、当該請求書を出力した上で、その処理欄備考に受付印を押印し、スキャナで読み取り電磁的記録とするとともに、その写しを1部作成する。この場合において、電磁的記録は、請求者に返信し、その写しは、情報公開係で保管する。

(2) 請求書の記入に不備があるときは、請求者に電話等で確認の上、その箇所を補正するよう求める。ただし、その不備な箇所が軽微なときは、請求者に了解を得た上で、職員が補正する。

4 電話又は口頭による公開請求については、条例第6条に請求書を提出することを定めていることから、認めない。

5 所管課が執務を行わない日であること等により、請求書の提出を受けたときに当該請求に係る公文書の有無、内容の確認等ができないときは、請求者に対して、公文書の特定のために請求の内容の確認等を行った上で、次のとおり取り扱う。

(1) 請求書の提出を受けた日をもって請求を受け付け、次に掲げる請求方法の区分に応じ、当該又はに定める処理を行う。

 郵送 第2項第1号に規定する処理

 電子メール 第3項第1号に規定する処理

(2) 確認等の結果、請求書の記入に不備があるときは、請求者に電話等で確認の上、その箇所を補正するよう求める。ただし、その不備な箇所が軽微なときは、請求者に了解を得た上で、職員が補正する。

6 請求できないと認められるときの取扱いは、次のとおりとする。

(1) 公開請求が条例の適用がないものである場合、公文書が存在しない場合又は公文書が特定できず、かつ、補正に応じない場合については、請求者にその旨を説明し、補正又は請求の取下げを求める。

(2) 請求者が請求書を提出する意思があるときは、請求書を受け付けた上で、公文書が存在しない又は不適法な請求として、却下する旨を通知する。

7 請求書を受け付けたときは、情報公開請求処理簿(様式第1号)に必要事項を記入した後、当該請求書の写し1部を情報公開係で保管し、原本を所管課に直ちに送付する。

8 決定期間の起算日は、所管課において、公開請求があった日の翌日とする。また、決定期間の満了日が休日(伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(所管課における情報公開の決定事務)

第6条 所管課における公開請求に係る情報公開の決定事務は、次のとおりとする。

(1) 請求書の受理

(2) 請求に係る公文書の検索

(3) 請求に係る公文書が条例第9条各号のいずれかに該当するかどうかについて、次のことを参考にして検討する。

 関係する課等との協議

 請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときの意見聴取

(4) 検討の結果を踏まえて、公開請求に係る情報公開の決定事務を行う。

(5) 公文書の公開を行う日時等の調整

(6) 規則第3条第1項に規定する様式により決定通知書を作成し、請求者に送付する。

(7) 決定通知書の写しを1部、情報公開係へ送付する。

(情報公開の決定の手順)

第7条 所管課における請求に対する諾否の決定に係る事務手順は、次のとおりとする。

(1) 請求書の受理

所管課の文書取扱主務者は、請求書の受理に当たっては、請求に係る公文書が存在し、かつ、特定できることを確認した上で、受理年月日を記入し、文書収受の手続の上、直ちに関係職員に供覧する。

(2) 公文書の検索

所管課は、請求に係る公文書を検索し、条例第21条に定める他の法令等により手続が定められている情報でないことを確認し、公文書を特定し取り出す。

(3) 決定の検討

 所管課は、請求に係る公文書に条例第9条各号のいずれかに該当する情報が記録され、又は部分的に記録されているときは、その部分を除いて公開することができるかどうかの検討を行う。

 公文書の公開は、公文書を閲覧又は視聴に供するほか、その公文書の写しの交付をすることをいうものである。したがって、請求者から公文書の閲覧又は視聴以外に当該公文書の写しの交付の請求がある場合も含めて、公開請求に係る情報公開の決定を行う。

 所管課は、公開請求に係る公文書の内容が他の課等にかかわりのあるときは、これらの課等と十分に協議するとともに、決裁に際しては合議する。

 所管課は、公開請求に係る決定の検討に当たっては、条例の解釈運用基準、起案等第一次判断、先例、当該情報に係る関係課等の意見を参考にしながら条例の趣旨、目的に適合するよう慎重に検討する。

 附属機関に係る公文書について公開請求があった場合は、当該附属機関の長と協議する。

 請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合であって、必要と認めるときは、第三者情報に関する取扱要綱(平成17年11月1日施行)により処理し、情報公開の決定の検討資料とする。なお、第三者に対し意見聴取を行うときは、第三者情報意見照会書に第三者情報に関する意見回答書及び返信用切手を貼付した封筒を添付して、第三者に送付する。

