○伊勢市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書を公開する場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分公開する場合 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の公開の請求を拒否する場合 情報公開請求拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第7条第3項の規定による決定の延期に係る通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第4条 条例第8条に規定する公文書の公開は、職員の立会いの下に行うものとする。

2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求書のあった公文書1件名につき一部とし、当該写しの作成は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(公開実施手数料の納付方法)

第5条 条例第13条第1項に規定する公開実施手数料の納付方法は、現金又は市長が定める証票によるものとする。

(令5規則30・全改)

(手数料の減免)

第6条 条例第13条第2項の規定による公開実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を市長又は病院事業管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(令5規則30・追加)

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第7条 条例第13条第3項に規定する送付に要する費用の納付方法は、郵便切手又は市長が定める証票によるものとする。

(令5規則30・追加)

(審査請求の手続等)

第8条 条例第14条の2第1項の規定による伊勢市情報公開審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条の2第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 審査請求に係る情報公開請求書

(2) 審査請求に係る条例第7条第1項の決定の通知書

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書

(4) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書

(5) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第31条第1項本文の規定による口頭意見陳述、同法第34条の陳述若しくは鑑定、同法第35条第1項の検証、同法第36条の規定による質問又は同法第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取の記録

(6) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

(7) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

(8) 前各号に掲げるもののほか、当該審査請求について調査審議を行う上で必要と認められる資料

3 条例第14条の2第3項の規定による通知は、伊勢市情報公開審査会諮問通知書(様式第8号)による。

(令5規則30・旧第6条繰下・一部改正)

(公文書の検索資料)

第9条 条例第19条に規定する公文書の検索に必要な資料は、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)第36条第5号に規定する文書目録の写しその他実施機関が定めるものとする。

(令4規則19・一部改正、令5規則30・旧第7条繰下)

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、年度ごとに次に掲げる事項について、翌年度6月末日までに市公報に登載することにより行うものとする。

(1) 請求の件数

(2) 請求に対する処理状況

(3) 審査請求の件数

(4) 審査請求の処理状況

(5) その他必要な事項

(令5規則30・旧第8条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則30・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市情報公開条例施行規則(平成11年伊勢市規則第33号)、二見町情報公開条例施行規則(平成12年二見町規則第17号)、小俣町情報公開条例施行規則(平成11年小俣町規則第23号)又は御薗村情報公開条例施行規則(平成5年御薗村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月22日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則30・一部改正)

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(令5規則30・全改)

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(令5規則30・全改)

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伊勢市情報公開条例施行規則

平成17年11月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)