○第三者情報に関する取扱要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市情報公開条例(平成17年伊勢市条例第19号。以下「公開条例」という。)第6条の規定による公開の請求があった公文書に個人、法人、国等の本市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、公開条例第7条第5項の規定に基づく意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取等)
第2条 公開の請求があった公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、公開条例第7条第1項に規定する決定を行う上において必要と認めるときは、当該第三者に対し、次に掲げる事項について第三者情報意見照会書(様式第1号)により通知し、その意見を聴取するものとする。ただし、当該第三者に関する情報が、公開条例第9条各号のいずれかに該当すること又は該当しないことが明らかであるときは、第三者に対する意見聴取は行わないものとする。
(1) 公開の請求があった旨
(2) 当該第三者に関する情報の概要
(3) その他必要な事項
なお、回答は、1週間以内に行われるよう協力を求めるものとする。
(1) 個人に関する情報が記録されている公文書については、権利利益の侵害の有無及びその理由
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益の侵害の有無及びその理由
(3) 国、他の地方公共団体又は公共的団体に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する影響の有無及びその理由、事務又は事業の円滑な実施に対する支障の有無及びその理由
(意見聴取の方法)
第3条 所管課は、意見聴取を行うに当たっては、第三者情報に関する意見回答書(様式第2号)により意見を求めるものとする。
(1) 意見聴取を行った日時及び場所
(2) 意見聴取を行った第三者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏名)
(3) 意見聴取の内容
(4) 第三者の意見
(5) その他必要な事項
3 公開の請求があった公文書に多数の第三者に関する情報が記録されているときは、請求に係る公開の決定をするために必要な範囲内で意見を聴くものとする。
(情報公開の決定)
第4条 所管課は、公開の請求に係る情報公開の決定をするに当たっては、当該情報の性質及び価値又は公開若しくは開示したときの影響等について、慎重に検討し、様々な状況を勘案する等総合的に判断しなければならない。
2 所管課は、公開の請求に係る情報公開の決定の決裁に際しては、起案用紙に情報公開請求書、第三者情報公開決定通知書の案、第三者情報に関する意見回答書又は第三者情報に関する意見聴取書その他必要な書類を添付するものとする。
(決定内容の通知)
第5条 所管課は、第三者に対し意見聴取を行った場合で、公開の請求に係る情報公開の決定をしたときは、当該第三者に対し、その決定の内容その他必要な事項について、第三者情報公開決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。