 市の機関については、基本的には第三者として取り扱う必要のないものであるが、これらの機関に関する情報が記録されている場合は、当該機関の権限を害することがないよう必要に応じて意見を聴取するなど、適切な措置を講じる。

(4) 決定

 所管課は、前号に定める検討、協議を経た後、決裁権限を有する者の決裁により、公開請求に係る公開決定等を行う。ただし、必要と認めるときは、当該決裁権限を有する者の上司の決裁を受けるものとする。

 公開請求に係る公開決定等は、伊勢市文書管理規程に定める起案用紙等を用いて行うものとし、起案用紙には、次のものを添付する。

(ア) 決定通知書の案

(イ) 請求に係る公文書の写し

(ウ) 請求書

(エ) 第三者情報に関する意見聴取の記録

(オ) その他検討の参考とした資料

 所管課は、公開請求に係る公開決定等をするときは、次に掲げる決定の区分に応じ規則に定める通知書を作成する。

(ア) 公開する場合 情報公開決定通知書

(イ) 部分公開する場合 情報部分公開決定通知書

(ウ) 公開をしない場合 情報非公開決定通知書

(エ) 請求を拒否する場合 情報公開請求拒否決定通知書

 情報公開決定通知書の作成要領

(ア) 「公文書の件名又は内容」欄について

検索し、特定された公文書の具体的な件名又は内容を記入する。

(イ) 「公開の方法」欄について

請求書に基づき、該当する□内に印を記入する。

(ウ) 「公開の日時及び場所」欄について

公文書の公開を実施する日時は、請求者の利便を考慮し、あらかじめ所管課が請求者と十分調整を行った日時を記入する。また、公開の場所は、原則として、情報公開係等を記入する。

(エ) 「問い合わせ先」欄について

所管課名等を記入する。

 情報部分公開決定通知書の作成要領

(ア) 「部分公開とする理由」欄について

請求に係る公文書を部分公開とするときは、条例第9条各号の規定のいずれに該当するかを明記し、公開しない部分及びその理由を記入する。ただし、請求に係る公文書を部分公開とするときに、当該公文書を部分公開とする理由がなくなる期日があるものについては、公開することができる期日を記入し、その理由を欄の下段に付記する。この場合、部分公開とする理由が消滅後、当該公文書の公開を希望する者は、新たに請求書の提出をしなければならない。

(イ) 上記以外の欄については、情報公開決定通知書の作成要領の該当欄と同様とする。

 情報非公開決定通知書の作成要領

(ア) 「公開しない理由」欄について

請求に係る公文書を非公開とするときは、条例第9条各号の該当する非公開条項及び当該非公開条項を適用する理由について、請求者が十分に理解できるよう具体的に記入するものとし、複数の非公開条項に該当する場合は、該当する条項ごとに当該条項及びその理由を記入する。ただし、請求に係る公文書を非公開とするときに、当該公文書を公開しない理由がなくなる期日があるものについては、公開することができる期日を記入し、その理由を欄の下段に付記する。この場合、公開しない理由が消滅後、当該公文書の公開を希望する者は、新たに請求書の提出をしなければならない。

(イ) 上記以外の欄については、情報公開決定通知書及び情報部分公開決定通知書の作成要領の該当欄と同様にする。

 情報公開請求拒否決定通知書の作成要領

(ア) 「公開の請求を拒否する理由」欄について

公文書の公開の請求を拒否するときは、条例第12条の規定に該当することを明記し、その拒否理由は、公開請求に係る公文書が仮に存在した場合にどの非公開条項に該当し、当該公文書の存在等を明らかにすることがなぜ非公開情報を開示することになるのかを記入する。

(イ) 上記以外の欄については、情報非公開決定通知書の作成要領の該当欄と同様にする。

 決定通知書の送付

請求に係る情報公開の決定をしたときは、遅滞なく決定通知書を請求者に送付するとともに、その写しを情報公開係に送付する。

(5) 決定期間の延長

 所管課は、条例第7条第1項に規定する決定期間内に請求に係る情報公開の決定をすることができないことが明らかになったときは、同条第3項の規定によりその期間を延長し、その延長する理由及び延長後の決定期限を記入した情報公開決定期間延長通知書を遅滞なく請求者に送付するとともに、その写しを情報公開係に送付する。

 情報公開決定期間延長通知書の作成要領

(ア) 「通常の決定期限」欄について

公開請求があった日から14日目の日(休日に当たるときは、その翌日)を記入する。

(イ) 「延長後の決定期限」欄について

公開請求があった日から44日目の日(休日に当たるときは、その翌日)を記入する。

(ウ) 「延長する理由」欄について

決定期間を延長するやむを得ない理由を、できるだけ具体的に記入する。

(エ) 上記以外の欄については、請求書の該当欄のとおり記入する。

(6) 公開請求の却下

 公開請求に係る公文書を保有していない場合、公開請求の内容が曖昧で公文書が特定できない場合、請求者が補正に応じない場合又は他の法令等により閲覧、縦覧若しくは写しの交付の手続が定められており条例の適用がない場合は、所管課は、決裁権限を有する者の決裁を経て、公文書が存在しない又は特定できないとして、その請求を却下する旨を決定する。

 所管課は、公開請求を却下する旨を決定したときは、その理由を記入した情報公開請求却下処分通知書(様式第2号)を請求者に送付するとともに、その写しを情報公開係に送付する。

 情報公開請求却下処分通知書の作成要領

(ア) 「公文書の件名又は内容」欄について

請求書の「公文書の件名又は内容」欄のとおり記入する。

(イ) 「請求を却下する理由」欄について

a 公文書の不存在を理由として決定を行う場合は、請求に該当する事務は行っておらず公文書の作成又は取得をしていない、作成又は取得をしたが保存期間の満了により何年何月何日に廃棄した等、請求者が公開を求めている公文書が存在しない理由を具体的に記入する。

b 請求内容が曖昧で公文書が特定できず、請求者に補正を求めたにもかかわらず補正されない場合、請求者の連絡先が不明な場合その他請求書の形式上の不備について補正を求めることが困難な場合又は他の法令等により閲覧、縦覧若しくは写しの交付の手続が定められている場合も、不適法な公開請求であることを理由として却下することとなるので、その理由を具体的に記入する。

(ウ) 「担当」欄について

所管課名等を記入する。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(公開の方法)

第8条 公文書の公開は、次のとおり行う。

(1) 公開の方法

公文書の公開は、請求に係る公文書の原本の閲覧又は視聴若しくは写しの交付により行う。ただし、次に掲げる公文書は、原則として所管課が作成又は取得した公文書を複写し、若しくは複製したものによることができる。

 公文書の形態若しくは形状から、その公文書が汚損し、又は破損するおそれのあるもの

 部分公開の場合であって、非公開部分を除いて公開するため原本により難いもの

 裁判、国等の監査のため、請求に係る公文書が裁判所、国等に提出されているもの

 閲覧又は視聴させることにより、日常業務に支障を及ぼすおそれのある場合等行政の円滑な執行を確保するために必要なもの

 その他原本を閲覧又は視聴に供することができないと認められるもの

 電磁的記録に記録されているものについては、印字装置等を使って出力又は採録されたもの

(2) 閲覧又は視聴による公開

 公開の場合は、請求に係る公文書の全てを閲覧又は視聴に供する。

 部分公開の場合は、次の方法により行う。

(ア) 公開部分と非公開部分とが容易に分離できる形態若しくは形状で記録されている場合は、当該非公開部分を除いて公開する。また、当該非公開部分を除くことができないときは、公開部分を複写するなどの方法により公開する。

(イ) 文書等で、公開部分と非公開部分とが同一ページに記録されている場合は、非公開部分を覆って複写するか、又は該当するページの全てを複写した上で、非公開部分をマジック等により黒く塗り潰し、それを再度複写したものを閲覧に供する。

(3) 写しの交付

 公文書の写しは、原則として所管課が作成し、情報公開係等において交付する。

 公文書の写しの交付部数は、規則第4条第4項の規定により、1件名の公文書につき1部とする。

 文書又は図画の写しの作成は、次に定める方法により行うものとする。

(ア) 原則として日本産業規格A列4番の大きさの用紙(以下「A4判」という。)を使用し、庁舎内に設置している電子複写機(コピー機)により、その公文書を綴られた順に従い1枚ずつ複写する。ただし、原本がA列4番の大きさを超える場合は、A列3番の大きさの用紙(以下「A3判」という。)を使用して複写する。また、図面等で、写しを作成する原本がA列3番の大きさを超える場合のほか、特別の事情があるときは、当該図面等を縮小して複写できる。

(イ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに1ファイルごとに記録する。

 部分公開の場合における文書又は図画の写しの作成は、次に定める方法により行うものとする。

(ア) 前号イに準じ、写しを作成する。

(イ) 前号イに準じ処理したものを、スキャナで読み取って電磁的記録とし、光ディスクに1ファイルごとに記録する。

 フィルムの写しの作成は、A4判又はA3判に印刷する。

 部分公開の場合におけるフィルムの写しの作成は、A4判又はA3判に印刷した上で、前号イに準じ、写しを作成する。

 電磁的記録の写しの作成は、次に定める方法により行うものとする。

(ア) 印字装置等を使って出力する。

(イ) 光ディスクに1ファイルごとに記録する。

 部分公開の場合における電磁的記録の写しの作成は、次に定める方法により行うものとする。

(ア) 印字装置等を使って出力したものを、前号イに準じ処理し、再び電子複写機(コピー機)により複写する。

(イ) 印字装置等を使って出力し、前号イに準じ処理したものをスキャナで読み取って再び電磁的記録とし、光ディスクに1ファイルごとに記録する。

(ウ) 電磁的記録の非公開部分を削除し、削除した文字数分の空白を入力をした上で、当該空白の上に黒く塗り潰したテキストボックス等を置いたものを、光ディスクに1ファイルごとに記録する。

(エ) その他非公開部分が判明することがないよう、元の情報が完全に削除されるような処理を行い、光ディスクに1ファイルごとに記録する。

 郵送で写しの交付を求められたときは、次条第2号ウに定める方法により行うものとする。

 公文書の写しを交付する場合は、当該写しに「伊勢市情報公開」の表示を行う。

2 公文書の公開の実施については、次のとおり行うものとする。

(1) 日時及び場所

 公文書の公開は、決定通知書で指定した日時及び場所で行う。

 所管課の職員は、公開に係る公文書その他必要な資料を指定した日時及び場所に持参する。

(2) 決定通知書の提示

公文書の公開を行う際は、請求者に対して決定通知書の提示を求める。

(3) 職員の立会い

公文書の公開は、必ず、情報公開係等及び所管課の職員が立ち会って行う。

(4) 公文書の公開

所管課の職員は、請求者に対し、決定通知書に記載された公文書と閲覧等に供しようとする公文書が一致することを確認した上で、その公文書を請求者に提示し、請求者の求めに応じて可能な範囲内で説明を行う。

(5) 公開方法の変更

請求者が当初閲覧又は視聴のみを希望していた場合であっても、公文書の閲覧又は視聴時にその写しの交付を希望したときは、情報公開係等及び所管課の職員は、請求書、決定通知書等の提出を求め、記載内容の補正を行い、写しの作成費用を伝え実費納付された後、その写しを交付する。

3 公文書の公開に当たっている職員は、請求者がその公文書について改ざん、汚損、破損等をするおそれがあるときは、規則第4条第3項の規定により、その公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止し、公文書に代えて写しで対応することができる。

4 公文書の公開に当たって、視覚障害者から求めがあったときは、朗読によって公開に努める。

5 指定日時以外の公文書の公開は、次のとおりとする。

(1) 請求者から決定通知書で指定した日時に来庁できない旨の連絡があったときは、所管課において請求者と日時を改めて調整し、情報公開係等に連絡の上、当該公文書の公開を行う。この場合は、改めて決定通知書の送付はしない。

(2) 請求者が決定通知書で指定した日時に連絡なく来庁しなかった場合は、所管課は、当該請求の意思確認を行い、公開を必要とするときは、前号に準じた措置を講じる。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(公開実施手数料等の徴収)

第9条 公開実施手数料及び公文書の写しの送付に要する費用の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 公開実施手数料及び公文書の写しの送付に要する費用(次号において「公開実施手数料等」という。)

条例第13条第1項及び別表に定める所定の額並びに公文書の写しの送付に要する費用の実費に相当する額とする。

(2) 公開実施手数料等の徴収方法

 規則第5条及び第7条に規定する市長が定める証票は、定額小為替証書とする。

 情報公開係等における公開実施手数料の徴収については、公文書の写しを交付する際に現金により徴収する。

 郵送で公文書の写しの交付を行う場合の公開実施手数料等の徴収については、公開実施手数料は現金又は定額小為替証書で事前に徴収し、送付に要する費用は郵送料に相当する額の切手の提出を求め、当該公文書の写しにこれらの領収書を添えて請求者に送付する。

(令5.4.1・全改)

(審査請求)

第10条 公文書の公開決定等についての審査請求があった場合の取扱いについては、次のとおり行う。

(1) 審査請求の受付

審査請求の受付は、担当課が行う。この場合において、情報公開係又は処分庁の所管課で受け付けたときは、審査請求書の提出等があった日を記録するとともに、担当課に直ちに審査請求書を送付する。

(2) 審査請求書の記載事項等の確認

審査請求書の提出があったときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、次の要件について確認を行う。

 審査請求書の記載事項の確認

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 審査請求に係る処分

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及び内容

(カ) 審査請求の年月日

(キ) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

 代表者等の資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

 審査請求期間内の審査請求かどうか。

 審査請求適格の有無(公開決定等によって直接に自己の権利利益を侵害された者であるか。)

(3) 審査請求書の補正

担当課は、審査請求書が行政不服審査法第19条の規定に違反する場合には、相当の期間を定めて審査請求人に対し補正を命じるものとする。

(4) 審査請求の却下

担当課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合は、当該審査請求について却下の裁決を行い、遅滞なく、裁決書の謄本を当該審査請求人に送付するとともに、その写しを情報公開係に送付する。

 補正命令に対し、前号の相当の期間内に不備を補正しなかったとき。

 審査請求が不適法であり、かつ、補正できないことが明らかあるとき。

(5) 弁明書の提出

 担当課は、相当の期間を定めて、所管課に弁明書の提出を求め、審査庁が所管課である場合にあっては、相当の期間内に弁明書を作成する。

 担当課は、所管課から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付する。

(6) 反論書及び意見書の提出

担当課は、審査請求人及び参加人に弁明書を送付する際、反論書又は意見書を提出できる旨を提出すべき相当の期間を定めて通知する。

(7) 口頭意見陳述

担当課は、審査請求人又は参加人から申立てがあった場合は、口頭意見陳述を実施する。

(8) 裁決の検討

担当課は、審査請求を却下する場合を除き、決定が妥当であるかどうか検討を行うものとする。

(9) 審査会への諮問

担当課は、検討の結果、条例第14条の2第1項各号に規定する場合に該当しない場合は、次のとおり審査会への諮問を行う。

 担当課は、情報公開係と必要な協議及び調整を行い、情報公開審査諮問書を作成し、情報公開係を経由して審査会に諮問する。

 規則第8条第2項第8号に規定する資料は、次のとおりとする。

(ア) 事実経過、処分の理由等を記載した説明書

(イ) その他審査を行う上で必要と認められる資料

 担当課は、条例第16条第1項の規定により審査会から審査請求に係る公文書の提示を求められたときは、当該公文書を審査会に提示しなければならない。ただし、審査会の了承を得てその写しをもって提示することができる。

 担当課は、条例第16条第3項の規定により審査会から同項に規定する資料の提出を求められたときは、これを審査会に提出しなければならない。

 及びに規定するもののほか、担当課は、審査会から審査に必要な資料の提出又は説明若しくは意見を求められたときは、これに応じなければならない。

(10) 諮問した旨の通知

担当課は、審査会に諮問したときは、条例第14条の2第3項各号に掲げる者に対し、伊勢市情報公開審査会諮問通知書により諮問した旨を通知する。

(11) 裁決

 担当課は、審査会の答申があったときは、その答申を尊重して、速やかに裁決を行う。

 担当課は、遅滞なく、裁決書の謄本を当該審査請求人に送達するとともに、その写しを情報公開係に送付する。また、参加人及び所管課に対しても、裁決書の謄本を送達する。

 所管課は、裁決により原処分の全部又は一部が取り消された場合は、裁決に応じた公開決定等を行い、当該決定の通知書を審査請求人に送付するとともに、その写しを情報公開係に送付する。

 所管課は、裁決を受けて、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開するかどうかの従前の決定を変更する決定を行った場合は、その旨を条例第7条第5項又は第6項の規定により意見を求めた第三者に通知する。この場合において、当該公文書を公開するときは、決定日と公開の実施日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。

(12) 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続

第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定等に対する審査請求について、公開決定に対する第三者からの審査請求を却下若しくは棄却をする場合又は公開決定等を変更して当該公文書を公開する場合には、当該第三者に公開を決定した旨、その理由及び公開の実施日を通知する。この場合において、公開の決定日と公開の実施日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。

(令3.9.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(実施状況の公開)

第11条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、規則第10条に定めるところにより行うほか、必要に応じ市広報紙への掲載等適宜の方法により行うことができるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公文書の公開に係る事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市情報公開事務取扱要綱(平成11年10月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市情報公開事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされた公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

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伊勢市情報公開事務取扱要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)